06/07/16 20:40:07 lYoByabG
>>58
>>59
映画の宣伝ポスター写真も著作物ですから、著作権法による保護の対象になります。
販売されているものかどうかは関係ありません。
著作物が著作権法によって著作権保護の対象になるということは、
著作権法が定める要件を備えれば、
映画の宣伝ポスター写真をブログに載せることは、著作権法上は合法となります。
また、著作権法が定める引用の要件をクリアできていれば、
よほどのことが無い限り、
映画の宣伝ポスター写真内の肖像について肖像権侵害とはならないでしょう。
>>61
>政府が決めるのではなく、著作権利者が決めるのが大半だぞ。
著作権者が、権利の範囲を決めるのではありません。
著作権法が著作権の及ぶ範囲を決めています。
駐車上の持ち主が、無断駐車には100万円申し受けますと書いていても、
100万円払う法律上の義務はないのと同じです。