14/05/11 01:59:03.19 w39HhfTY0
>>867
これね
ドイツ基本法第5条 [表現の自由]
(2)これらの権利は、一般法律の規定、少年保護のための法律上の規定および個人的名誉権によって、制限される。
これはドイツの憲法が変わってるのではなく、アメリカと違うというだけ
アメリカ型憲法はいちいち制約根拠を明示しないが、ドイツ型憲法は何のために制約されるのかを明示する
何のために制約されるのか目的がはっきり分かるというメリットがある
日本で「法律の留保」が悪いものとされているのは、
日本の憲法学者はアメリカ学派が主流だから