06/06/27 04:22:07
>>777
>本来なら、「第三者への提供」を許しているのかプロバイダが示す契約
>内容を知っていれば「○」という表現は絶対できない。
意図せずに無線LANを利用してしまった人とプロバイダと契約した人をごっちゃにしてはいけないでつよ。
契約は、あくまでもその契約者本人が守らなければいけない物であって、
契約内容に違反する行為が他人によって行われるなら、
それらを防ぐ義務は契約者にあるでしょでしょ。
無線LANのタダ乗りができる先生はある意味幸せなのかな
通信内容が平文(有線LANでも平文だけど・・・)、ファーミング詐欺、ISPとPC間で信頼できないネットワークを経由
yahooメールもSSL非対応だから無線LANのタダ乗りだと最悪な場合近辺に漏れたりするのだろうなと考えてしまう。