ハズレの外注を引いたときの対応at PROGハズレの外注を引いたときの対応 - 暇つぶし2ch720:仕様書無しさん 06/03/21 10:35:54 >>718 傷害罪(刑法204条)の成立には「生理的機能の障害」を生じさせることが必要。 (団藤重光「刑法綱要 各論 増補」創文社 P.329) 割り箸で軽く頭を叩いても「生理的機能の障害」が生じるとはいえないから、 それだけでは傷害罪は成立しない。この場合は暴行罪(刑法208条)にとどまる。 ただ、>>717の行為が執拗に行われ、被害者が鬱病等になった場合は傷害罪が成立する。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch