14/05/21 18:03:09.72 cnqKn7qq0
>>350
第40条 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、
隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが★自衛隊
の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるとき★は、その退職について政令
で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されて
いる陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において
必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため
最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。