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④民事訴訟を提起する場合、誰でも期日に裁判所に行って傍聴できますし訴訟資料も閲覧できます。
プライバシーは無いですので、それが嫌なら本裁判は拒否する。
団体交渉が不調のときは、地裁の労働審判(必ずしも組合員になる必要はない)か
都道府県労働委員会のあっせん・調停(どこかの組合員にならなければならない)を選びましょう。
ユニオンの顧問弁護団に依頼する義務はありませんが、依頼するのなら
組合と弁護士の取り分を審判・調停前に専従としっかり交渉し、明確にする。
⑤給料債権(未払い賃金など。労働債権)にも「消滅時効」があります。給料と年次有給休暇の行使は2年、退職金は5年です。
URLリンク(www.jil.go.jp)
1年半以上争議を放置されたら専従に催促しましょう。あなたの債権はあなたが回収する気持ちを持ちましょう。
⑥専従と争議相手方、専従と弁護士間のメールはBCCしてもらうこと。 やり取りの透明化は「当事者の権利」です。
専従と言った・言わないのトラブルを経験した人がいますので、ICレコーダー等で録音しておく。
⑦ユニオンでの争議解決金は一旦「首都圏青年ユニオン」の口座に経営者から振り込ませます。
そして、その内の2割を「カンパ」として差し引きその差額を当該組合員に振り込みます。
不満ならば、組合加入時点で専従と交渉すること。