【社会】またも大阪市の公募校長が… PTA会費持ち出し、業者に未払い[14/05/14]at NEWSPLUS
【社会】またも大阪市の公募校長が… PTA会費持ち出し、業者に未払い[14/05/14] - 暇つぶし2ch323:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/14 20:51:54.64 OD72zsK00
>>67

ちなみに合併特例法での地方自治法第252条の2第1項の規定による法定協議会の解説
URLリンク(www.gappei-archive.soumu.go.jp)
>市町村が合併をする時に必要な「市町村建設計画」の作成や、合併することの是非も
>含めた合併に関するあらゆる事項の協議を公式に行う場として(法定)協議会を設置します。

「合併することの是非も含めた合併に関するあらゆる事項の協議を公式に行う」だよ。

市町村の合併の特例に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第三条  市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法 (昭和二十二
年法律第六十七号)第二百五十二条の二第一項 の規定により、合併市町村の
円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併
市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う
協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

大都市地域における特別区の設置に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第四条
特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法
第二百五十二条の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(特
別区設置協定書)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(法
定協議会)を置くものとする。

大都市地域特別区設置法は先行する合併特例法に準じて作られている。
基となるのは共に地方自治法第252条の2第1項。

さて、合併特例法では「その他市町村の合併に関する協議」の中で反対意見が
認められるのに、大都市地域特別区設置法の「その他特別区の設置に関する協議」
の中では反対意見は罷りならぬという根拠は何?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch