06/12/16 18:49:54
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(一部抜粋)
第三条 (不正アクセス行為の禁止)
1 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
二
アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による
特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して
当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てする
ものを除く。次号において同じ。)
第四条 (不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に
係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係る
アクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス
管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第八条 (罰則) 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
第九条 (罰則) 第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
---
4条の助長行為は適用されなさそう?かな。じゃあスレ>>98を読んだ第三者が実行行為を行った場合の98は?
>>98-99が同一人物だとすると、初心者が攻撃される事を予め意図して書いているようにも見える。
すると問題があると言われても仕方が無いような悪寒。書いてある内容が本当ならの話しだが。