14/07/24 23:56:28.69 j0LIh9xl
>第百四十四条〔条約の普及〕
>締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため、平時であると
>戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、
>特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませる
>ことを約束する。
「できれば」と明記されているね。この条文をどう誤読したら、「義務教育で教えるべき
だ」という要求に読めるんだ?
もちろん、知っているに越したことはないが、義務教育よりはもっと上のレベルで教え
る話だと思うが。
正直、時々出没する「便衣兵はスパイと同じだから、捕えたその場で射殺しても合法」
と言い放つ連中を見ると、少しは調べろと言いたくなるけどね。