14/05/16 13:49:59.86 /nDbEYD+O
単純所持されてるから一生苦しむというロジックが理解出来ない
単純所持による被害とは一体なんなのか?プライバシーの侵害は単純所持じゃ成立しないぞ。公開性がないからな
未然抑止についても、『流出していない時点の取り締まりのお話』だから『保護すべき対象を確定出来ない』ので『人権保護』とは言えない
『児童を包括的に保護する目的』ではないからね
それが目的なら二次元規制は安易になる(実在性も被害性も不要になるため)
刑法の概念に於ける需要と供給の関係性で新たな被害抑止うったえるならば取得罪で足りる
しかも被害者を保護するのが先決なハズなのに、なんもしてないからなこの法律は
なぜそういう運用が生まれてるかというと
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向