06/07/15 21:13:44 17jG39hx
>>41
いっぱいあるから箇条書きで。
- まず、著作権とパブリシティ権は別の権利であり、一方が認められなかった
からといってもう一方も認められないというような性質のものではない。
- 日本の著作権法でフェアユースという言葉を使うのは適切でない。
フェアユースはアメリカの著作権法に出てくる概念。日本では著作物
を無断で使用する場合、著作権法の「著作権の制限」の条文にあるいずれかに
当てはまっていなければならない。
- あと、件の裁判ではパブリシティ的価値のフェアユース(適切な利用)
が認められたわけではない。判決文を読めば分かるが「パブリシティ的価値
を利用したとは言えない」という判断だ。