14/05/16 06:22:58.87 Qu/y38v/0
スレリンク(newsplus板:751番)
規制派の言い分がこのレスに凝縮されている
>だから現実社会に被害者がいる、いないの話じゃないんだつーの
現実社会に被害者が居る居ないの話ではないとすれば
二次に児ポ法を導入したい意図は何なのだろうか?
二次はAVと違って年齢確認しようがないから
(注)登場人物の年齢は18歳以上です。
こう前置きされたら設定上は違法ではなくなってしまう
しかし児ポ法の基準を導入すればそれは無効になる
なぜなら児ポ法は見た目で判断できるからな
二次なんて取り締まる側の印象によって簡単に児ポ認定できるってことだ
むしろ三次より認定しやすいとさえ言えるわけで
>>661に続く
>30km制限の道路を38キロで走ったって警察は捕まえたりしませんよ。
そもそも比較にならない
「道交法の速度=児ポ法の年齢」速度を計測して証拠にする道交法と違い、
年齢を計測して証拠にする必要もない児ポ法では
30km制限の道路を38キロで走ったと正確に証明しなくてもいい
というより何キロで走ったか正確には計測できないのだ
だから30km制限の道路を25キロで走っていても
45キロで走っていたとして逮捕される恐れがある
これが児ポ法の単純所持禁止なのである
>パンチラ、入浴シーンがあろうが捕まえたりしませんよ。
入浴シーンは児童ポルノになりま~すw
↓
URLリンク(d.hatena.ne.jp)から引用
>■[児童ポルノ・児童買春]入浴する場面が児童ポルノとされた事例
>児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、
>医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。
>性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。
>盗撮の場合、撮影されていることを知らないから、
>特段に性器等を誇張することなく、普通に入浴している場面だと思うんですよ。
>山形地裁 衣類の全部を付けずに入浴する児童の姿態
>横浜地裁 「露天風呂」付近において露天風呂に入浴中の女子児童の姿態(実刑)