14/05/23 17:13:20.59 UM83h31p0
論点が少しズレるが、↓この問題も非常に深刻だ。
誰かが検挙された時に、その検挙が正しいものであったかどうかの問題が、
公権力を持つ者だけのチェックになってしまうことも、現行法から続く問題だ。
画像を公開することができないから、国民の目による審査ができない状態に至ってしまってる。
これは 『マスコミの社会的意義』 を封殺してるのと同じ状態だ。
単純所持までを刑罰化すると、この問題がさらに深刻なものとなってしまう。
229:イモー虫@転載禁止
14/05/23 17:14:11.43 yO9y/yqiO
■日本一現場を知り尽くしている専門家(奥村徹)がアグネスに改正案でも直っていない法律の欠陥を解説
URLリンク(togetter.com)
URLリンク(twitter.com)
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。
>ということで、個人特定は必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、
>純粋個人的法益説は破綻したのです。
■日本一現場を知り尽くしている専門家(奥村徹)が児童ポルノ罪の運用を詳しく解説
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>個人的法益を重視すれば、被害児童1人1罪、児童ポルノ罪は行為1回1罪になるはずであるが、そういう解釈は通用しない。
>条文しか受け取っていない裁判所にとっては、個人的法益であることは見逃されやすい。社会的法益である刑法175条と酷似しているからであろう。
>提供罪については、被害児童の個性・人数・年齢を考慮せず包括一罪とするのが一般的である。
>さらに、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、被害児童の人数に関係なく、包括一罪とするものが多い。
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
今ここwww
単純所持罪は包括的に保護する概念だからね
被害者の存在なんてもう認識されなくなるよ
230:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:19:35.21 BAa2yUpL0
>>226
小倉優子(当時30歳)のグラビアも、児童ポルノ認定された位だしなぁ……
231:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:21:57.74 gD/23azM0
児童のように見えるポルノのようなものを所持していたら逮捕
232:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:22:02.43 3X79x/gN0
>>230
ええーー!(;´゚д゚`) 幼く見えたら児童ポルノとか、ひどいなあ
233:イモー虫@転載禁止
14/05/23 17:22:30.32 yO9y/yqiO
いままでの俺様が作ったテンプレを纏めると
■児童ポルノ罪
『ボクが守るのは被害に遭った児童の人権だッ!!!』
■裁判所
『おい、頭大丈夫か?www処罰規定が刑法175条(わいせつ図画の規制=社会的法益)と酷似した構成だから名誉毀損罪などと一緒の解釈(個人的法益)は出来ないし、いちいち被写体を特定すんの面倒だろうからテキトーに見た目判断でいいんだよ』
■児童ポルノ罪改正案提出者
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
…………
234:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:24:16.44 FplQ4agy0
18歳以上のBBAも規制してくれ
235:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 17:28:03.78 UM83h31p0
>>228 へさらに添付
事件を報道するに当たって、本来は画像の顔を隠して該当部を隠さずに報道する必要性があるんだぞ。
単純所持どころか、現行法の配布や販売においてすら、これが出来ていない状況だろ?
規制派がいかに独善的で独断的であるかも、この事例からも関係づけられるんじゃないかな。
単純に所持してるだけでも過剰な問題意識を持つのだから、たとえ、顔を伏せてあっても、
裸の写真を公開しただけで、ギャーギャー騒ぐだろうことは、想像に難しくない。
そして、そういう人間をさらに増やしてしまうのが、この単純所持の刑罰化とも言えるだろう。
思考停止された状態での目的主義や成果主義に問題があることは、間違いないわ。
236:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:28:46.76 3/0BBtEq0
憲法がわからないから、法律もまともに作れないそれだけだろうな。
児童ポルノって何も定義できないんだよな、人にどう見えるかなんわからないんだから。
定義の解釈が変わったのか?
237:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 17:31:33.61 UM83h31p0
>>235 訂正
× 現行法の配布や販売においてすら、
○ 現行法での配布や販売においての検挙ですら、
238:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:34:19.02 3/0BBtEq0
写真の中や動画でどう見えたら児童なのかを書かないと定義とはいえないでしょ?
ポルノはいちお定義してるみたいだけど、裸や下着がポルノってのもまともではないと思うが?
239:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:35:45.20 nYvMP+gi0
>>198
>日本は児童ポルノ「閲覧も犯罪」漫画やアニメも規制せよ…140か国が出席した世界会議
→よく見るとリンク先のどこにも「漫画やアニメも規制せよ」とは書いてない
>国連委 日本の性暴力ゲームやマンガを批判
→同じくリンク先のどこにも日本の性暴力ゲームやマンガへの批判は書いてない
>日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に
→アメリカの最高裁は漫画やアニメ、ゲームのポルノまでも、児童ポルノとして
禁止した『児童ポルノ防止法』(1996年)を憲法違反だと判断した。
URLリンク(www.geocities.jp)
>日本の性暴力ゲーム、「香港の青少年に悪影響」=性文化学会で批判―香港
→とっくにリンク切れ
>フィリピンで日本の変態マンガ撃退法案、満場一致で下院通過
→URLリンク(d.hatena.ne.jp)
この記事をよく見れば判るが、フィリピンが
「日本の漫画」を規制しているとは一言も書いてない(当然)
>児童ポルノ、日本も「所持」禁止を スウェーデン王妃
→スウェーデン「非実在青少年」裁判 最高裁で無罪判決
URLリンク(www.cyzo.com)
240:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 17:41:54.84 UM83h31p0
>>238
それは、昔から論争の種だが、『性器を露出したらアウト』
で一応のコンセンサスを国民から得てるから、どこまで見せ
たらによる基準は、日本に限っては不条理ではないだろう。
大人であろうが子供であろうが、日本では露出部位を問題にしてるから、
争点が『児ポ』 に限定された状態からズレてしまう問題提起だ。
今はそこを争点に盛り込むべきじゃないだろう。
241:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:42:10.21 BUJRcpDlO
また非実在青少年の話か
242:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:43:03.40 gH6hzDz3O
>>227
自分たちの利権になるからモチベーションだけはあるんでしょ
2ちゃんで自民党は規制しないとか工作してやがった奴等がムカつくwwwwwwww
243:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:44:23.36 3/0BBtEq0
>>240
何がアウトでコンセンサスなんだかよくわからないんだが・・・
244:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:44:37.45 biK77i3Y0
ロリコン規制法に改名したら?
