06/08/28 17:04:42
ちゃんと判決のソースを読め。俺が読んで来た限りでは判決は妥当だ。
原告は開発の委託をしただけで、実際に作ったのは別の会社。
で、原告側はソフトウェアの知識はまるでなく、要求仕様を提示しただけ。
著作権委譲の契約をしているが、開発に500万以上かかっているものを100万で委譲するという契約は実態にあっていないという判断。
>>648 が抜き出した部分は、原告が著作権を持つと主張した要求仕様の一部についてだな。つまり「独創性を持つ」と言ってた要求機能の部分は、普通に作ったらこのようにしかならないと判断される部分だったということ。