14/05/11 01:40:57.60 w39HhfTY0
>>822
>その家族を守らせるために国家がある。
>国家が国民に家族を守れという義務を課すのは違う。
ドイツ基本法第6条 [婚姻、家族、非嫡出子]
(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける。
(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。
(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。