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【社会】長崎県の元臨時職員、雇用主毎月切り替え 社会保険加入させてもらえず県を提訴 - 暇つぶし2ch1:幽斎 ★@転載禁止
14/05/21 10:30:19.87 0
元臨時職員:雇用主毎月切り替え…社保料逃れと長崎県提訴
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 約7年にわたって事実上、長崎県の同じ部署の仕事をしていたのに、
雇用主が約1カ月ごとに県と県の外郭団体との間で切り替えられ、
社会保険に加入させてもらえなかったとして、長崎市の40代女性が県に対し、
退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に起こした。
健康保険法や厚生年金保険法は2カ月以内の雇用なら適用を除外するとしており、
女性側は「社会保険料の事業主負担を逃れるのが目的の違法な取り扱いだ」と主張。専門家も「脱法行為」と指摘している。

 提訴は16日付。訴状によると、女性は2006年、県に事務職の臨時職員として採用され、
配属された部署の上司から、雇用主が県から外郭団体に切り替わるとの説明を受けた。
外郭団体は会長を知事、事務局長を女性が勤務する部署の課長が担当。
女性は雇用主が外郭団体の時も、県の同じ部署の仕事をしていた。
約7年間で計67回、雇用主が切り替えられ、その間、女性は社会保険には加入させてもらえなかった。

 女性は12年になって勤務する部署に対し社会保険加入を求めたが「予算がない」として拒否され、
昨年3月で退職したという。女性は訴状で「実質的には県に一貫して雇用されたのに、
県が使用者という優越的な立場を利用し、2カ月未満の雇用契約を繰り返させたのは違法」と主張している。

 県の要綱では、臨時職員は2カ月にまたがる場合でも勤務日数が25日以内なら社会保険加入は不要とされ、
この規定を女性の雇用に当てはめていたとみられる。女性が勤務していた県の部署の担当者は「コメントできない」と話した。

 労働問題に詳しい龍谷大の脇田滋教授(労働法・社会保障法)は
「あまりにもひどい脱法行為で驚きだ。『予算がないから社会保険に加入させない』のは本末転倒だ」と指摘した。【樋口岳大】


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