05/09/08 19:00:32
理由としては、
1.著作権保護のため。本来公開しないような貴重な資料を載せて、利用者の
利便性と公共の福祉を重視して閲覧だけ許可しているのです。
2.他人の財産である知的著作物を画面から複製して自分の電算機内の記憶
装置に格納することは犯罪だと思います。(刑法216条の窃盗罪)
3.当該頁を頒布または販売されたときの損害額を推計する合理的方法が
ありません。
以上、重要度の高い順に3つほど列挙しましたが、この他にもいくつかあり
ます。また、>>1に掲示されている項目で唯一このケースに該当するのは、
「ユーザーに迷惑となるスクリプトを書かない者 」(本文をそのまま引用)
ですが、迷惑ということではなく、知的財産防衛のためにウエブ頁を保護す
ることが優越権を有する当然の権利に由来する正当防衛行動の一種とご理解
頂ければ幸いに思います。
コピーした頁を開こうとしても、ソースが真っ白という状態が理想とします。
特段、ブラウザークラッシュなどの悪質なコードを埋め込むわけではないので、
>>1には抵触しないものと確信いたします。よろしくご指導・ご支援ください。