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生活保護費を不正に受給したなどとして、詐欺罪に問われた山形市小白川町、無職沼沢育恵被告(38)の初公判が28日、山形地裁(大川隆男裁判官)であった。
検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。判決は来月4日。沼沢被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は論告で「親戚らからの仕送りがありながら、保護費の減額を恐れて申告せず、パチンコなどに使用した」と指摘。「申請者の申告に委ねられている生活保護制度の根幹を揺るがす行為で、責任は重い」と主張した。
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