性同一性障害総合スレat GENDER
性同一性障害総合スレ - 暇つぶし2ch64:名無しさん ~君の性差~
14/06/27 13:49:47.48 JVmIEk/C
>>63
あなたは長女になります
法律上性別変更後は新戸籍を編成され
従前あった男性の順位を引き継ぎながらになります
よって新性別側に何人姉が居ようが妹が何人居ようが関係なく
従前の性別の順位は保たれる訳です
今回は長女が2人なりますが
新戸籍が編成されるので絶対同じ戸籍には長女は存在しません

姉の長女は長女1号、あなたは長女2号と呼びあって下さいな(笑)

65:64
14/06/27 14:11:48.19 JVmIEk/C
>>64
もし弟がいたら
弟は次男なら次男のままで長男は不在で死亡状態wになる

例えば理想なケースはあなたが従前性別側(男)が末っ子で新性別側(女)にいないケースが理想だけど
両親がまさか産んだ子供がのちに変態変身するなんてコレポチないからね

性別変更後はどんなことあっても親の戸籍へ戻れません。
よって親の戸籍からは長女2号の存在は
非常に親の戸籍は汚れたまま新戸籍へ移ります
性別変更するなら親と一緒になっているなら変更する前に【分籍届】してから性別変更しなさい、
そうしないと親はともかく
姉妹は後に婚姻があるなら大変な問題が生じるかもしれない
例えば婚姻婚約破棄とか…姉妹のいずれにしても夫になる婚姻届提出が他市町村に親と一緒の婚姻前の戸籍を一緒にだします
そんなときに長男が長女になって新戸籍が云々が見えたとしたら
分かりましたか!

66:名無しさん ~君の性差~
14/06/27 15:43:34.00 Tp0lw0nu
>>64
どうもありがとうございます。
詳しく、とても参考になります。

もう少しお教えいただきたい事がありますが、これから会議に同行するので、夜に再度書かせていただきます。

よろしくお願いします。

67:名無しさん ~君の性差~
14/06/27 21:48:40.08 A3b4k3ax
>>64
会議が終わって帰宅途中です。
日中は、詳しい回答ありがとうございました。

できるだけ戸籍に変更が出ない様に、私はひょっとしたら、今の長男の記載から姉と妹の下の三女になるのかと思いました。

書類上の事とは言え、兄の立場から実の妹の下の「妹」になるのも奇妙だな、とは思いましたが。

分籍届は、なるほど!と思いました。

来年結婚予定の姉と旦那さんになるご家族は私の心と体のことを理解してくれていますが、まだ結婚予定のない大学院生の妹の将来のご家族になる方々は私の存在をどう思うか想像もつきません。

姉と妹は優しく、彼女らの戸籍に私の存在が乗らなくできるのが私の望みです。

そうすれば、妹にとって万一都合が悪い場合、私はいないものとすることができます。

68:名無しさん ~君の性差~
14/06/27 22:25:12.00 A3b4k3ax
ところで質問ですが

私が性別移行手続きを済ませ、長男から長女2号?になった場合、
元からの戸籍には、私が除籍された記録が残ると思います。
すなわち元からの戸籍には父と母、姉(長女1号)、妹(次女)の4人家族の記載。

新編成戸籍には、(元からの戸籍と共通の)父と母、私(長女2号)の3人家族の記載。
となるとの解釈で良いでしょうか?

