05/01/27 14:02:40
結局、Office事件では、不正アクセス禁止法違反だけだよな。漏洩は問われていない。
で、「ID盗用以外の方法でアクセス制御を免れることのできる情報や指令を入力した場合」
だけで求刑8カ月らしいからな。
弁護側の「アクセス制御という機能を有する電子計算機が法律上対象物となっている。だがそのアクセス制御機能が今回の事件では存在していなかった」
という主張は、無線LANのセキュリティ機能と言い換えてもいいわけで。
Officeが無罪ならともかく、有罪になった場合(執行猶予付きだろうがなんだろうが)
小西の行為そのものが立件対象となる。
富山県警だか福井県警だかの点数稼ぎに、あっという間に使われるね。マジな話。
事例ができたときの検察の態度は、そりゃもうすごいでしょうね。
小西の知り合いの弁護士さんとやらは、どうするつもりなんだろう。
公共の利益? そんな言い訳は通らないってのが、今のところの世情だよ。
スレの皆さん、判決は3月25日だ。裁判の行方を活目して待て、って感じ。