12/07/27 03:49:15.89 AyvirV7L
>>246
ぶっちゃけ、素人考えだし裁判してみないとわからんが、
1.著作物に創作性があるかどうかの立証
2.翻案権・同一性保持権が侵害されているかどうかの立証
1については効果音に創意工夫があり、著作物として認められるかが焦点。
たまたま入った環境音やノイズに関しては創意工夫がないので立証は難しいと思う。
2については被告の効果音と原告の効果音が同一であり、
かつそれにより精神的苦痛もしくは損害を受けたことを立証するのが焦点。
ただ、被告の効果音が原告の効果音と著しく異なっていたり、
被告が原告の効果音に創意工夫が認められないことを立証すれば
翻案権・同一性保持権の前提が崩れるのでオワコン。
まあ、弁護士次第でクロにもシロにもなるんじゃね?
効果音が加工されてたら原告側はかなり不利な裁判だと思う。
何でそもそも被告の効果音と原告の効果音が同一であるかと思ったのか、
ここが割と難癖にならないようにするのがキーポイントなんじゃないかな?