06/05/03 00:02:39 +J4U1N4R
プロバイダの主管である総務省によると「意見の申出制度」というのがある。
意見の申出制度とは、電気通信事業法第172条に基づいて、電気通信事業者のサービスに関する料金などの提供条件又は業務の方法に関して意見のある方は、どなたでも、総務大臣に申し出ることができるというものです。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
● 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
(意見の申出)
第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
やるだけやってみっか。