06/02/03 15:12:48 cZgzn8th
著作権とパブリシティー権は、別物です。
著作権は創造物であり、セットやヘアメイク、写真撮影技術等、
人間が創造して作られたものに著作権は生まれます。
パブリシティー権は有名人に限り適応されます。
事務所側だけでなくその有名人本人に財産権が発生するという意味です。
つまり今回の件は、著作権&パブリシティー権の両方が侵害されている
ことになります。画像の2,3枚であっても無断加工され、配布されていた
のなら双方の財産権を犯したことになります。
また、WEB上でのモデル写真利用の場合「ロイヤリティ(使用権料)」が発生
します。これは掲載した期間に沿って使用料金が発生します。
通常のモデルでも1枚1年間20万円以上のところが多く、有名人の場合だと
もっとロイヤリティが高い可能性があります。(
CMだと最初の撮影料金とその後のロイヤリティが発生するので、放映ごとに
支払い金額が高くなるわけです。雑誌やチラシだと何部発行されるかで
金額が変わります。
もちろん今回のWEB上でも同じようにロイヤリティが適応されます。
配布されていた分も、配布枚数によって追加でロイヤリティが発生します。