245:イモー虫@転載禁止
14/05/23 17:45:08.52 yO9y/yqiO
いままでの俺様が作ったテンプレを纏めると
■児童ポルノ罪
『ボクが守るのは被害に遭った児童の人権だッ!!!』
■裁判所
『おい、頭大丈夫か?www処罰規定が刑法175条(わいせつ図画の規制=社会的法益)と酷似した構成だから名誉毀損罪などと一緒の解釈(個人的法益)は出来ないし、いちいち被写体を特定すんの面倒だろうからテキトーに見た目判断でいいんだよ』
■児童ポルノ罪改正案提出者
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
『人権ガー!』
…………
246:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:47:21.64 je64w3wU0
>>101
政権代わったらAKBはアウトだろ
247:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:48:42.68 ZjGa54jH0
> 「性的欲求を満たす目的」
そうではないと容疑をかけられた人間が
自ら証明するのは難しいのではとんち問答
248:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:49:29.21 yyBwfQJP0
そもそも児童ポルノ(あるいは児童に欲情する性的志向そのもの)が悪というのはかなり恣意的な概念
生物的に言えば第二次性徴期に入ったメスに欲情するのは当たり前のことだし
フェチズムという観点においても子供に欲情するフェチズムが異常というのは非論理的
児童には性の自己決定能力が無い(または乏しい)というのはかろうじて一定の説得力があるが
じゃあ何歳から自己決定権があるのかという議論もせず機械的な線引きをするのはやはり非論理的
249:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 17:50:25.25 UM83h31p0
>>240 追記 (>>238 >>243 あて)
下着や水着さえもアウトということになるならば、それは
大人以上に厳しい基準だから、この点は論点・争点にしてもよい。
>何がアウトでコンセンサスなんだかよくわからないんだが・・・
だから、性器を露出描写させたらアウトがコンセンサス。
現状で厳密に判断できるのはこれだけだわな。
性行為の描写を問題とした判例もあるようだが、←この話は
児ポ問題に特化しないから持ち込むべきではないだろう。
250:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 17:53:43.43 3/0BBtEq0
>>249
わいせつ物的な話とごちゃ混ぜにしてる?
251:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 17:55:29.01 UM83h31p0
>>250
それは関係ない。
大人でも子供でも問題となる点は、児ポ問題だけを考えてることにはならないという指摘だ。
君の主張は、大人のポルノでも生じる問題だからだ。
252:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:02:37.28 fO/RuYfx0
推進派議員の政治資金収支報告書とかどうなってんだろうな。
253:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:02:57.72 3/0BBtEq0
>>251
さっぱりわからないな・・・
254:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/23 18:03:32.13 UM83h31p0
>>253
なら、そのままで居ろ。
255:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:04:47.73 1lzDkzhX0
民主はラディカルフェミニストの巣だからな
一般のサヨクともちょっと違う
1984のビッグブラザー的な志向が強い
256:イモー虫@転載禁止
14/05/23 18:07:10.06 yO9y/yqiO
自分の子供が被害者になった場合に保護されない現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログ・SNSですのでイミフな反論は禁ずる
■児童ポルノ罪の真実
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
それに親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾ってないという保証はない
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
大阪高裁の判決をきっかけにして見た目判断(タナー分類=被写体の特定は不要)での有罪が常套化してますので
↓
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
URLリンク(togetter.com)
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
257:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:08:46.25 3/0BBtEq0
最初から何にも変わった様子がないんだが。
258:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:14:23.52 gH6hzDz3O
>>255あ、そう(ニコニコ)
259:イモー虫@転載禁止
14/05/23 18:30:28.60 yO9y/yqiO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
260:(´-`).。o山中狂人 ◆Ojin.714P. @転載禁止
14/05/23 18:31:51.65 GD57ar200
>>1
民主、公明:人権侵害救済法案を推進
自民、公明:まんが・アニメ規制を推進
<民主、自民、公明。すべて思想統制を肯定。
<これらは社会主義、あるいは国家社会主義の政党。
∧__,,∧
⊂(・∀・ )つ-、<すべて反自由主義政党
/// /_/:::::/
|:::|/⊂ヽ ノ |:::| /」
/ ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|
/______/ | |
| |-----------| |
261:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:33:18.33 z/e9+uWV0
児童は15歳未満にしろよ
JKくらいいいだろ
262:名無しさん@13周年@転載禁止@転載禁止
14/05/23 18:34:04.64 Z9EOA8a00
>>255
ラディカルフェミニスト?
それってセックスヘイターって事?
エロ嫌いなら民主よりむしろ「公明党」とか「自民党の女議員」じゃないのか?
263:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 18:48:08.94 z4UVmRFi0
小学館みたいな大手出版社は法案反対の声明とか出せよ
因果関係不明な鼻血漫画を売る暇があるなら
264:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 19:01:52.59 n+092xWR0
>>260
その通りだね!