そうなると、新編成戸籍とした場合でも、分籍届けとした場合でも、いずれにせよ「長男(私)」の除籍記録が残ります。

この除籍されたのは誰で、何故?と第三者が探る余地は残ってしまいますね…

69:64
14/06/28 00:09:26.28 WXHSTIGu
>>68
前に丁寧に説明したけど
なんだかわかっていないような…w

分籍しない場合
家族(未婚の子供がいる当たり前のスタイル)全員がいてあなたが性別変更を家裁に申し立てし審判したら
新戸籍編成にはいるがまずは長男から長女になった身分事項が記録され
身分事項に平成15年法律111号と従前の続柄が記録後に新戸籍へ移り除籍になり筆頭主に異動ないので性別変更したことがバレバレ戸籍が親の戸籍に残ります。
姉妹が婚姻後は配偶者になる義理の夫はその戸籍はとれます

分籍すると親の戸籍から男のまま新戸籍へ移るだけですから上記の事態は回避でき、
分籍後は親は直系親族はあなたの分籍から性別変更後の戸籍はとれても姉妹が戸籍を委任状なしでとれなくなりますから当然配偶者は同じに取れません

70:69
14/06/28 00:17:21.83 WXHSTIGu
>>69
もうひとつ
名の変更はしたのかな
これもしたしないに限らず性別変更すればついて回るはず

名の変更がまだなら分籍後に強く薦めます

あと性別変更や名の変更までであっても、今後他の地方へ転籍したり婚姻さたり養子縁組しても
身分事項の
平成15年法律111号と名の変更は消えません、しつこくついてきますから
もと男だったとかは今の時代は検索調査は簡単には分かってしまいますから気軽さは絶対にもたないように


71:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 00:29:29.82 aFDh4Ui2
>>69
なるほど、第三者が委任状無く戸籍の写しを取れなくすれば良い訳ですね。

72:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 00:31:14.83 WXHSTIGu
>>68
新戸籍はあなただけで筆頭主になりますから姉妹には影響ありません
また長女1号とか2号とかは戸籍には載りません。身内特に本家の姉に対して通称のつもりで、
ジョークですが(笑)
同じ両親からは長女が2人になるのは事実です

73:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 00:37:07.21 aFDh4Ui2
>>70
名前の変更はまだです。

名前の変更については、また、将来SRS(いわゆる男性から女性になる性別適合手術)を受ける為には望みの性別での生活実績が必要とのことで、いま完全に女性として生活の実績を積んでいるところです。

先のメールで会議があってと書いた仕事も、遠い親戚関係の小さな会社に女性として就職して、その親戚である社長の秘書的な身の回りのお世話をする仕事をやっています。

名前の変更はもうそろそろやろうと思っていましたが、戸籍の配慮が先ですね。

74:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 00:40:29.82 aFDh4Ui2
>>72
相続上、私が長男から長女2に変わることは、例えば財産分与で本当の長女(姉)と次女(妹)には迷惑はかからないですよね?

75:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 03:16:23.20 ycJpnmel
>>74
相続は性別変更や名の変更とは関係ありません。
相続配分は相続放棄しないかぎり変わりません

戸籍や住民票は同居、別居では扱いがちがう自治体が多く3年くらいまえから身分証明提示が必須が法令化したはずです
戸籍は尊系(親、祖父母…)、卑系(子、孫…)は特段の理由なく取得は簡単ですが
同じ続柄でも住民票は同居別居では扱いは違ってますね
また傍系の兄弟姉妹や叔父叔母は戸籍の取得は難しく委任状がいります
住民票も同じく委任状がいります
名の変更は性別適合術なくても現在は意外に簡単にできますよ。(診断書、通称名の使用履歴など、会社など通称名の慣習していた…)

76:名無しさん ~君の性差~
14/06/28 21:23:05.30 aFDh4Ui2
>>75
回答ありがとうございます。
私が将来性別変更することが姉と妹への相続に影響が無いことがわかり安心しました。

姉と妹には、とにかく女性として生きる上でのさまざまな協力をいただいており、感謝の気持ちしかなく、気にしていました。

それから、名前の変更は裁判の結果次第ですが、理由が明確であり裁判官の心象さえ害さなければ、割とすぐ変更されるようです。

私は、性自認が女性で有ることと、会社も含め日常フルタイム女性として、服装も職務内容も全て女性として生活している実績を説明するつもりです。


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