06/12/17 07:21:43 lalxZb3I0
民法では、不法行為(709条)が成立し、損害賠償請求の対象となります。
刑法では、ウィルスでデータを損壊するなどして以下の行為を行った場合の刑罰を規定しています。
①業務を妨害する 電子計算機損壊等業務妨害罪「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(234条の2)
②威力を持って業務を妨害する 威力業務妨害罪「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(234条)
③データを消滅させる 私用文書等毀棄罪「5年以下の懲役」(259条)
④サーバー等を修復不可能にした 器物損壊罪「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(261条)