14/05/16 10:37:52.71 ou9x00iL0
> 第九条
> 1項
> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
> 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
> 2項
> 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1項では自衛すら禁止などとは書いていませんし、最高裁も判決で自衛権を認めています
そして戦力の保持自体禁止という主張がありますが、2項は1項の目的を達する為の戦力の保持を禁止しているだけです