05/01/17 03:13:15
つうか、小西逮捕でしょ。
通信を傍受すること自体は違法ではないけども、傍受した後にその存在若しくは
内容を漏らしてはいけないとしている。小西思いっきりココでしゃべってんジャン。
何処そこにセキュリティがかかってないアクセスポイント有るとか無いとか。
> 秘密の保護
> 第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
> 特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項
> 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)
> を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
逮捕されたら、ささやかに祭りでもするか。