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「わが夫婦同氏の制度は、夫婦の一方に対し、その生来の表象であり同一性の標識であった氏の
放棄および他方の氏への改氏を強いることとなり、そのものに対しただに精神的苦痛を与えるに止まらず、
改氏によって社会生活上の、なかんずく取引関係での混乱を惹起し、もって氏の不可変更性の根本理由
である法的安定性を害するに至るばかりでなく、婚姻による改氏を強いられるのが多く女性の側にある
現実をみれば、憲法上保障される両性の本質的平等が実質的に冒される結果を招来するおそれさえあるうえ、
本来婚姻と夫婦同氏制が必然的に連繋するものとは解せられず、むしろ氏は婚姻から解放されるべきであると
する思潮を併せ考えると、婚姻に伴い氏を同じくするか別氏とするかの選択の余地のない夫婦同氏制は根本的に
再考されなければならないであろう。」
東京家裁 昭34・6・15審判 家庭裁判月報11巻8号P119