【政治】「児童ポルノ」の名称変更は不可能 民主党は定義を厳格化することで対応へat NEWSPLUS
【政治】「児童ポルノ」の名称変更は不可能 民主党は定義を厳格化することで対応へ - 暇つぶし2ch319:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:15:24.34 mK/DxRtGO
>>312
イモー虫はもう諦めろよw
この期に及んでも上から目線なのには笑えるが、現実を見ろ。
必死こいて収集して、溜まりにたまった昔のロリコン写真集や雑誌やビデオやDVDや動画像を捨てたくない気持ちは分かるが、もう罰則からは逃れられない。
処分する覚悟を決めたらどうだ?
そもそも、イモー虫は書いてあることをよく読むと正論なのに、コミュニケーション障害がひどくて、結局味方を増やすどころか、敵を増やすだけで終わった。
偏執的に同じレスのコピペを繰り返してるのは、うっとうしがられているぞ。
わざわざ他の人間をアホだのバカだの死ねだの罵倒しないと気が済まないし、わざわざスマホの人間にケンカ売ったり、目先の「論破」に拘って、大局的に理解者を増やすことができなかった。
平日も休日も昼も夜もなく、必死に2ちゃんねるへコピペ、連レスを続けてきたようだが、もう敗色は濃厚だ。
いつまでも引きこもりのニートをしてないで、就職活動しろよ。
親御さんは嘆いているぞ。

320:あ@転載禁止
14/05/24 11:15:40.81 /HEg3Ty90
海外の基準に照らせば
AKB48ですら完全に児童ポルノだしな。

感覚からして、日本人は世界からズレてる。

321:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:17:56.56 w6/W8mr/O
子供を利用して金を稼ぐ大人
AKBの事ですね

322:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:18:44.86 xnipYKky0
妊娠できる年齢のメスがセックスしてはいけないというが、
頭のおかしい全体主義者によって可決されそうになっている。
うんこをしてはならないというのと全く同じレベルのアホな法案だ。

323:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:20:14.79 xnipYKky0
キリスト凶の頭のおかしい価値観を押し付けるな。
豚を食べるな。女に教育をさせるなと同レベルの頭のおかしい法案だ。

324:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:26:52.69 zvQ1zJmzO
>>320
海外基準は、どこの海外?
海外だとAKBは完全セーフだよ。
芸能は表現であり、芸術と解釈。
海外はアニメや漫画は規制が凄いけど、これは海外が幼稚だから。
アニメや漫画は一律で子供向けとして考えてないから、芸術や商業まで発展できていない。
代表するアニメがデズニーしかない。
日本は文化として昇華で大人のものにした。
この違いは大きい。
日本は印刷物が芸術として認められたのは、25年前の今日だったかな?

325:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:28:41.38 yeJPAobd0
ブラッドブレッドみたいなのは、正直規制するべし
何でアニメ化とかしてんの

326:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:33:40.14 zvQ1zJmzO
>>325
俺の解釈だとテレビなら、俺の妹がギリギリセーフ。
貞操帯が出てきた変なアニメはアウト。
R指定ならくりぃむレモンも幼児も何でもOK!
勿論、エロゲも。
想像妄想表現の自由が侵害されてはいけないから残す意味でね。

327:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:35:33.65 NChMzfCZ0
真のロリコンは水着でなくても余裕で興奮できるからその意味でも意味ないんだよなあ

328:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:35:51.24 KeKa+7VT0
定義もそうだが、そもそも単純所持がありえない。
冤罪作り放題じゃねーか。

329:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:36:52.34 YbnkkGkQ0
実際露出の少ない格好で興奮できるようになる方がやばくね?
ロリコンの暴走が増えそうだな

一方、二次で性欲を満たせる普通の男にとってはいよいよ現実の女いらねーな

330:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:38:00.11 Ww3mkLus0
この件は、民主の案のほうがよさそうだな

331:イモー虫@転載禁止
14/05/24 11:38:28.19 69wAAQ2JO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。

332:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:05:56.35 3OfhfgyK0
だから最初の段階で、単なる裸とポルノを分けなかったからややこしい話になるんだ

今のままだと、2歳児が裸で水遊びしてたらポルノになるんだからな

333:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:06:56.59 +bjprdVJ0
民主党は朝鮮進駐軍
相手にしてはいけない
帰化チョンの烏合の衆

334:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:18:38.00 pVUnDZLr0
写真を絵に処理したものが大手を振って売られるわけだなw

335:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:18:43.35 pFllo+CJ0
この法案により日本の全家庭への通報が可能になり
在日による通報が蔓延する
通報があった以上、警察は捜査しなければならないからパンクするだろう
何しろほぼ全家庭に写真や画像が存在するのですべて児童ポルノの要件を満たしているから
虚偽通報にはならない

なお、児童の写真であれば無条件に性的に捉える人種が存在するため
全ての写真は児童ポルノとして定義可能
日本の親全てが犯罪者となる

ごく普通の家庭でも幼少期の全裸写真とか撮影してたりするので
虚偽通報にはならない

また、第三者を装って通報すれば国民全員のPCを自由に押収できるようになる

336:イモー虫@転載禁止
14/05/24 12:18:44.53 69wAAQ2JO
現行法三号定義(=自民案三号定義)と民主案三号は実質同じものですがwww
■民主政権時に出された民主案三号定義
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
>三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めること。
■現行法で着エロが処罰された事例
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、
>児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,
>殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,
>衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである

337:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:22:22.82 Vqz9kLcy0
アグネス法でいいんじゃね?

338:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:34:48.44 swHOTudg0
.

>「衣服の全部または一部を着けていないものは児童ポルノ」という定義だと、

たとえビキニの水着でも、水着を着ていれば児童ポルノじゃないな。
だって、水着で遊んでいる子どもの姿を「衣服の一部を着ていない児童」と判断するかね?
水着というのは露出が多いだけで、「服を着ている」ことになるだろ?

339:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:42:02.61 94FP/Sem0
スウェーデン最高裁 「ロリ漫画は想像の産物だから児童ポルノではない」アグネス「ぐぬぬ・・・」
スレリンク(news板)
URLリンク(livedoor.3.blogimg.jp)

340:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:45:40.93 JpMDiHQZ0
定義を厳格化というか、国民すべてにわからないといけないからね?

341:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:50:28.28 swHOTudg0
昨夜も書き込んだんだが、猥褻性の有無なんかでいくら議論したってキリがないんだよ。

だって、娘のいる人は、幼女の裸の写真なんか見たってエロいとは思わないだろう。

俺の仮説のように『本来存在しているかどうか』で判断するのが普遍性があって簡単なんだよ。


☆ 本来存在しているもの(撮影出版してもよいもの)
  老若男女、人間の裸体。
  望ましくはないが、存在してしまっているものは、これに準ずる。
  戦争による死体などは、報道して広く問題意識を共有するため撮影可。
  戦争、実在の事件などのノンフィクションドラマでの死体映像は、これに準じて撮影可。


☆ 本来存在しないもの(撮影出版は禁止すべきもの)
  大人と子どものセックス、猥褻行為が撮影されているもの。
  子ども同士のセックス、猥褻行為を大人が強要して撮影したもの。
  サスペンスドラマ、ミステリードラマなどで、娯楽目的で意図的に作られた死体画像。
  何度も書くが、事件・事故を世に問う目的で作成されたドラマなどの死体画像は、
  上記の「撮影してもいいもの」に分類される。事実に準ずるという意味で。

この考え方の方が、「猥褻性があるかどうかは、どうやって、誰が判断するのか?」
なんていう議論を延々と続けているより、分かりやすい。
  

342:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:53:41.36 KeKa+7VT0
まず単純所持がありえない。

343:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:59:50.55 JpMDiHQZ0
>>341
議論も何も、法律からなにも見て取れないから。
何でもかんでもごちゃごちゃにしてしまってるせいでしょう?

344:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:02:20.69 swHOTudg0
>>342
俺の知人に今は成人した娘のいる人がいるんだけど、
娘が幼稚園児ぐらいのころ、親水公園の噴水のところで、パンツ一枚で遊んでいる写真が数枚ある。といっていた。
この法案が通ったら、その画像を消去しなきゃ、と憤慨していた。
誰でも単純所持の可能性はある。

345:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:03:49.27 KeKa+7VT0
>>344
すまん、単純所持禁止がありえない、と言いたかった。

346:名無しさん@13周年@転載禁止@転載禁止
14/05/24 13:04:08.04 nqVp40120
.
これは京都児童ポルノ条例と立法趣旨は同じです。

表現規制をやりたくてしかたのない公明党

表現規制をやりたくてしかたのない統一教会に逆らえない自民党


京都児童ポルノ条例

1 児童ポルノであるか? (18歳以上であれば児童ポルノではない。)
2 所持者に正当理由があるか? 正当理由がなければ条例違反で3、4へ
3 18歳未満であるか? 13歳から18歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
4 13歳未満であるか? 0歳から13歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
5 4の場合有償取得であるか? 無償であるなら廃棄命令又は消去命令。
6 4の場合有償ダウンロードであるか? 無償ダウンロードなら廃棄命令又は消去命令。
7 5と6の場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
8 3から6の廃棄命令又は消去命令に違反した者は、30万円以下の罰金。
.

347:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:05:30.30 DAGRZL1V0
こんなことなら民主政権下の時に
まだちゃんとした改正案で通すべきだった
たしか民主案を自公が拒絶してここまで来てたはず

児ポの流通防止が目的なら京都方式なぜ入れないのか?
昔は一般書店で売られてたものを所持して懲役・罰金なんておかしい
片山の事件でウイルス・PC乗っ取りが顕在化して冤罪懸念もある
児ポに厳しい欧米ですらアート系は合法だったり年齢定義も低めなのに
その辺はなぜか欧米に倣わない(普段はG8云々とかいいながら使い分け)

348:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:38:10.60 LmOpOODZ0
日常レベルでは、ハルヒとかけいおんを見ているだけで
犯罪者予備軍扱いなんだから、二次元も違法になれば
日本の警察予算はパンクするんじゃないか?

349:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:46:01.23 DAGRZL1V0
>>348
逆に省益確保で予算増えますよ
それに二次違法化しても罰金刑にすればいいんだしw

脱線するけど交通違反の罰金って国庫じゃなく警察の懐にいくらしいね
今回も罰金設けてるとこがミソでしょ・・・・警察ホクホクだな

350:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:57:48.64 mK/DxRtGO
新スレ

【政治】児童ポルノ 単純所持罰則へ、アニメと漫画除外で与野党合意★3
スレリンク(newsplus板)

351:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 14:14:42.30 LmOpOODZ0
>>349
投獄しないかわりに金を払えとw
警察は地方公務員だから、そりゃ都道府県の収入になるな。
じゃあ自治体が主催もしくは後援しているアニメイベントも
中止させるべきじゃないのかね?

352:イモー虫@転載禁止
14/05/24 16:11:46.13 69wAAQ2JO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。

353:イモー虫@転載禁止
14/05/24 17:43:23.51 69wAAQ2JO
この法案は『児童っていう集団を性的に見ちゃいけない(性的好奇心を充たす目的の所持罪)』という規制なわけで、無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示すものではない」から「児童を表現しているフィクションの規制を許す空気を生む事になる」わけだが
実際問題、現行法からして社会的法益(刑法175条わいせつ図画の規制と変わらない保護法益)の規制なので
今回の改正でそれに更に拍車がかかる形になる
後の祭りにならんように発言しようか
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向

354:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 17:45:16.05 1YBc/Ku00
まあ肉屋を支援した豚どもが今頃騒いでも遅いなw

355:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 18:36:40.24 XOqdQDl40
>>320
アジア人は若く見える上に、日本の芸能人なんて若づくりしてるからなぁ……
AKB48どころか、小倉優子(当時30歳)も、児童ポルノ認定されたくらい。

356:イモー虫@転載禁止
14/05/24 20:09:04.27 69wAAQ2JO
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村徹が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上を鑑みた場合(抜き出し画像がどのロリ系作品かわからない場合)、親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間などいないと言える

357:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:27:35.43 PiJFly7i0
なんで名前変えられないの?

358:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:42:17.17 2rq21pdy0
>>357
大半が被害者の存在しないものばかりだから、
数が激減と困るってことか。
親告罪にしたら、かぎりなくゼロになると思う。

359:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:45:34.68 2rq21pdy0
被害届のあったもののみ、ダウンロード違法化と同じように警告メッセ送ればいいだけ話だと思うが。
法案作成に携わってる人ってのは、LRAって用語も知らんのかな

360:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:22:05.31 pPFNQIqx0
>>72
そんなん警察がやる気になれば麻薬でも痴漢でもでっちあげれるよ
持ってなければ怯える必要はないよ

361:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:28:40.10 69wAAQ2JO
>>357
被害の内の大多数は『被写体を特定せずに児童と認定した上で裁判が行われる』からね
それも関係あるんじゃないかな
■[児童ポルノ・児童買春]<児童ポルノ>被害者1696人特定できず 2007年検挙事件
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
>打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。

362:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:37:16.72 69wAAQ2JO
>>360
怯える必要が出てくるのは被害者のほうなんですが

現行法から被害者は放置されてて、『ロリコン処罰法』になってしまってるわけだが

キミらネトサポが被害者を守る気がないのは自明だよね

363:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:40:18.18 nVmWjYQR0
>>316
そりゃ少子化も止まらんわ。

364:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:42:07.27 i69a5rFG0
「日本はペド天国!(キリッ」
実は白人より若く見える
日本人のAVを、ロリータポルノと
間違えていたという落ち。

飯島愛もロリータ扱いだったとか
どんだけ~。

365:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:42:38.03 LhwAMGS50
>>360
あらゆる技術を駆使して無線LANただ乗りされたり、多段串&暗号化経由で
PCに仕込まれても同じ事がいえるなら大した物だ。

366:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:46:23.92 69wAAQ2JO
被写体が特定されてない上>>361に冤罪が起きたら、

一体なにがしたいんだという法律に成り下がるわけだが

これに関して未だにネトサポはなにも言い返せていない(笑)

ロリコンガー!としか言えない(笑)

367:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:46:44.00 LhwAMGS50
>>360
その1例ね
URLリンク(read2ch.net)

>インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、
>警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の
>現行犯で、千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。
>押井容疑者は他人が契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。
>児童ポルノの作品を手に入れるなどしていた。

オークションで尻尾出さなかったらわからんだろうね。
ただ乗りされた奴が被疑者で捜査だ。おまけに、一枚の画像なりを仕込まれたら
めでたく犯罪者だね。

遠隔操作の片山の件もそうだが、警察は決してIT解析で追い込んだわけじゃないよ。

368:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:48:54.80 6VaBjhnY0
これってさ、冤罪を無くすために「とりあえず余罪として難癖つけられそうなもの」を作るってだけだよな
本当に児童虐待をどうにかしたいんなら、マンガがどうのとか出てくるわけないわな
現実の人間をまず助けるっていう

369:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:50:47.80 LhwAMGS50
>>360
さらにその例2ね

URLリンク(d.hatena.ne.jp)

370:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:04:56.81 JPy+PuQu0
平沢勝栄
葉梨康弘
アグネスチャン

この3人殺そうぜ

371:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:07:22.19 8VnhTTf90
>>370
殺そうぜはアウトな表現の一つ。

372:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:08:34.60 PDOhQl2h0
>>370
冗談でも安易にそういう書きこみやめときな

軽い冗談だよな?そうだとレスしてくれ・・・それでOKだから

373:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:16:42.00 8VnhTTf90
俺は持っていないから安心、は通用しない事例。

URLリンク(read2ch.net)

>インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、
>警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の
>現行犯で、千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。
>押井容疑者は他人が契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。
>児童ポルノの作品を手に入れるなどしていた。

ただ乗りされた方は捜査対象です。

事例その2 URLリンク(d.hatena.ne.jp)

>探しているものがみつからないらしく、「おかしい、あなたぐらいの年齢の独身男性なら、
>もっと猥褻なものがあっていいはずだ」とかいわれてしまう。

374:イモー虫@転載禁止
14/05/25 00:20:12.19 UdU7RAV4O
自分の子供が被害者になった場合に保護されない現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログ・SNSですのでイミフな反論は禁ずる
■児童ポルノ罪の真実
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
   
それに親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾ってないという保証はない
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
大阪高裁の判決をきっかけにして見た目判断(タナー分類=被写体の特定は不要)での有罪が常套化してますので

■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
URLリンク(togetter.com)
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。

375:名無しさん@13周年@転載禁止@転載禁止
14/05/25 00:55:43.67 ZIQbfRN30
.
これは京都児童ポルノ条例と立法趣旨は同じです。

表現規制をやりたくてしかたのない公明党

表現規制をやりたくてしかたのない統一教会に逆らえない自民党


京都児童ポルノ条例

1 児童ポルノであるか? (18歳以上であれば児童ポルノではない。)
2 所持者に正当理由があるか? 正当理由がなければ条例違反で3、4へ
3 18歳未満であるか? 13歳から18歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
4 13歳未満であるか? 0歳から13歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
5 4の場合有償取得であるか? 無償であるなら廃棄命令又は消去命令。
6 4の場合有償ダウンロードであるか? 無償ダウンロードなら廃棄命令又は消去命令。
7 5と6の場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
8 3から6の廃棄命令又は消去命令に違反した者は、30万円以下の罰金。
.

376:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:57:34.94 ZfXDqDHq0
不健全なアニメは取り締まって良いよ
ガンダムとかな

ダイミダラーは健全だからセーフ

377:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:20:04.00 xNkPcIgk0
>>324
どこの世界でAKBが芸術扱いされるんだよバカw
まるで安倍並み

>>355
それゆうこりんじゃなくてほしのあきだろ

378:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:53:31.22 zB6dvg7V0
>>360
一行目と二行目で矛盾してるだろ。

379:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:56:27.28 7tRjBXLj0
.
★児童(18歳未満)

そもそも これがおかしい

日本女性は16歳から婚姻権を持つのだから、
逆に論じれば
現行法は
児童との婚姻を認めていることになる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★日本の矛盾だらけの 馬鹿定義

・18歳 未満 = 児童w

・16歳♀婚姻権有 (つまり児童との婚姻を法律で認めているw)
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・児童手当は中学生(15歳)以下の子どもがいる家庭が対象

・今度 国会に提出される法案 18歳=成人(選挙権有w)

380:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 02:05:28.51 34LDCuLQ0
>>76
生安はおちこぼry

381:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 02:22:30.11 7tRjBXLj0
>>379
> .
> ★児童(18歳未満)

しかも ”児童” には ”男” も含まれていて

性器を露出していれば 児童ポルノ に該当してしまう。

つまり

18歳未満の児童の 上半身裸は”乳首(性器)”が露出してしまうので 児童ポルノ に該当するってこった!

ジャニーズがコンサートで上半身裸になった写真は 児童ポルノw

水泳の事業で 男子児童が上半身裸になって卒業写真に載れば 児童ポルノww

相撲の新弟子がニュースで放送されれば  児童ポルノwww

に なってしまうまwww \(^o^)/

382:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 04:03:01.18 nshUnIOi0
>>378
政府への敵対者とやらを罰したいなら
わざわざ児童ポルノ法を作らなくても捕まえられるってこと

>>72の妄想にレスしただけであって警察の捜査ミスは知らん


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