13/08/14 NY:AN:NY.AN B7GMOSNP
あっちに書くと嵐扱いされそうだからここに書くけど、横浜三毛猫の話。
飼い主は責任能力のない人で名誉毀損に問えない。
あるいは、大家さんには全くそのつもりはなくても、裁判官や双方の弁護士を交えて冷静に検証してみたら、飼い主に誤解を与えるようなやり取りがあった。
どちらかの可能性はないの?
そうでなければ、一方的に誹謗中傷されていた大家さんが不本意な和解に応じる理由はないし、「裁判終了後全てを皆様にお話しする」という約束を反故にする理由もない。