全ての政党皆そうだから。
>>263
小学館は反対しているし声明も出しているよ。
265:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 19:07:08.72 W0HsdKCA0
1~3才くらいの子供の時に
庭で裸でゴムプール入ってるときの写真とかも駄目らしいな
単純所持で逮捕らしい
266:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 19:09:48.03 ZjGa54jH0
児童ポルノ爆弾
イェwwwwww
267:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 20:21:28.94 X72bQd6s0
日本の出版社における少年漫画編集者の姿
※自主規制なんてしていません※
編集者「ここのネームはこうしよう
ここ入浴シーンね
裸入れて
とにかく脱がせて
楽屋落ちはダメ」
URLリンク(livedoor.blogimg.jp)
編集者
「そいでもってバニーが出てきて妄想があれこれして
感動!愛!涙!見せ場!色っぽく!」
URLリンク(livedoor.blogimg.jp)
編集者「てめぇこの世界で2度と仕事できないようにしてやるぞ!」
URLリンク(livedoor.blogimg.jp)
元チャンピオンの編集者
「あの時もっと徹底的に潰しとけばよかった」
(↑他誌に行った漫画家に対して)
URLリンク(livedoor.3.blogimg.jp)
秋田書店「5名様に当たります」はウソだった。
URLリンク(www.asahi.com)
268:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 20:31:21.94 hJtlDxH30
>>80
ああ、オレも同じこと思ったわ。
269:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 20:53:40.41 VoMsEst60
>>43
もう個人の属性外れた絵レベルの資料は腐るほど存在するから、そっちから起こして作画するようになるだけだと思う。
270:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 20:56:43.52 I1cm46rJ0
まったく、小学生は最高だぜ!
271:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 22:03:11.32 q29qL42T0
じゃあなんで、恋姫夢想とかのパチンコは許されるんだよw
ハルヒのパチンコも出るそうだ。児童ポルノ法との整合性を教えてくれw
272:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 22:04:21.30 4mPsBYjh0
①児童ポルノは、他の法禁物(薬物や拳銃など)よりも、はるかに入手が容易である上、他人の住居やコンピューターなどに、その者に気づかれずに、また痕跡を全く残さずに、簡単に混入させることができる。
したがって、他人を陥れたいと考える者が、容易に他人を罪に陥れることが可能となる。
実際、海外では、夫と離婚して子の親権を取得したいと考えている妻が、夫を罪に陥れるため、夫の所持品から児童ポルノを発見した旨の虚偽の通報をした事例が発生している。
②上記のとおり、混入の痕跡を残りにくいことから、いったん嫌疑をかけられた場合、これをはらすことは著しく困難である。
また、疑いをかけられた時点で、その者の社会的信用は著しく失墜し、名誉の回復はほぼ不可能である。
この点、いわゆる遠隔操作事件において、多くの冤罪が発覚したことを想起すべきである。
③児童ポルノは、現在は適法に所持することができるものであることから、本人がかつて所持をしていた場合でも、そのことを失念している場合もある。また、かつて所持していたことは確実だが、その所在が判然としない場合もあり得る。
殊に、画像データないし映像データの場合は、大量のデータを瞬時に移動ないし複写することができるのであるから、
本人ですら、どの程度の児童ポルノを所持しているのか、全く分からない場合もあり得る。
したがって、単純所持を禁止すること自体が、そもそも現実的ではないのである。
273:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 22:07:03.81 4mPsBYjh0
④家庭生活において、親が自らの子である児童の写真を撮影することがあるが、
その写真が例え形式的には児童ポルノにあたるようなものであっても、常に当罰性を有するとは限らない。
例えば、自身の子である赤ん坊の写真も、形式的には児童ポルノに当たることになるが、
その写真を所持することが処罰に値するとは、到底考えられない。
むしろ、写真を流通に置いて初めて、当罰性を有するというべきである。
⑤児童ポルノの単純所持を禁止することは、これによって保護すべき利益とは一体何かという観点からも、はなはだ疑問が多いところである。
すなわち、単純所持を禁じたところで、ある者の児童ポルノが完全に消滅したという保障は全くない。
むしろ被害者の保護という観点からは、当該児童ポルノが転々流通する、すなわち表に出てくるという点こそが問題であり、
その意味では、児童ポルノの流通を厳しく取り締まるべきであって、単純所持を禁止する実益はない。
⑥しかも、被害者本人が既に成人している場合や、あるいは被害者が自らの児童ポルノに対する規制を特に望んでいない場合であっても、法律上は処罰の対象となろうが、
そのような場合において、刑罰を用いてまで守るべき利益が一体何であるのか、甚だ疑問の残るところである。
また、例えば、金銭を得る目的で、自ら児童ポルノを作出した、あるいは作出に協力した者について、
上記①②のようなリスクをあえて冒してまで、これを保護する必要性が果たして存するのか、きわめて疑問である。
274:イモー虫@転載禁止
14/05/23 22:30:03.82 yO9y/yqiO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
275:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 22:32:00.70 v2GYLAKl0
>>2
自分で撮った写真とかは当てはまらなくなりそうだね
無理やり撮らされたとかでなければ
276:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 22:54:52.92 /mA9sCA60
18歳未満となると、ポルノ所持者って相当な数にのぼるんじゃないの?
法律が成立すれば膨大な数の人間が犯罪者にかわるんじゃないか。
恐ろしい法律だな。
277:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 23:03:44.86 /mA9sCA60
この法律で捕まった男は、会社にも居られなくなって無職に。
家族持ちなら、妻と子供も不幸にって流れになるのが落ちだろ。
これ被害者を救う法律じゃなくて、被害者を量産する法律じゃないか。
278:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 23:14:59.97 2ep/ZCI90
加害者は男、被害者は女に限るとは書いてないな、
ついでに家族恋人とかも条件無し
因みに自分撮りした場合
撮影した本人が加害者、撮影された本人が被害者
社会的法益目的の法律ではないので
猥褻な行為で秩序を乱された社会が被害者ではない
それは刑法の猥褻規制
279:イモー虫@転載禁止
14/05/23 23:22:52.56 yO9y/yqiO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
280:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 23:25:42.18 eClldn2s0
『舞姫』を初め数々の古典小説で有名な森鴎外こと森林太郎。
彼は独逸に留学した際、13歳の金髪の少女と恋に堕ち、関係を結んだ。
そして、その少女を独逸に置いて帰国。
後にその少女は、森林太郎を追いかけて訪日することになる。
281:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/23 23:39:53.03 48Y/eXPU0
>>269
いずれにせよ劣化するだろうな
今だって良質な少女エロス絵を描ける人は少ないと思う
282:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 00:12:07.99 CDIeeyRc0
>>261
17歳が児童だとかおかしな話だ
成人かの区別なんてもうできないよね
結婚も可能な年齢なのに凄い矛盾だわ
283:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 01:07:31.27 Nui/pm2y0
>>277
ネットがらみだと冤罪もけっこうある。
イギリスではそれで自殺者が出て問題になった。
284:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 01:14:12.09 XXTmQaCA0
エロマンガとか劇画調しか残れないw
285:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 01:28:32.41 /sVZGa7Q0
>>284
>>1くらい読めよ。
286:イモー虫@転載禁止
14/05/24 01:56:21.13 69wAAQ2JO
>>285
児童という集団を性的に見るなっていうお話なわけで。無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示す言葉ではない」から、「児童」を「表現しているフィクション」の規制を許す空気を生む事になるわけだが
287:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 02:26:30.87 vQiJXs6m0
16歳と結婚して
妻のヌード写真でも撮って持っていたら
アウトなのかなw
ちなみに本人が持っていてもアウト?
あとロリ自信が自分の裸の写真を撮っていれば
画像データや写真をどう使うかでだれでも犯罪者に仕立てあげられるわけか
怖い時代になったな
288:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 02:32:51.50 Nui/pm2y0
>>287
> ちなみに本人が持っていてもアウト?
アウトだよ
さらにいうと本人が成人した後に自分の子供の頃の画像を持っててもアウト
このへんはさんざん言われててもはや常識
289:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 06:21:51.99 fEmEHrSZ0
> 平沢勝栄「被害者がいなかろうが趣旨から外れようが漫画も規制する」
このジィさんなんかの宗教にかぶれて居なかったら
議員はやめていいレベル
290:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 07:47:27.75 k7dPbTxjO
>>284
ち が う だ ろ
仮に二次を規制したらそれも 何 歳 に 見 え る か (まさに基地外の発想)だろーが
オタクの視点で萌え絵と劇画絵の区別して意味あんのか
291:イモー虫@転載禁止
14/05/24 07:50:25.34 69wAAQ2JO
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)
↓
■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村徹が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
↓
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上を鑑みた場合(抜き出し画像がどのロリ系作品かわからない場合)、親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間などいないと言える
292:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 07:52:30.36 hqneTyc10
まつこデラックスの画像持ってても、児童ポルノだって言われて逮捕だもんな。
検証するまでもなく実名で報道されて人生終了。
下手すりゃ射殺。
293:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:00:07.23 +VRBPFMC0
時間はかかるけど、違憲裁判に持ち込むしかないだろうな。
違憲判決にする可能性は十分にある!
【社会】若者よ、バイクで走り出せ 二輪車業界が免許簡素化など訴え
スレリンク(newsplus板:2番)
2 名前:名無しさん@13周年@転載禁止[] 投稿日:2014/05/23(金) 23:29:52.45 ID:68qb/hR+0
3ない運動はどした?w
55 名前:名無しさん@13周年@転載禁止[sage] 投稿日:2014/05/23(金) 23:36:42.10 ID:Ik8K7AYM0
>>2
だいぶ前に違憲判決が出て廃止になった
294:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:08:51.62 nrtISR9P0
ホームドラマ等で子供が入浴してるシーンはたとえ画面上では子供の頭部から肩までしか映っておらず
あとは浴槽に隠れていても「衣服の一部または全てを着用していない」ので自公改正案では児童ポルノ。
子供の水泳シーンも同様で、ウォーターボーイズの水着の演者に撮影時点で18歳未満がもしも1人でもいたら
児童ポルノとなり、単純所持も違法なのでマスターフィルムから何から全て廃棄、消去される。
295:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:13:40.81 nrtISR9P0
>>290
ダミーオスカーみたいな絵柄でも警察、検察がギャグ超の表情で目が大きくデフォルメされてるカットを探し出して
「18歳未満に見える」と言えば児童ポルノになっちゃうもんな。
296:イモー虫@転載禁止
14/05/24 08:14:24.49 69wAAQ2JO
>>294
見えてない部分は考慮されませんけど
9999万回読めよ
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■[児童ポルノ・児童買春]3号ポルノは絵面で判断する話。 06:05
警察から聞かれたので、再掲しておきます。
297:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:14:53.96 lCJPHy+l0
>>277
そのとおり。
被害者というより「生贄」を作り出す法律だ。
何しろ誰でも罪にできて、それで社会的に抹殺なのだから
ときどき誰かが生贄にされることになるだろう。
298:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:25:25.96 i99iJ9iT0
>>216
このベストアンサー、以前のスレでも同じようなの見たなぁw
大体こういう風に答えてるやつはなぜ地下ルートDVDだの知ってるんだろ?
それが本当の児童ポルノだとどうやって確認したんだ?
>政官財界のエリート層相手の未成年売春業は、公然とその存在がささやかれています
巷の噂レベルを証拠に出されてもなwそれと海外の事例は別問題だからな
確かに日本でもかつて製造事例があったがそれが連綿と続いているわけじゃないし
現在も0じゃないかもしれないが被害者が大量にいるわけではない
なぜなら過去の物でも売買されれば児ポ容疑にはなるが
リアルタイムに被害者が存在するわけじゃないからな
これは、日本は「児童ポルノ輸出大国」と言われている、みたいな話と同じだな
299:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:36:29.08 mPb24zsf0
>>9
法案には反対だが。お前はキモいし、逮捕した方がいいと思う。子供の人生を考えろよ…
絵でシコってるやつはどうでもいいだ、ほんと
300:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:41:13.13 GTEH3D5i0
「ナチスが共産主義者を弾圧した時、共産主義者でない自分は行動しなかった。
ナチスは次に社会主義者を弾圧した。社会主義者でない自分は抗議しなかった。
ナチスは、学生やユダヤ人に弾圧の輪を広げ、最後に教会を弾圧した。
牧師の自分は立ち上がった。
時すでに遅かった。
『抗議するには誰のためではない、自分のためだ』」=ヒトラーに抗議し、収容所に
送られたドイツの牧師マルティン・ニーメラーの言葉(04年8月8日付『朝日新聞』
-「風 ロンドンから-外岡秀俊」から)。
301:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 08:42:28.19 dPGPZGyk0
二次元除外されたなら俺には関係ないからどうぞどうぞ
302:イモー虫@転載禁止
14/05/24 08:55:41.40 69wAAQ2JO
>>301
まだ修正された法案が衆議院のホムペの議案一覧に掲載されていないんだが
まあどちらにせよ
児童という集団を性的に見るなっていうお話なわけで。無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示す言葉ではない」から、「児童」を「表現しているフィクション」の規制を許す空気を生む事になるわけだが
三年後キミはその発言(三次元はボクには関係ない)を後悔する事になる
しかも自分の子供が被害者になった場合に保護されない現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログ・SNSですのでイミフな反論は禁ずる
■児童ポルノ罪の真実
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
成長記録も児童ポルノだしな
おまえ確実にネトサポだろ?
303:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:01:54.82 115ASeEF0
そう、ほんとそれ。
児童ポルノの定義が曖昧すぎるんだよ。
もっと厳格に定めるべき。
>>11
与党案ならそうなる。
304:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:11:34.56 CextYS+K0
18歳未満である事を強調したいなら少年少女ポルノと呼ぶべき
305:イモー虫@転載禁止
14/05/24 09:11:57.88 69wAAQ2JO
>>303
『民主政権時に出された民主案三号定義』をキミはどう思う?
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
>三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めること。
306:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:13:01.87 5wUuT5vD0
なんでまた、児童にこだわるんだろうね?やっぱ「ひなげし」に言いくるめられたのか・・・ダメじゃん
根本的解決にならない件
307:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:17:58.17 1i2QCoSs0
ポルノも古い言い回しだな、とっくに死語だろ
308:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:20:59.39 115ASeEF0
>>276
このままだと道交法以来の「国民総前科」法案になる可能性大。
309:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 09:37:58.30 JpMDiHQZ0
児童ポルノとは何かを見てはん断するための定義がなされていないんだよな。
所持罪ってどう定義されてるか考えると分かるだろう?
310:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 10:58:24.52 +VRBPFMC0
イモー無視は病気じゃないのか?
推進派の目的を周知させないといけないのに
後付け論のコピペは駄目だろ!
そんなにアイドルパンチラが規制されるのは嫌なのかねぇ。
気持はわかるがそれを人に押しつけてはいけないな!
311:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:05:10.05 zvQ1zJmzO
ジャニーズの裸は完全アウト
業界実験的にババアAKBをごり押したけど、実験するまでもない結果に・・・
18才未満モデルの下着や水着広告が除外なら、特権階級認める法の基の平等がなくなる滅茶苦茶な憲法違反の法律になるからどうするんだ?
芸能界と広告業界を特権と認めてくれると嬉しいけどw
312:イモー虫@転載禁止
14/05/24 11:06:45.45 69wAAQ2JO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
313:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:08:02.91 J2DXkejK0
>>80
はげどう、まずそっちだわ。>>1は見習え
ついでにイメージビデオに参加させた親も逮捕しちまえ
314:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:08:58.88 Edmz4Bd60
しかし漫画なら児童ポルノOKとか日本って異常なことが平気なのな
しかも名称変更してまで所持OKにしたいとかwww
こんなの徹底的に排除推進してもらいたい
世界的に絶対に恥ずかしいわ、精神異常ども
315:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:10:10.59 dlJFxmWsO
逆にいえば全く問題にならなかった時期もあるんだよな
316:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:12:26.41 diiCyXQP0
>>22
18歳未満の未成年との性行為は本人が望んでいても虐待って決めてしまえばいいのでは?
317:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:12:53.96 SulBX/B0O
海外じゃ画像じゃなくて人身売買やってるからな
318:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:13:53.24 JpMDiHQZ0
何を目的にした法律かわからなかったり、
猥褻だとかの問題と混同したりする馬鹿が多すぎるんじゃないかな?
けっか、過度に範囲が広すぎることになる。
319:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:15:24.34 mK/DxRtGO
>>312
イモー虫はもう諦めろよw
この期に及んでも上から目線なのには笑えるが、現実を見ろ。
必死こいて収集して、溜まりにたまった昔のロリコン写真集や雑誌やビデオやDVDや動画像を捨てたくない気持ちは分かるが、もう罰則からは逃れられない。
処分する覚悟を決めたらどうだ?
そもそも、イモー虫は書いてあることをよく読むと正論なのに、コミュニケーション障害がひどくて、結局味方を増やすどころか、敵を増やすだけで終わった。
偏執的に同じレスのコピペを繰り返してるのは、うっとうしがられているぞ。
わざわざ他の人間をアホだのバカだの死ねだの罵倒しないと気が済まないし、わざわざスマホの人間にケンカ売ったり、目先の「論破」に拘って、大局的に理解者を増やすことができなかった。
平日も休日も昼も夜もなく、必死に2ちゃんねるへコピペ、連レスを続けてきたようだが、もう敗色は濃厚だ。
いつまでも引きこもりのニートをしてないで、就職活動しろよ。
親御さんは嘆いているぞ。
320:あ@転載禁止
14/05/24 11:15:40.81 /HEg3Ty90
海外の基準に照らせば
AKB48ですら完全に児童ポルノだしな。
感覚からして、日本人は世界からズレてる。
321:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:17:56.56 w6/W8mr/O
子供を利用して金を稼ぐ大人
AKBの事ですね
322:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:18:44.86 xnipYKky0
妊娠できる年齢のメスがセックスしてはいけないというが、
頭のおかしい全体主義者によって可決されそうになっている。
うんこをしてはならないというのと全く同じレベルのアホな法案だ。
323:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:20:14.79 xnipYKky0
キリスト凶の頭のおかしい価値観を押し付けるな。
豚を食べるな。女に教育をさせるなと同レベルの頭のおかしい法案だ。
324:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:26:52.69 zvQ1zJmzO
>>320
海外基準は、どこの海外?
