06/07/11 23:16:44 IRbILCt7
すでに埋まった過去スレ
「ブログで著作権違反の画像載せてる奴」
スレリンク(blog板)l50
3:Trackback(774)
06/07/12 00:48:03 Fx5zuXFp
CDジャケットの画像全面にモザイクをかけて判別不能にして掲載するのはOK?
4:Trackback(774)
06/07/12 00:52:04 fvBAgYPx
3>> の顔面全体に硫酸をかけて判別不能にして遺棄するのはOK?
5:Trackback(774)
06/07/12 01:04:06 PuG6thWq
>>3
ばれなければいいんでしょ。
「**」のジャケです、と注釈付きでぼかし掲載じゃ、意味ないけどな。
畢竟、すべては著作権を持つ側の判断しだい。
6:Trackback(774)
06/07/12 01:05:01 PuG6thWq
>>4
問いかけ方が度を超すと、脅迫罪で起訴されうる。
7:Trackback(774)
06/07/12 08:47:31 CJ1FKRWF
「信用取引株日記」てブログがあるんだけど
ドラゴンボールの絵を無断使用なんだよね
集英社や鳥山明よく怒らんよなー
修正ナシで漫画そのまんま。無断使用でいいのかよ?
(自分で描いている様子もない)っていつも思う
8:Trackback(774)
06/07/12 09:10:07 hSQbqvP8
>>7
気になるなら版元側(ジャンプ編集)とブログサービス側に通報すれ
9:Trackback(774)
06/07/12 09:25:03 Yd2jvQc1
URLリンク(hp.puchikomi.jp)
URLリンク(club.puchikomi.jp)
無断でブライス画像を使用。
注意して削除したかと思ったらまた使用
10:Trackback(774)
06/07/12 11:17:56 tLCe95Q2
ん?
こっちでもやってるのか・・・
画像(静止画・動画)は、それ自体が商品(DVDや出版物)として流通していない場合は著作権侵害でも
利益を害さないという前提で許されるのが通例だが、音声・動画・静止画で商品として単体で流通している場合は問題だ。
例えばCDジャケット写真のみをアップするのは、ジャケット単体で商品として流通していないので侵害として成立しないが
音声ファイルとして音楽をアップするのは、ダウンロード販売されていたり音楽単体でJASRACに著作権保護登録されてる場合は明らかに違法と成る。
11:Trackback(774)
06/07/12 11:46:18 ytms9ZCA
漫画家松本ぷりっつのブログ
『うちの3姉妹~マンガで見る今日の出来事~』
URLリンク(ameblo.jp)
絵本の直貼りやキャラクターの使用が目立ちます。
本人は*画像の無断転載は禁じます*って書いています。
自分のネタだけでは勝負できないヘタレです。
炎上原因になったノンタン
URLリンク(ameblo.jp)
その後の記事
>お知らせ
>テーマ:おしらせ
>ノンタンの画像掲載につきましては、
>著作権者・出版社の許諾をいただきました。
>本来なら記事を公開する前にするべきことであり、
>私のマナー違反だったと反省しております。
>今後はこのようなことのないように
>気をつけていきたいと思います。
>お騒がせして申し訳ありませんでした。
憲法抵触をマナー違反で片付けるなんてアリエナス。
12:Trackback(774)
06/07/12 14:21:58 hyJvoWhm
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
歌詞無断掲載ブログ
13:Trackback(774)
06/07/12 16:55:46 WCS6nAXD
>>12
その歌詞が出版物として売られているなら著作権や頒布権の侵害に該当するが、
商品として流通していない場合は、単なる資料として許されるのが通例だべ。
但し、そのサイトの閲覧が有料だとしたら明らかな違法だが、無料なら問題ナシ。
14:Trackback(774)
06/07/12 21:41:53 dromli93
>>10
アマゾンやbk1の表紙画像・ジャケ画像を無断加工して使用した場合は
15:Trackback(774)
06/07/13 02:41:11 XmxW4GSL
age
16:Trackback(774)
06/07/13 14:02:57 YpvWvZ6v
色んなところから写真ひっぱりまくり!
しまいにゃ雑誌の中身まで写真で載せちゃってるよ。
あくまで趣味なんだと。
URLリンク(silver.ap.teacup.com)
17:Trackback(774)
06/07/13 15:08:35 iHQVVWLk
>>16
趣味には公開していい趣味と悪い趣味がある
18:Trackback(774)
06/07/13 16:21:59 kqPoZkdV
URLリンク(www.pajero-ebo.com)
こいつ、明らかに著作権法違反してるし。
19:Trackback(774)
06/07/13 16:39:40 iHQVVWLk
>>18
著作権利者は誰
20:Trackback(774)
06/07/13 18:52:47 0wKc4yfB
URLリンク(myhome.cururu.jp)
URLリンク(myhome.cururu.jp)
21:Trackback(774)
06/07/13 19:06:29 5FgXD/Qs
>>13
著作権に有料無料は関係無いぞ。
22:Trackback(774)
06/07/13 21:19:48 KPjSRXhy
こいつ、たまに歌手の歌詞の一部載せたり、〇ィズニーキャラの事語ってる。
これって、著作権的に大丈夫なの…?
URLリンク(shion1108.blog39.fc2.com)
23:Trackback(774)
06/07/13 21:32:03 7sfLMb9Y
>>10 は俺ルールだから気にスンナ
24:Trackback(774)
06/07/13 21:35:07 KPjSRXhy
>22で聞き忘れ。
歌手の歌のタイトルとかってBlogやサイトとか使っても著作権に引っ掛からない?
25:Trackback(774)
06/07/13 21:50:37 iHQVVWLk
>>10と >>13を 真に受けた初心者はロシアンルーレット参加者になるかも
いつかは誰かが摘発される、著作権蹂躙のロシアンルーレット
26:Trackback(774)
06/07/13 23:22:19 wjeM9C0/
あーだこーだ言う前に、
著作権法の条文ぐらい読めばいい。
そしたら、何が著作権侵害になり、
どうすれば著作権侵害にならないかわかるよ。
もしくは、キングクリムゾン事件でググって、高裁判決の全文でも読めば、
かなりのことは理解できるはず。
27:Trackback(774)
06/07/13 23:43:09 7sfLMb9Y
キングクリムゾン事件で争われたのは著作権じゃなくて
パブリシティ権だと思うが……
28:Trackback(774)
06/07/13 23:44:27 7sfLMb9Y
>>24
タイトルは全く問題なし。
29:Trackback(774)
06/07/14 00:02:04 wjeM9C0/
>>27
パブリシティ権は本来民法上の人格権に基づくものであり、
現に、クリムゾン事件も人格権侵害で民法709条違反が争われた訴訟であった。
にもかかわらず
民法判例百選ではなく著作権法判例百選に、
クリムゾン事件が載ってる意味、ここが重要。
30:Trackback(774)
06/07/14 00:29:33 Qsni99ec
もうすこし詳しく説明すると、
クリムゾン事件は
書籍出版において、
レコードジャケット写真の無断使用が問題となった事件。
そこで問題となるのは2点、
1、レコード会社が有するレコードジャケットの著作権の侵害。
2、レコードジャケットに当該アーティストの肖像が使われている場合、
そのアーティストの肖像権(パブリシティ権)侵害
キングクリムゾン事件の原告はアーティストだから、肖像権侵害が問題になった。
で、結論はアーティスト側の敗訴。
もしレコード会社が著作権侵害で訴えていたら、どういう判決が下されるのでしょうか。
著作権の方が肖像権より保護される理由があるのか、という点に問題は集約されると思います。
31:Trackback(774)
06/07/14 01:12:22 HsZezHrG
URLリンク(wakorinko.at.webry.info)
32:Trackback(774)
06/07/14 01:23:43 MKcHSznq
>>30
> 著作権の方が肖像権より保護される理由があるのか
今、著作権と肖像権が対立しているわけではないから、
そういう比較をすることに意味はないな。
ちなみにクリムゾン事件では、あらかじめレコード会社から許可は
得ていたから、著作権的には全く問題なし。
33:Trackback(774)
06/07/14 02:15:50 aSG/Hp2K
>>32
要するに、
キングクリムゾン事件では、肖像に関するフェアユースの限界が問題になったんでしょ。
肖像権のフェアユースの限界に関するリーディングケースたるこの判例は、
著作物のフェアユースの限界の射程範囲を考える上で非常に重要な意義があります。
肖像権と著作権は全く別の権利なので、
キングクリムゾン事件高裁判決は
著作権のフェアユースの限界を考える上で何の参考にもならないと考えるのは
むしろ、無理があります。
無体財産権のフェアユースという点では両者はほとんど同じ問題ですから。
>ちなみにクリムゾン事件では、あらかじめレコード会社から許可は
>得ていたから、著作権的には全く問題なし。
クリムゾン事件について、レコード会社からの許可がなかった場合を想定して、
著作権の場合には、肖像権と異なり、レコード会社勝訴となる理由はあるのか、
あるとすれば、著作権は肖像権と比べてどういう理由でより強い保護が是認されるのか,
こういう比較を通じて、著作物フェアユースの限界が明らかになっていくと思いますが。
即ち、クリムゾン事件の事例において、レコード会社の事前の使用許諾なかったと想定した場合に
レコード会社も共同訴訟として著作権違反を争ったとしたら、
肖像権についての判断とは異なり、
著作権については著作権法上違法と裁判所に判断される理由はあるのだろうか、
ということです。
34:Trackback(774)
06/07/14 05:46:25 AlZ0KOMY
おおかたのブロガーは、んなこと理解しないと思われ。
小学生にもわかるように書こうね。
35:Trackback(774)
06/07/14 19:41:22 MKcHSznq
>>33
ちゃんとした法律がある著作権と
なあなあでやってるパブリシティ権が同じわけないだろ。
そもそも著作権法違反で訴えることが可能なら
パブリシティ権なんていう怪しいことは言わない。
> 即ち、クリムゾン事件の事例において、
> レコード会社の事前の使用許諾なかったと想定した場合に
著作権法違反が認められる可能性が高いな。被告側が争うとしたら、
著作権法上の引用だと主張すると思うが、件の本は表紙にジャケ写を
使ってるから、引用だと認められる可能性は低い。
36:Trackback(774)
06/07/14 19:47:11 MKcHSznq
>>34
小学生ならこの辺見ろ
URLリンク(www.bunka.go.jp)
まあ権利者側からの解釈ではあるが。
37:Trackback(774)
06/07/15 06:25:42 azVvg6Nz
>>35
>著作権法違反が認められる可能性が高いな。
人格権を基礎とするパブリシティ権より、
著作権(この場合は著作財産権)の方が保護が強いと考えるのか。
でも、それってバランス悪くないかい?
著作権法の制度趣旨は、簡単に言えば、文化発展の促進。
文化の発展には、あらゆる創造物のパブリックドメインとしての側面を認め
創造物のフェアユースが許されなければならないという価値判断が著作権法制定の前提としてある。
要するに、著作権保護の法制度はフェアユース条項の存在を前提としている。
だから、著作権管理団体も32条廃止をいくら心の底で望んでいても、
その廃止運動はバカじゃない限りしない。
それは著作権法そのものの否定につながるからだ。
そんな制度趣旨を持つ著作権という権利が、
フェアユースという概念に、その権利保護の出自からして
本来なんの制約も受けないはずの人格権を基礎とするパブリシティ権より
フェアユースの限界において、より強い保護を受けると考えるのは、
大変バランスが悪い。
同じ事例を前提として著作権保護と肖像権(パブリシティ権)保護を比較して考えるなら、
むしろ、著作権侵害にはならないが、肖像権侵害にはあたるとケースはありうるが、
その逆はないと考えるのが、著作権法の制度趣旨からいって妥当かと。
38:Trackback(774)
06/07/15 11:02:43 mi8MXpda
ホームページやブログやるものとして
ジャニーズの画像をのせるとは
あまりにも常識知らずだな
URLリンク(csfecblog.seesaa.net)
39:Trackback(774)
06/07/15 17:00:06 abppv+zV
映画を録音してきたことを告白したら、「それは違法ではない」との指摘を受けた。
「どこにも公表せず、映画のDVDを買えばよい」と。
まあ、DVDを買うかどうかは別にして、著作権とは財産権の一種なので、
基本的には著作権者の財産を侵さなければ良いと言う事になるみたい。
すると歌の歌詞を一部引用(記事が主、歌詞は従の関係にあること)している
ブログは、CDの売上に貢献しているのだろうから、著作権の侵害にはならない
と言えるのだろう。
なお、役所から発表されている記事は、著作権の対象外なので、転載しても
全く問題にならないそうです。
40:Trackback(774)
06/07/15 19:44:04 17jG39hx
>>37
もうちっと勉強してきてくれ。
>>39
だいたい正しいが微妙に違う。実は権利者の利益になるか、不利益になるかは
本質的ではない。例えば、ブログで歌詞を正しく引用して
ボロクソに批判して、その結果売り上げが下がったとしても、著作権法違反
にはならない。(ま、別の法律に違反することになるかもしれんが)
ちなみに、引用する場合、次の要件を満たさなければならない。
「必然性」あたりが一番いちゃもんをつけられやすい。
(文化庁のページから)
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
41:Trackback(774)
06/07/15 20:11:26 SjF6Bvt+
>>40
>もうちっと勉強してきてくれ。
もちろん、間違ってるなら、もっと勉強し直すのはやぶさかではない。
でも、具体的にどこが間違ってるのか指摘しないのでは、
他にROMってる人達にも不親切なのでは?
42:Trackback(774)
06/07/15 20:19:47 zMKEc5zz
庶民にわかる講釈を白age
43:Trackback(774)
06/07/15 21:13:44 17jG39hx
>>41
いっぱいあるから箇条書きで。
- まず、著作権とパブリシティ権は別の権利であり、一方が認められなかった
からといってもう一方も認められないというような性質のものではない。
- 日本の著作権法でフェアユースという言葉を使うのは適切でない。
フェアユースはアメリカの著作権法に出てくる概念。日本では著作物
を無断で使用する場合、著作権法の「著作権の制限」の条文にあるいずれかに
当てはまっていなければならない。
- あと、件の裁判ではパブリシティ的価値のフェアユース(適切な利用)
が認められたわけではない。判決文を読めば分かるが「パブリシティ的価値
を利用したとは言えない」という判断だ。
44:Trackback(774)
06/07/15 21:14:44 17jG39hx
(続き)
- それに対して、件の本が著作権法違反で訴えられたとしたら「著作物を利用した」
という事実は争いようがない。したがって争点は「適切な引用か否か」というところしか
ありえない。
- 適切な引用か否かの判断は >>40 に挙げた要件を満たしているかどうかで判断される。
件の本の場合は表紙にジャケ写を使うことが「必然性を欠く」と判断される可能性が高い。
他にもいろいろあるかも知れないが疲れたのでこの辺で。
45:Trackback(774)
06/07/15 22:11:30 XQxAQBLy
>>43
要望に応えてくれたことに、まず感謝します。
>まず、著作権とパブリシティ権は別の権利であり、一方が認められなかった >
>からといってもう一方も認められないというような性質のものではない。
著作権法を根拠とする著作権と
民法上の人格権から判例上認められるパブリシティ権は
もちろん別個の権利だ。
ただし、Web上や書籍等での無断使用での問題表出のありかたは
現象面としてほぼ同様という点を考えると、
現実には、かなり類似の機能をもった権利と考えられる。
だから両者を同じ事例にあてはめて比較することに意味があると考えます。
そして、私も、一方が認められなかった からといって
もう一方も認められないというような性質のものではない、
というのには全く同意見です。
だから、>>37において、著作権侵害にはならないが、肖像権侵害にはあたるケースはありうるが、
その逆はないと考える、と書いた訳です。
46:Trackback(774)
06/07/15 22:33:29 ZBcTJGnO
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
無断転載&配布
47:Trackback(774)
06/07/15 22:36:45 XQxAQBLy
>日本の著作権法でフェアユースという言葉を使うのは適切でない。
>フェアユースはアメリカの著作権法に出てくる概念。
フェアユース概念がアメリカ著作権法上概念であるというのは、もちろん知ってます。
アメリカでは、個別の条文で著作権を制限してる訳じゃなく、
フェアユースという概括的な一般概念で解釈上著作権制限が行われており、
日本より著作権制限の幅が広い運用が行われている。
日本の著作権法は、アメリカと違い個別の条文で著作権制限が行われているが、
その著作権制限の趣旨は同じでしょう。
著作権保護法制のそもそもの趣旨は、文化発展の促進であり、
文化発展のためには、すべての著作物にパブリックドメインたる性質を認めて
誰でも公正な使用ができるようにすべし、という大前提が著作権保護法制の前提としてある。
この大前提を基礎の上に、著作者保護による文化発展促進制度としての著作権法が制定されている。
この制度趣旨、即ちフェアユースが可能ということを前提とした著作権保護法制という点では、
日本の著作権法もアメリカの場合も同様といえる。
とすれば、日本がアメリカと異なり個別の条項により著作権制限をするという
成文法による規制方法を採っているからといって、
フェアユースという概念は日本では全く無意味だとか、
フェアユースという言葉自体を使うことは、日本において不適切ということには
ならないでしょう。
48:Trackback(774)
06/07/15 22:59:02 XmMescYu
>あと、件の裁判ではパブリシティ的価値のフェアユース(適切な利用)
>が認められたわけではない。判決文を読めば分かるが「パブリシティ的価値
>を利用したとは言えない」という判断だ。
それこそですね、判決文の文字や立てられた規範を
表層的にしか捉えてないと批判したいと思います。
判決理由をよく読めば
「パブリシティ的価値 を利用したといえるか」どうかという
東京高裁が立てた裁判規範へのあてはめ判断の際に
キングクリムゾンというアーティストの評論のために
必然性のある肖像の利用だったかということを重要な考慮材料として判断していますので、
(例えば、肖像入りジャケット写真と評論文章割合等を考慮要素としている)
実質的には、肖像権(パブリシティ権)のフェアユースの限界について判断しているといえるのです。
49:Trackback(774)
06/07/15 23:42:17 aO8gdSns
> それに対して、件の本が著作権法違反で訴えられたとしたら「著作物を利用した」
>という事実は争いようがない。したがって争点は「適切な引用か否か」というところしか
>ありえない。
私もそう思います。
>適切な引用か否かの判断は >>40 に挙げた要件を満たしているかどうかで判断される。
>件の本の場合は表紙にジャケ写を使うことが「必然性を欠く」と判断される可能性が高い。
本の表紙にアーティストの肖像入りのレコードジャケット写真を使用しても
当該アーティストのパブリシティ的価値 を利用したとは言えないと、
東京高裁知財部が 判断しているのにもかかわらず、
同じ事例で著作権においては著作権違反と判断すると考えるには、
よほどの強い根拠がないと、そう言えないと思いますが。
本の表紙にジャケ写を使っていること自体をもって『引用』に
自動的に該当しないというのはかなり形式的なところで思考が止まっている感があります。
なぜなら、公正な『引用』にあたるか否かの判断は、まさにパブリシティ権侵害の判断の場合と同じく
著作物の顧客吸引力を主眼として利用されたものかどうかによって
実質的に判断されるからなのです。
本の表紙にジャケ写を使っていれば、
自動的に『引用としての必然性を欠く』というのであれば、
むしろ、本の表紙に肖像入りジャケ写を使っていれば
『当該アーティストのパブリシティ価値を利用したといえる』
という判断が高裁で下されてないと不自然といえましょう。
民法上の人格権を基礎におく肖像権のひとつであるパブリシティ権が、
著作権よりも、他人の無断使用により譲歩しなければならない理由は見当たりません。
なぜなら、人格権は成文法の民法がなくとも私法上、また憲法上当然認められる権利ですが、
(因みに、人格権という概念は民法の条文上存在しない)
著作権は成文法である著作権法が存在して初めて認められる権利だからです。
著作権法を廃止しても、憲法29条1項違反にはなりませんが、
私法上の人格権を廃止するという法律は、憲法13条違反もしくは29条1項違反となるでしょう。
50:Trackback(774)
06/07/16 00:17:43 reE/PDT1
> なぜなら、公正な『引用』にあたるか否かの判断は、
> まさにパブリシティ権侵害の判断の場合と同じく
> 著作物の顧客吸引力を主眼として利用されたものかどうかによって
> 実質的に判断されるからなのです。
全然ちがう。著作物の引用は顧客吸引力とは関係ない。
51:Trackback(774)
06/07/16 00:31:32 reE/PDT1
>>49
だいたいその論理でいくとパブリシティ的価値のない
著作物は勝手に利用し放題ってことになりやしないか?
52:Trackback(774)
06/07/16 01:06:20 DxDiykO5
>>50
裁判官が『引用』といえるかどうかのあてはめ判断をする際に、
生の具体的事実を法の趣旨の視点から評価し直してあてはめますが、
その際に顧客吸引力を主眼としているかという要素が
考慮要素になってはいないと本当に思いますか?
他人の著作物の使用部分とオリジナルの本文の割合が
『引用』判断において重要な意味を持つのは、
著作物の(潜在的な可能性も含む)顧客吸引力の利用が主目的かどうかが、
まさに、『引用』の要件へのあてはめの際の実質的な考慮要素となっているに他ならない証左かと。
>>51
いや、パブリシティ価値が無い著作物も著作権法保護しているのだから、
引用の要件を満たさなければならず、
勝手に利用し放題にはならない。
それに、なにか誤解があるようですが、
ここにいう顧客吸引力とは現実に存在する顧客吸引力だけでは無く
潜在的な可能性としての顧客吸引力も含んだ概念ですよ。
全く売れないタレントの写真でも、何の脈略もなく自分のブログ上にうpすれば、
パブリシティ権侵害が当然問題となることからもおわかりいただけるかと。
53:Trackback(774)
06/07/16 01:51:04 8r3iVPsA
要するに
パブリシティ権
↓
明文上に根拠のない判例上認められた概念
↓
だから、判例が示す『パブリシティ価値(顧客吸引力)の利用』の基準で判断
著作権
↓
著作権法という法律で認められた権利
↓
著作権法上の『引用』の要件にあてはまるかの判断
だから、両権利の無断使用の限界を考える際も
両者の判断基準は全く別ものだ、と形式的に考える人がかなりいるようですね。
しかし、よ~く考えてみて下さい。
法律上の根拠は違えど
現実にはほとんど同じ社会的作用を持つ両権利が、
その限界を判断する際の考慮要素において、
実質的そんなに違うはずがないということを。
実質的に同じ考慮が、
著作権なら著作権法上の『引用』の要件に
パブリシティ権なら判例が示す裁判規範に
それぞれの法形式にあわせる体裁をとりながら、
両権利の限界を判断する際に行われるのです。
54:Trackback(774)
06/07/16 02:08:34 reE/PDT1
いや、誤解があるとあれなんだが。
君は次のように言っているように聞こえる。
「例えばブログにある画像を載せたとする。それが
パブリシティ権を侵害していなければ、著作権を侵害していないと言える。」
本当か?
55:Trackback(774)
06/07/16 02:24:16 A5thIaS7
>>54
レコードジャケット写真に限れば、
パブリシティ権を侵害しない形での無断使用であると
裁判所も判断するケースなら、
著作権侵害、特に著作財産権の侵害には少なくともならないと解する。
もちろん、出典等を明示してるのは当然のことだけどね。
56:Trackback(774)
06/07/16 04:19:49 reE/PDT1
>>55
極端な話、ジャケに人物が写っていなければパブリシティ権の
侵害になりようがない。この場合も著作権の侵害には絶対に
ならないのか?
57:Trackback(774)
06/07/16 05:58:45 UvsLXrZu
>>56
パブリシティ権侵害はなかったとされる
キングクリムゾン事件の事例で考えれば、
キングクリムゾンの肖像の載っていないレコードジャケット写真の利用が
レコード会社の許諾を仮に得ていなかったとしても、
著作権法32条の『引用』の要件を満たすと考えられます。
逆に言うと、キングクリムゾン事件で問題となった書籍は、
著作権法上の引用の要件を満たすと判断されるくらいに
キチンとキングクリムゾンの評論に徹して、出典も明示してあったということが
判決文から読み取れるということです。
だから、ブログ上でも、
ちゃんと本文のたっぷりある音楽評論してるのなら、
評論対象の明示としての必然性を備えていれば、
ジャケ写うpも著作権法に違反しないんですよ。
(もちろん、出典明示等のやれば簡単にできる要件も具備してください)
ジャ●ーズの肖像入りジャケ写でも、引用の要件をキチンと満たしていれば、
ブログで引用して評論することも、なんら著作権法上問題はない。
むしろ、それを堂々と認めているのが著作権法なのだ
そして、クリムゾン事件判例に照らせば、パブリシティ権侵害にもあたらないでしょうね。
ただし、ジャ●ーズのジャケ写無断使用での評論の場合には
使用者側がいかに合法性を具備してても、応訴のリスクはかなり高いんでしょうね。
世の中には、許諾無き限りには著作物及び肖像の使用を絶対認めませんという、
著作権法無視、キングクリムゾン事件判例無視の権利主張をされる方がいっぱいいますから。
あたかも、民法210条で認められる囲にょう地通行権者に対して、
囲にょう地の所有者が、許可無き限り絶対通行を認めないと主張してるが如しです。
訴えられるリスクが嫌なら、法律上はメチャクチャな主張をする者に対しても譲歩して、
囲にょう地通行権の行使をあきらめるしかないのと同じです。
58:Trackback(774)
06/07/16 18:04:16 RZfF84gE
映画の宣伝ポスター写真をブログに載せたら著作権侵害になるんでしょうか?
59:Trackback(774)
06/07/16 18:20:51 IdA1xmU1
>>58
販売されているポスターじゃなければ、侵害にならないのかな?
一部の図柄が販売されている場合はダメとか。
肖像権は別ですが。
60:Trackback(774)
06/07/16 18:24:29 RZfF84gE
>>59
そうですか。ありがとうございます。
ややこしいですね。
ブログなんてのは著作権とか肖像権の想定外ですよね。
どこまでよくてどこからダメなのか、
政府に具体的に示してもらいたいです。
61:Trackback(774)
06/07/16 18:44:40 DZGQMu0Y
>>60
想定内だぞ。
政府が決めるのではなく、著作権利者が決めるのが大半だぞ。
権利を持つ者に訊ねろ。
問題になるのは「無断で」勝手なことをやるからだ。
62:Trackback(774)
06/07/16 20:40:07 lYoByabG
>>58
>>59
映画の宣伝ポスター写真も著作物ですから、著作権法による保護の対象になります。
販売されているものかどうかは関係ありません。
著作物が著作権法によって著作権保護の対象になるということは、
著作権法が定める要件を備えれば、
映画の宣伝ポスター写真をブログに載せることは、著作権法上は合法となります。
また、著作権法が定める引用の要件をクリアできていれば、
よほどのことが無い限り、
映画の宣伝ポスター写真内の肖像について肖像権侵害とはならないでしょう。
>>61
>政府が決めるのではなく、著作権利者が決めるのが大半だぞ。
著作権者が、権利の範囲を決めるのではありません。
著作権法が著作権の及ぶ範囲を決めています。
駐車上の持ち主が、無断駐車には100万円申し受けますと書いていても、
100万円払う法律上の義務はないのと同じです。
63:Trackback(774)
06/07/16 22:09:52 V3gSGI6+
エレキギターは著作物ではなく工業製品になりますか?
もしギターに創作性の認められる装飾があれば話は変わると思いますが。
64:Trackback(774)
06/07/16 22:55:50 F1pkX6Ib
>>63
著作権法2条1項1号と10条をよく読め。
65:Trackback(774)
06/07/16 23:05:45 V3gSGI6+
とんくす
66:Trackback(774)
06/07/17 09:01:05 dEPMUjT+
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)
第十条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著
作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作
物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号
及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての
特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
67:Trackback(774)
06/07/20 13:36:57 e62/8txV
>>16
今そこを見たらこんなエントリが
URLリンク(silver.ap.teacup.com)
自分を棚にあげて見上げた根性だ
68:Trackback(774)
06/07/20 15:41:35 6tPmsvr6
揚げ
69:
06/07/20 18:18:37 qRhl+Uh2
>>62
>
駐車上の持ち主が、無断駐車には100万円申し受けますと書いていても、
100万円払う法律上の義務はないのと同じです。
例が違う。罰則の問題とは異なる。
100万円申し受けますと書いてあるのを了解して駐車すれば、契約に同意したと見られる場合もありうる。
その場合には契約自由の原則があてはまる。
ただし不当に高いとか、民法90条の公序良俗に反する場合もある。
70:Trackback(774)
06/07/22 16:15:42 Dg44fWOE
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
71:Trackback(774)
06/07/22 16:19:17 Dg44fWOE
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
72:Trackback(774)
06/07/22 17:10:01 cuDGesla
>>70
何を見せたいんだ!!
73:Trackback(774)
06/07/23 13:09:59 1OVFTTNd
URLリンク(muinfo.blog73.fc2.com)
URLリンク(pv-syoukaijyo.seesaa.net)
こういうのありなの?
74:Trackback(774)
06/07/26 04:16:18 egVn6DUT
歌詞とか抜粋した場合はどうすればいいの?
75:Trackback(774)
06/07/26 12:55:48 jPPz/PPS
>>74
その前にもういちど質問文を書き直して。文章を推敲して。
76:Trackback(774)
06/07/26 17:07:52 egVn6DUT
推敲ってどういう意味??
バカですいません
77:Trackback(774)
06/07/26 18:00:35 BqWzWtpe
推すのか敲くのか
78:Trackback(774)
06/07/26 22:01:09 K5J05QWx
2ちゃんて馬鹿ばっかりかと思ったら頭のイイ人がいるんだな!
文章を練るって事?
歌詞をブログに引用した場合、著作権にひっかかりますか?
出典先を明記することで権利侵害にならないという考え方で
問題ないでしょうか。
アドバイスお願いします
79:Trackback(774)
06/07/27 03:52:27 LY/cXlaW
>>78
その無許可使用が、著作権法上の『引用』の要件を満たせば、
著作権法違反にはなりません。
出典を明記しただけでは、『引用』の要件は満たしません。
80:78
06/07/27 09:41:41 1ZXxLrAf
>79
調べてみました。
この3つでOKですか?
質問ばっかりですいません。
1.質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
2.引用部分がはっきり区分されていること。
3.「出所の明示」をすること。
81:Trackback(774)
06/07/27 12:23:31 t4bxNCyR
>>80
それらを満たしていなくても、著作権利者が許諾していれば可能。
著作権利者に連絡を取れ。
82:Trackback(774)
06/07/27 12:25:24 h+VZybwa
>>80
上記の要件を満たしていても、
引用目的が著作権法上是認されるものでなければ、
OKとはなりません。
また、是認された引用目的上、明らかに不要な部分まで歌詞を記載すれば、
質的に従とはいえなくなりますので注意が必要。
まぁ、真面目な音楽評論で上記の要件に十分注意を払っていれば、
著作権法上の違法は問題にはならないよ。
ただし、違法じゃないケースにもクレームつけてくる奴がいるのも世の常。
83:Trackback(774)
06/07/27 12:33:36 k7nxt49J
>>81
ジャスラックの模範解答みたいだなw
84:Trackback(774)
06/07/27 15:04:59 XbsO3DcL
ちなみにJASRACは、
「文書などに、金を払わずにJASRAC管理局の歌詞を引用することはいっさい認めない」
という基地害声明を出しましたw
85:Trackback(774)
06/07/27 17:24:25 hXShQamF
>>84
本当にそんなこと言ってるの?
にわかには信じ難いが。
もし本当にそんな声明出してるなら、
たかだか民法上の公益法人の意思表示が、
著作権法に優越する法的効力を持っていると主張してることになる訳だがw
86:78
06/07/27 18:44:19 1ZXxLrAf
なにげに面倒なのですね。
ちなみに個人でやっているサイトで訴えられたという
ような事ってあるのですか?
ばれなければいいってわけではないのですが
参考までに。
87:Trackback(774)
06/07/27 20:43:35 t4bxNCyR
>>86
訴訟になるほど頑張る個人はいない。
そのまえにあっさり折れて消えるか払うかしている。
88:78
06/07/28 00:26:49 oOt2LM1t
ほう。消せば問題なかったりします?
89:Trackback(774)
06/07/28 11:14:55 GONFh+jT
>>88
「それで問題ない」とみなす著作権利者ならば。
抵触状態公開期間の料金をしっかり請求してくる権利者もいる。
90:Trackback(774)
06/07/31 00:01:31 fctKn1qt
誘導されてきました。
漫画の紹介やってて
タイトルにその漫画のフルネームつけたんだけど、
アクセス解析みたら、ヤフーのブログ検索?から来たたっぽいのがあって
一番うえにひっかかってて驚いたんだけど
こういうのってやばかったりする?
91:Trackback(774)
06/07/31 01:27:46 6vgWgeTR
>>90
あのさ。
「フルネーム」って何。意味不明。
「タイトルをそっくりそのまま付けた」のであれば、
タイトル自体には著作権はないので使用自由。
で、ヤフーのブログ検索は新しいモノ優先になるので、
しばらくすればすぐランク落ちするから安心スレ。
92:Trackback(774)
06/07/31 03:04:02 n3R9clCC
>>91
すみません略称でつけるか、どうか迷ってたもので。
たしかに意味不明ですね。
レスありがとうございます
93:Trackback(774)
06/07/31 10:04:27 ev1zjZfX
>>91
タイトルと最初のごく一部の転載は、グーグルが「機械的(恣意が入らない)」を
条件に認められたんですよね。
>>90
自分の記事がしっかりしていれば(主であれば)、必要最小限の転載も「引用」と
解釈されるようです。
94:Trackback(774)
06/07/31 10:35:33 6vgWgeTR
>>93
「最初のごく一部」 ← 意味不明。
「必要最小限の転載も「引用」」 ← 引用元・出典を明記してないとダメ。
日本語力がおぼつかない人は、
のちのち法的にやばいことに巻き込まれる可能性が高くなるので
へたな手出しはしないことをオススメする。
95:Trackback(774)
06/07/31 10:39:10 4pKBPHsi
URLリンク(ossyassu.blog64.fc2.com)
コレは?
96:Trackback(774)
06/07/31 10:49:36 QYW5ZGVa
URLリンク(cozylaw.com)
URLリンク(cozylaw.com)
(引用) 第32条
①公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
②国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
97:Trackback(774)
06/08/01 08:00:46 9LYPOhJC
ようつべにのってるアニメや音楽PVなんかをブログにUPした場合はどうなるの?
98:Trackback(774)
06/08/01 12:36:15 F2z19s37
>>97
違法アップなら、そりゃ通報されたらアウトだな。w
99:Trackback(774)
06/08/02 00:00:26 2OCywR0P
>>97
法律が対応してないと思われる。
どうなるかは裁判になってみないと分からない。
100:Trackback(774)
06/08/02 00:09:46 k7vAQg9O
ただブログの場合は業者が法律云々なんて考えないから、
著作権者から文句ついたら速攻全消されると思うな。
101:Trackback(774)
06/08/02 14:54:42 Fxf73fdb
逆に、ブログの著作権ってあるのだろうか?
「きっこのブログ」をコピペしてる所あたくさんあるけど
102:Trackback(774)
06/08/02 15:24:44 1f2456rE
あるよ。
お前のゴミみたいなその書き込みにも、お前に著作権がある。
103:Trackback(774)
06/08/02 15:56:06 LHaA9FGv
>>101
あります。でも無視、自覚なしで転載しているのでしょうね。
やめさせるにも、自分から抗議・・・時には告訴が必要ですからね。
メンドイでしょう。。
>>102
2ちゃんのレスに著作権はない。
正しく言うと、レスした人間にはない。
レスするときにそのことが出ることがあります。
104:Trackback(774)
06/08/02 17:36:49 XvVCUfWq
著作者人格権はあると思うが。
105:Trackback(774)
06/08/02 18:03:53 LHaA9FGv
>>104
投稿の際に著作者人格権を主張するなということが書かれるものがでることがあります。
106:Trackback(774)
06/08/02 18:12:03 OS/rf4BJ
>>105
掲示板管理者に対して著作者人格権を主張しない旨の承諾をしても
著作者人格権は失われないよ。
107:Trackback(774)
06/08/02 18:51:52 LHaA9FGv
>>106
そうですか。権利行使できないけど、保持するか・・・
日本政府にとっての集団的自衛権みたいだ。。。
108:Trackback(774)
06/08/02 19:44:09 mFmjG2/s
先日の2chブログの騒ぎでひろゆきが規約変更しなかったか?
109:Trackback(774)
06/08/02 23:57:43 wQiZpQm+
ここでは「★日記!」と称して、単にJPOPの歌詞をそのまま貼り付けるだけで、コメントいっぱい集めとる。
やる方もやる方だが、群がるアホの多さも不思議。
明らかに引用でも何でもないのに。何かお仕置きする方法ないかなぁ。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
110:Trackback(774)
06/08/03 02:20:36 Kx8Je1zY
>>107
頭わるいんですか?ひろゆき(および彼が認めた椰子)に対しては
行使できないだけで、他の椰子に対しては行使していい。
>>109
とりあえずJASRACにチクれ。
111:107
06/08/03 09:46:20 FXnPBBsA
>>110
頭わるいんですか?
>>102以降、2ちゃん内の話ですよw
>お前のゴミみたいなその書き込みにも、お前に著作権がある。
これ、2ちゃん内の話。
112:107
06/08/03 09:58:34 FXnPBBsA
レスした人に著作権がないのに、著作者人格権で「俺のレスを転載するな」と言い、
何か効果が期待できますか?
また、「俺のレス」であることを証明できますか?
著作者人格権を行使して、侵害であることが認められた判例あります?
残念ながら、実用的でない著作者人格権は、ブログという実用的なものに関する話に必要ないかもね。
著作権には意味がありますが。
113:Trackback(774)
06/08/03 12:45:58 R9rWhHLN
ジャニーズはまずいんじゃないだろうか
URLリンク(reinhard.blog13.fc2.com)
114:Trackback(774)
06/08/03 16:58:33 WGRX4wsu
ウィキペディアからの引用って著作権に触れるの?
それとも引用元を明記すればOKなのかな?
