14/05/15 06:29:00.27 yWG3OdwgO
>>36
具体的な企業(営利を目的として生産・販売・サービスなどの事業を継続的に行う組織体)名を攻撃対象にしていないので損害賠償は成立しませんし、今回の件には風説の流布も介入出来ませんよ?
■風説の流布
URLリンク(dic.nicovideo.jp)
>日本国においては金融商品取引法第158条で規制される不正行為の一つである。
■名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>本罪の客体は「人の名誉」である。この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
>ただし、「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
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更には名誉毀損は人権侵害の一種なので、
特定の個人・法人格・法人格がない団体(企業など)を侮辱対象にしてない場合は罪に問えません
特定の個人・法人格・法人格がない団体(企業など)にした内容は皆無でしたので、名誉毀損罪も成立しません
成立するとしたら『道義的な責任』だけですね