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アスベスト(石綿)が飛散する建設現場で10年以上働き、2008年3月に肺がんで死亡した男性(当時60歳)の妻(57)
=神戸市須磨区=が労災不認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は12日、労災と認め処分を取り消した。
男性は、肺に残った石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿繊維)の数が国の基準に満たないとして労災が認められなかったが、
工藤涼二裁判長は「国の基準に合理性は認められない」と指摘した。
石綿による肺がんを巡る国の労災基準(07年)は、従事期間が10年以上で石綿小体が肺1グラム当たり5000本以上としている。
判決によると、男性は1967~03年、型枠大工として建設現場で働いた。男性の石綿小体は918本で、
神戸西労基署は09年8月、「業務上の疾病とは認められない」として労災不認定とした。
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ソース:毎日新聞 2014年05月12日 20時36分 URLリンク(mainichi.jp)