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▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼ - 暇つぶし2ch40:Trackback(774)
06/07/15 19:44:04 17jG39hx
>>37
もうちっと勉強してきてくれ。

>>39
だいたい正しいが微妙に違う。実は権利者の利益になるか、不利益になるかは
本質的ではない。例えば、ブログで歌詞を正しく引用して
ボロクソに批判して、その結果売り上げが下がったとしても、著作権法違反
にはならない。(ま、別の法律に違反することになるかもしれんが)

ちなみに、引用する場合、次の要件を満たさなければならない。
「必然性」あたりが一番いちゃもんをつけられやすい。

(文化庁のページから)
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
   (自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
    (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)



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