ハズレの外注を引いたときの対応at PROG
ハズレの外注を引いたときの対応 - 暇つぶし2ch720:仕様書無しさん
06/03/21 10:35:54
>>718
傷害罪(刑法204条)の成立には「生理的機能の障害」を生じさせることが必要。
(団藤重光「刑法綱要 各論 増補」創文社 P.329)
割り箸で軽く頭を叩いても「生理的機能の障害」が生じるとはいえないから、
それだけでは傷害罪は成立しない。この場合は暴行罪(刑法208条)にとどまる。

ただ、>>717の行為が執拗に行われ、被害者が鬱病等になった場合は傷害罪が成立する。


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