海外だとAKBは完全セーフだよ。
芸能は表現であり、芸術と解釈。
海外はアニメや漫画は規制が凄いけど、これは海外が幼稚だから。
アニメや漫画は一律で子供向けとして考えてないから、芸術や商業まで発展できていない。
代表するアニメがデズニーしかない。
日本は文化として昇華で大人のものにした。
この違いは大きい。
日本は印刷物が芸術として認められたのは、25年前の今日だったかな?
325:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:28:41.38 yeJPAobd0
ブラッドブレッドみたいなのは、正直規制するべし
何でアニメ化とかしてんの
326:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:33:40.14 zvQ1zJmzO
>>325
俺の解釈だとテレビなら、俺の妹がギリギリセーフ。
貞操帯が出てきた変なアニメはアウト。
R指定ならくりぃむレモンも幼児も何でもOK!
勿論、エロゲも。
想像妄想表現の自由が侵害されてはいけないから残す意味でね。
327:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:35:33.65 NChMzfCZ0
真のロリコンは水着でなくても余裕で興奮できるからその意味でも意味ないんだよなあ
328:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:35:51.24 KeKa+7VT0
定義もそうだが、そもそも単純所持がありえない。
冤罪作り放題じゃねーか。
329:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:36:52.34 YbnkkGkQ0
実際露出の少ない格好で興奮できるようになる方がやばくね?
ロリコンの暴走が増えそうだな
一方、二次で性欲を満たせる普通の男にとってはいよいよ現実の女いらねーな
330:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 11:38:00.11 Ww3mkLus0
この件は、民主の案のほうがよさそうだな
331:イモー虫@転載禁止
14/05/24 11:38:28.19 69wAAQ2JO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
332:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:05:56.35 3OfhfgyK0
だから最初の段階で、単なる裸とポルノを分けなかったからややこしい話になるんだ
今のままだと、2歳児が裸で水遊びしてたらポルノになるんだからな
333:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:06:56.59 +bjprdVJ0
民主党は朝鮮進駐軍
相手にしてはいけない
帰化チョンの烏合の衆
334:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:18:38.00 pVUnDZLr0
写真を絵に処理したものが大手を振って売られるわけだなw
335:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:18:43.35 pFllo+CJ0
この法案により日本の全家庭への通報が可能になり
在日による通報が蔓延する
通報があった以上、警察は捜査しなければならないからパンクするだろう
何しろほぼ全家庭に写真や画像が存在するのですべて児童ポルノの要件を満たしているから
虚偽通報にはならない
なお、児童の写真であれば無条件に性的に捉える人種が存在するため
全ての写真は児童ポルノとして定義可能
日本の親全てが犯罪者となる
ごく普通の家庭でも幼少期の全裸写真とか撮影してたりするので
虚偽通報にはならない
また、第三者を装って通報すれば国民全員のPCを自由に押収できるようになる
336:イモー虫@転載禁止
14/05/24 12:18:44.53 69wAAQ2JO
現行法三号定義(=自民案三号定義)と民主案三号は実質同じものですがwww
■民主政権時に出された民主案三号定義
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
>三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めること。
■現行法で着エロが処罰された事例
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、
>児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,
>殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,
>衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである
337:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:22:22.82 Vqz9kLcy0
アグネス法でいいんじゃね?
338:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:34:48.44 swHOTudg0
.
>「衣服の全部または一部を着けていないものは児童ポルノ」という定義だと、
たとえビキニの水着でも、水着を着ていれば児童ポルノじゃないな。
だって、水着で遊んでいる子どもの姿を「衣服の一部を着ていない児童」と判断するかね?
水着というのは露出が多いだけで、「服を着ている」ことになるだろ?
339:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:42:02.61 94FP/Sem0
スウェーデン最高裁 「ロリ漫画は想像の産物だから児童ポルノではない」アグネス「ぐぬぬ・・・」
スレリンク(news板)
URLリンク(livedoor.3.blogimg.jp)
340:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:45:40.93 JpMDiHQZ0
定義を厳格化というか、国民すべてにわからないといけないからね?
341:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:50:28.28 swHOTudg0
昨夜も書き込んだんだが、猥褻性の有無なんかでいくら議論したってキリがないんだよ。
だって、娘のいる人は、幼女の裸の写真なんか見たってエロいとは思わないだろう。
俺の仮説のように『本来存在しているかどうか』で判断するのが普遍性があって簡単なんだよ。
☆ 本来存在しているもの(撮影出版してもよいもの)
老若男女、人間の裸体。
望ましくはないが、存在してしまっているものは、これに準ずる。
戦争による死体などは、報道して広く問題意識を共有するため撮影可。
戦争、実在の事件などのノンフィクションドラマでの死体映像は、これに準じて撮影可。
☆ 本来存在しないもの(撮影出版は禁止すべきもの)
大人と子どものセックス、猥褻行為が撮影されているもの。
子ども同士のセックス、猥褻行為を大人が強要して撮影したもの。
サスペンスドラマ、ミステリードラマなどで、娯楽目的で意図的に作られた死体画像。
何度も書くが、事件・事故を世に問う目的で作成されたドラマなどの死体画像は、
上記の「撮影してもいいもの」に分類される。事実に準ずるという意味で。
この考え方の方が、「猥褻性があるかどうかは、どうやって、誰が判断するのか?」
なんていう議論を延々と続けているより、分かりやすい。
342:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:53:41.36 KeKa+7VT0
まず単純所持がありえない。
343:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 12:59:50.55 JpMDiHQZ0
>>341
議論も何も、法律からなにも見て取れないから。
何でもかんでもごちゃごちゃにしてしまってるせいでしょう?
344:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:02:20.69 swHOTudg0
>>342
俺の知人に今は成人した娘のいる人がいるんだけど、
娘が幼稚園児ぐらいのころ、親水公園の噴水のところで、パンツ一枚で遊んでいる写真が数枚ある。といっていた。
この法案が通ったら、その画像を消去しなきゃ、と憤慨していた。
誰でも単純所持の可能性はある。
345:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:03:49.27 KeKa+7VT0
>>344
すまん、単純所持禁止がありえない、と言いたかった。
346:名無しさん@13周年@転載禁止@転載禁止
14/05/24 13:04:08.04 nqVp40120
.
これは京都児童ポルノ条例と立法趣旨は同じです。
表現規制をやりたくてしかたのない公明党
表現規制をやりたくてしかたのない統一教会に逆らえない自民党
京都児童ポルノ条例
1 児童ポルノであるか? (18歳以上であれば児童ポルノではない。)
2 所持者に正当理由があるか? 正当理由がなければ条例違反で3、4へ
3 18歳未満であるか? 13歳から18歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
4 13歳未満であるか? 0歳から13歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
5 4の場合有償取得であるか? 無償であるなら廃棄命令又は消去命令。
6 4の場合有償ダウンロードであるか? 無償ダウンロードなら廃棄命令又は消去命令。
7 5と6の場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
8 3から6の廃棄命令又は消去命令に違反した者は、30万円以下の罰金。
.
347:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:05:30.30 DAGRZL1V0
こんなことなら民主政権下の時に
まだちゃんとした改正案で通すべきだった
たしか民主案を自公が拒絶してここまで来てたはず
児ポの流通防止が目的なら京都方式なぜ入れないのか?
昔は一般書店で売られてたものを所持して懲役・罰金なんておかしい
片山の事件でウイルス・PC乗っ取りが顕在化して冤罪懸念もある
児ポに厳しい欧米ですらアート系は合法だったり年齢定義も低めなのに
その辺はなぜか欧米に倣わない(普段はG8云々とかいいながら使い分け)
348:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:38:10.60 LmOpOODZ0
日常レベルでは、ハルヒとかけいおんを見ているだけで
犯罪者予備軍扱いなんだから、二次元も違法になれば
日本の警察予算はパンクするんじゃないか?
349:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:46:01.23 DAGRZL1V0
>>348
逆に省益確保で予算増えますよ
それに二次違法化しても罰金刑にすればいいんだしw
脱線するけど交通違反の罰金って国庫じゃなく警察の懐にいくらしいね
今回も罰金設けてるとこがミソでしょ・・・・警察ホクホクだな
350:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 13:57:48.64 mK/DxRtGO
新スレ
【政治】児童ポルノ 単純所持罰則へ、アニメと漫画除外で与野党合意★3
スレリンク(newsplus板)
351:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 14:14:42.30 LmOpOODZ0
>>349
投獄しないかわりに金を払えとw
警察は地方公務員だから、そりゃ都道府県の収入になるな。
じゃあ自治体が主催もしくは後援しているアニメイベントも
中止させるべきじゃないのかね?
352:イモー虫@転載禁止
14/05/24 16:11:46.13 69wAAQ2JO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
353:イモー虫@転載禁止
14/05/24 17:43:23.51 69wAAQ2JO
この法案は『児童っていう集団を性的に見ちゃいけない(性的好奇心を充たす目的の所持罪)』という規制なわけで、無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示すものではない」から「児童を表現しているフィクションの規制を許す空気を生む事になる」わけだが
実際問題、現行法からして社会的法益(刑法175条わいせつ図画の規制と変わらない保護法益)の規制なので
今回の改正でそれに更に拍車がかかる形になる
後の祭りにならんように発言しようか
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
354:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 17:45:16.05 1YBc/Ku00
まあ肉屋を支援した豚どもが今頃騒いでも遅いなw
355:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 18:36:40.24 XOqdQDl40
>>320
アジア人は若く見える上に、日本の芸能人なんて若づくりしてるからなぁ……
AKB48どころか、小倉優子(当時30歳)も、児童ポルノ認定されたくらい。
356:イモー虫@転載禁止
14/05/24 20:09:04.27 69wAAQ2JO
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)
↓
■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村徹が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
↓
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上を鑑みた場合(抜き出し画像がどのロリ系作品かわからない場合)、親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間などいないと言える
357:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:27:35.43 PiJFly7i0
なんで名前変えられないの?
358:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:42:17.17 2rq21pdy0
>>357
大半が被害者の存在しないものばかりだから、
数が激減と困るってことか。
親告罪にしたら、かぎりなくゼロになると思う。
359:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 21:45:34.68 2rq21pdy0
被害届のあったもののみ、ダウンロード違法化と同じように警告メッセ送ればいいだけ話だと思うが。
法案作成に携わってる人ってのは、LRAって用語も知らんのかな
360:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:22:05.31 pPFNQIqx0
>>72
そんなん警察がやる気になれば麻薬でも痴漢でもでっちあげれるよ
持ってなければ怯える必要はないよ
361:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:28:40.10 69wAAQ2JO
>>357
被害の内の大多数は『被写体を特定せずに児童と認定した上で裁判が行われる』からね
それも関係あるんじゃないかな
■[児童ポルノ・児童買春]<児童ポルノ>被害者1696人特定できず 2007年検挙事件
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
>打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>日本でも法文上は「18歳未満の者の姿態」という要件ですが、被害児童が特定できない場合は、
>小児科医の鑑定などで「明らかに18歳未満の者に見える者の姿態」で代用していますので、「18歳未満に見えるけれど実は18歳以上の者の姿態」が紛れ込んでいる可能性があります。
>でも、弁護側がそれを具体的に反証するためには児童を特定する必要があって、それができないので、一応、裁判上は「児童」という認定になっています。
>えん罪かもしれないんですが、えん罪だというのなら証拠を持ってこいというのです。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>特定不要の判決がありますから、甘い予想は危険だと思います。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>児童ポルノの見た目の年齢判定とかはタナー分類でやってます。
362:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:37:16.72 69wAAQ2JO
>>360
怯える必要が出てくるのは被害者のほうなんですが
現行法から被害者は放置されてて、『ロリコン処罰法』になってしまってるわけだが
キミらネトサポが被害者を守る気がないのは自明だよね
363:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:40:18.18 nVmWjYQR0
>>316
そりゃ少子化も止まらんわ。
364:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:42:07.27 i69a5rFG0
「日本はペド天国!(キリッ」
実は白人より若く見える
日本人のAVを、ロリータポルノと
間違えていたという落ち。
飯島愛もロリータ扱いだったとか
どんだけ~。
365:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:42:38.03 LhwAMGS50
>>360
あらゆる技術を駆使して無線LANただ乗りされたり、多段串&暗号化経由で
