14/02/28 15:28:59.81 wyAHvSSd
>>25
五十年以上前の判例を、何度も使用しているが、反対の判例は数知れず。
>>29
① 別姓制度の何が、同姓制度より、どう優れているのか?
② もし、何等かの問題が発生した場合、誰が、どの様に責任を取るのか?
③ 無駄な経費が発生する事だけは、間違いない事実。
④ 事実婚を別姓夫婦と偽り、夫婦の何れかが債務を負った場合、債務を負った者が逃走すれば、その債務は妻子に負の相続となる。
しかし、別姓制度がなければ、この様な事態は発生しない。つまり詐欺師を喜ばせる制度である。
⑤ 同様に、夫婦別姓は、婚姻の目的でもなければ、婚姻に必須の要素ではない。