14/05/21 17:03:17.87 cnqKn7qq0
>>293
自衛隊法も知らないで徴兵制を推進しているのかwwww
(退職の承認)
第40条 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、
隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊
の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令
で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されて
いる陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において
必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため
最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
第44条の3 任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、
当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみて
その退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な
理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の
翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に
従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
《改正》平10法43
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が
到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分
な理由があるときは、防衛大臣の定めるところにより、1年を超えない
範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に
係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。