06/02/03 22:28:59
>>751
そんな大事な手紙を内容証明以外で送るかね?
節約してんのがバレバレじゃん。
著作権法違反なら刑事告訴は一応できる。やらないだろうけどね。
つうか、やる気もない刑事告訴をちらつかせて多額の支払いを要求したなら、
逆に恐喝未遂で告訴してやってもいいんじゃね?
直接コンタクトを取るのは危険だから、そいつの所属弁護士会に行って、
「おたくの所属弁護士からこんな恐ろしい手紙が来たんだけど、こういうことしていいの?」と聞いてみたら?
弁護士会がどこまで対応してくれるかはわからないけど、
何か参考になることを教えてもらえるかもしれない。
東京弁護士会の場合はここ。他にも東京には第一と第二があるから気をつけて。
URLリンク(www.toben.or.jp)