PCに仕込まれても同じ事がいえるなら大した物だ。
366:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:46:23.92 69wAAQ2JO
被写体が特定されてない上>>361に冤罪が起きたら、
一体なにがしたいんだという法律に成り下がるわけだが
これに関して未だにネトサポはなにも言い返せていない(笑)
ロリコンガー!としか言えない(笑)
367:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:46:44.00 LhwAMGS50
>>360
その1例ね
URLリンク(read2ch.net)
>インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、
>警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の
>現行犯で、千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。
>押井容疑者は他人が契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。
>児童ポルノの作品を手に入れるなどしていた。
オークションで尻尾出さなかったらわからんだろうね。
ただ乗りされた奴が被疑者で捜査だ。おまけに、一枚の画像なりを仕込まれたら
めでたく犯罪者だね。
遠隔操作の片山の件もそうだが、警察は決してIT解析で追い込んだわけじゃないよ。
368:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:48:54.80 6VaBjhnY0
これってさ、冤罪を無くすために「とりあえず余罪として難癖つけられそうなもの」を作るってだけだよな
本当に児童虐待をどうにかしたいんなら、マンガがどうのとか出てくるわけないわな
現実の人間をまず助けるっていう
369:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:50:47.80 LhwAMGS50
>>360
さらにその例2ね
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
370:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:04:56.81 JPy+PuQu0
平沢勝栄
葉梨康弘
アグネスチャン
この3人殺そうぜ
371:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:07:22.19 8VnhTTf90
>>370
殺そうぜはアウトな表現の一つ。
372:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:08:34.60 PDOhQl2h0
>>370
冗談でも安易にそういう書きこみやめときな
軽い冗談だよな?そうだとレスしてくれ・・・それでOKだから
373:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:16:42.00 8VnhTTf90
俺は持っていないから安心、は通用しない事例。
URLリンク(read2ch.net)
>インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、
>警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の
>現行犯で、千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。
>押井容疑者は他人が契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。
>児童ポルノの作品を手に入れるなどしていた。
ただ乗りされた方は捜査対象です。
事例その2 URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>探しているものがみつからないらしく、「おかしい、あなたぐらいの年齢の独身男性なら、
>もっと猥褻なものがあっていいはずだ」とかいわれてしまう。
374:イモー虫@転載禁止
14/05/25 00:20:12.19 UdU7RAV4O
自分の子供が被害者になった場合に保護されない現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログ・SNSですのでイミフな反論は禁ずる
■児童ポルノ罪の真実
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
それに親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾ってないという保証はない
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
大阪高裁の判決をきっかけにして見た目判断(タナー分類=被写体の特定は不要)での有罪が常套化してますので
↓
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
URLリンク(togetter.com)
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
375:名無しさん@13周年@転載禁止@転載禁止
14/05/25 00:55:43.67 ZIQbfRN30
.
これは京都児童ポルノ条例と立法趣旨は同じです。
表現規制をやりたくてしかたのない公明党
表現規制をやりたくてしかたのない統一教会に逆らえない自民党
京都児童ポルノ条例
1 児童ポルノであるか? (18歳以上であれば児童ポルノではない。)
2 所持者に正当理由があるか? 正当理由がなければ条例違反で3、4へ
3 18歳未満であるか? 13歳から18歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
4 13歳未満であるか? 0歳から13歳未満であれば廃棄命令又は消去命令。
5 4の場合有償取得であるか? 無償であるなら廃棄命令又は消去命令。
6 4の場合有償ダウンロードであるか? 無償ダウンロードなら廃棄命令又は消去命令。
7 5と6の場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
8 3から6の廃棄命令又は消去命令に違反した者は、30万円以下の罰金。
.
376:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 00:57:34.94 ZfXDqDHq0
不健全なアニメは取り締まって良いよ
ガンダムとかな
ダイミダラーは健全だからセーフ
377:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:20:04.00 xNkPcIgk0
>>324
どこの世界でAKBが芸術扱いされるんだよバカw
まるで安倍並み
>>355
それゆうこりんじゃなくてほしのあきだろ
378:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:53:31.22 zB6dvg7V0
>>360
一行目と二行目で矛盾してるだろ。
379:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 01:56:27.28 7tRjBXLj0
.
★児童(18歳未満)
そもそも これがおかしい
日本女性は16歳から婚姻権を持つのだから、
逆に論じれば
現行法は
児童との婚姻を認めていることになる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★日本の矛盾だらけの 馬鹿定義
・18歳 未満 = 児童w
・16歳♀婚姻権有 (つまり児童との婚姻を法律で認めているw)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・児童手当は中学生(15歳)以下の子どもがいる家庭が対象
・今度 国会に提出される法案 18歳=成人(選挙権有w)
380:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 02:05:28.51 34LDCuLQ0
>>76
生安はおちこぼry
381:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 02:22:30.11 7tRjBXLj0
>>379
> .
> ★児童(18歳未満)
しかも ”児童” には ”男” も含まれていて
性器を露出していれば 児童ポルノ に該当してしまう。
つまり
18歳未満の児童の 上半身裸は”乳首(性器)”が露出してしまうので 児童ポルノ に該当するってこった!
ジャニーズがコンサートで上半身裸になった写真は 児童ポルノw
水泳の事業で 男子児童が上半身裸になって卒業写真に載れば 児童ポルノww
相撲の新弟子がニュースで放送されれば 児童ポルノwww
に なってしまうまwww \(^o^)/
382:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/25 04:03:01.18 nshUnIOi0
>>378
政府への敵対者とやらを罰したいなら
わざわざ児童ポルノ法を作らなくても捕まえられるってこと
>>72の妄想にレスしただけであって警察の捜査ミスは知らん