14/07/08 07:04:18.95 H/rth84/0
もとの防衛省文章↓(こちらの方が安倍流解釈よりも分り易い。)
4集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と
密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻
撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権
利を有するとされている。わが国は、主権国家である以上、
国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行
使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他
国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第
9条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるもので
あり、許されないと考えている。
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