13/09/10 21:32:28.94
>>148
規制緩和の対象じゃない。電波法施行規則 第6条第4項4
>四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、
>次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・〇一ワット以下であるもの
>(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
>(1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
以下無線LANの周波数リストは略。全文はソースで URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ただ、実際の法運用では10mW制限を「無理やり」解釈して10mW/MHz迄技適を通す。
10mW/MHz=約200mWな訳で、1W=100倍の出力=10倍の飛距離なんて話にはならんのよ。