14/11/04 07:35:14.19
【首都圏青年ユニオン顧問弁護団に依頼するなら】
①あなたがユニオンで争議を構え、団交が決裂したとしても、
必ずしも顧問弁護団に事件を依頼する必要はありません。
あなたが他に弁護士を知っているなら、そちらに依頼しても
かまいません。労働者側に立ってくれる弁護士は多数います。
②あなたが団交途中で提訴したくなったら、いつでもユニオンを
脱退できます。書面で脱退届を出す必要はありますが、
脱退理由を示す必要はありません。
③団体交渉では、会社(使用者)側にもユニオン側にも
判例上、誠実交渉義務が課せられます。
専従職員はユニオンでまず団交して、決裂してから提訴という
流れを指示するでしょう。
「団交が決裂したかどうか判断」するのは専従です。
決裂後、弁護団の幹事に相談、担当弁護士の選任が始まるため、
第1回団交から提訴まで半年以上かかることもあります。