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舞鶴高1殺害、被告の無罪確定へ 最高裁が上告棄却 (2)
西山貴章2014年7月10日19時16分
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小法廷はこの日の決定で、目撃証言について「取り調べを重ねるにつれ、被告の特徴と矛盾する部分が消え、
被告の特徴と一致するよう変遷した」と指摘。遺留品の供述も「当初はあいまいだったが、多数回にわたる
長時間の取り調べで次第に具体的な供述に変わった」とし、供述が誘導された可能性を示唆した。
11年の一審・京都地裁判決は、被告が被害者を鈍器で何度も殴って殺害したなどと認定し、無期懲役
(求刑は死刑)とした。だが12年の二審・大阪高裁は「目撃証言は信用できない」として逆転無罪を
言い渡した。被告は釈放されたが、その後、窃盗事件で実刑判決を受け現在は服役している。
弁護人の小坂井久弁護士は「極めて適正かつ的確な判断がなされた」、中被告は弁護人を通じて「無実が
証明されてほっとしている。府警と検察官に強い憤りを持っている」とする談話を、それぞれ出した。
三浦守・最高検公判部長は「主張が認められなかったのは誠に遺憾だが、最高裁の判断を真摯(しんし)
に受け止めたい」との談話を出した。