115:Trackback(774)
06/08/03 17:16:41 FXnPBBsA
>>114
>>96を読んで。
116:Trackback(774)
06/08/03 17:29:58 k+qeFKf1
本当に知りたければ初心者用でも何でも本読んでサイト見ながら自分で勉強する方がいい
こんなとこで「アホか?」とか言うやつにその場限りの教えを請うたところで身に付かない
117:Trackback(774)
06/08/03 21:46:14 6tN21Zx8
>>112
知ったかちゃんですね。
ま、>>116の言うとおり俺のような奴に聞くより
自分で勉強したほうがいいよ。
118:Trackback(774)
06/08/03 22:05:04 6tN21Zx8
>>114
こういう条件で再配布できるらしい。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
もちろん著作権法上の引用の要件を満たせば上のにしたがわなくてもいい。
119:Trackback(774)
06/08/03 22:18:32 0a6QxR2m
「わっ…!」
思わず引っ込めようとしたその手を、妹は素早く掴み、逆に自分の胸へと押し付けた。
うるんだ瞳。何かを期待しているような唇。妹の表情そのものに魅入られそうになった数秒後、俺は我にかえり、
力任せに手を引き抜こうとした。
だが、それを一瞬早く察した妹はもう片方の手でさらに俺の腕を掴み、頑として抵抗しようとする。
体重で勝る俺の方に、乱暴に妹の体は引き寄せられ、その勢いで俺達は勢いよくベッドに倒れこんだ。
「きゃっ…」
妹の軽い悲鳴は、子供時代と全く同じように聞こえた。だが、目の前の妹の瞳には、既に俺しか映っていなかった。
錯綜していた二人の吐息が、徐々にそろっていく。既に俺は、完全に妹の視線に呑まれていた。
「お母さん…」
「…え?」
「お母さん、今日…遅いよね?」
俺がその言葉の意味を理解する前に、妹はさらに身を乗り出し、半ば無防備な俺の唇を乱暴に奪った。
乾燥気味の、何の色気も無い俺の唇を確かめながら、妹はゆっくりと瞳を閉じていった。
こぼれてくる涙を、見せたくなかったからだろうか…
まで読んだ。
120:Trackback(774)
06/08/04 01:37:55 3fkLLWI3
113>>
皆やっているから良いと言ってますが何か?
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
121:Trackback(774)
06/08/04 01:50:34 7fzG/IZJ
>>120
ストリートペインティング、立ちション、万引き、違法駐車
122:Trackback(774)
06/08/04 11:40:26 E7floeOG
>>117
自分の無知を自覚せず、スレ否定の自分で勉強しろw
スレタイと>>1を嫁。
スレが気に入らないなら、削除依頼出せばーーバーーカww
123:Trackback(774)
06/08/04 11:45:17 E7floeOG
>>116
スレ違い、スレ否定のひとりごと乙。
自分で2ちゃんの勉強したほうがいいよ。
>>117
>ま、>>116の言うとおり俺のような奴に聞くより
自分で勉強したほうがいいよ。
だれも、バカに法律の話なんて聞かないしw
お前が勉強しろよ、法律・・・の前に2ちゃんの勉強。
2ちゃんについての利用の仕方は誰かに教わることではないからw
著作権と違い、ここに来ている時点で知っていて当然ことですからねw
124:Trackback(774)
06/08/04 14:13:44 LkxlYdOc
33や53ほか上の方でいっぱい長文のレスした者です。
しばらくROMだけしてたんですが、荒れてる様なので一言。
>>112に書かれてる内容が、
少なくとも著作権及び著作者人格権に関する
基礎的知識を欠いた上で書かれたものである事は、
少しでも知識のある人ならすぐわかる。
そもそも、無体財産権や人格権とは何かがわかってないんだもん。
だからって、頭ごなしにバカにするのもどうかと思う。
著作権について、わからないから質問してるんだろうからね。
まぁ、罵り合ってんのを眺めてるのも結構面白いんだけど。。。
125:Trackback(774)
06/08/04 14:57:36 yACd9F61
2chのキャラクターを勝手に使うのはまずくね?
URLリンク(yuko.iza.ne.jp)
126:sage
06/08/04 15:43:34 CSmqbR5j
キレてます
URLリンク(yaplog.jp)
127:Trackback(774)
06/08/05 03:27:36 69DFgomW
>>122-123
>>1
> 初歩的な質問はある程度ぐぐってからにしてくれ。
128:Trackback(774)
06/08/05 09:20:44 VuzZEVmv
>>124
著作者人格権を主張して転載を止めさせられることはできるのか?
肝心なことに答えずに、わかっていない呼ばわりの君は俺の書いたことをわかっていない。
129:Trackback(774)
06/08/05 09:28:18 VuzZEVmv
著作権=実践的意味ある法律
著作者人格権=実践できない一応あるだけの意味のない法律
ブログ=実践するもの=著作権侵害?という質問=侵害を実践?した、されたという行動=実践=このスレ=実践的意味ある法律についての質問解答スレ。
著作権がない2ちゃんレスに著作者人格権があるから・・・非実践的なものを提示し答える=スレの存在理由を理解できていないバカ。
130:Trackback(774)
06/08/05 15:13:40 OVD42TB7
>著作者人格権=実践できない一応あるだけの意味のない法律
著作者人格権も十分に訴訟物足りえますよ。
この権利が意味がなければ、
著作物の無断加工が横行しかねないですから。
131:Trackback(774)
06/08/05 23:58:12 TJmeyrgy
120>> この女の子、自分の顔も晒すって予告してるじゃん!すごいね
132:Trackback(774)
06/08/06 00:07:54 W0sPQIh6
131>>
120>>
ファン登録したらね!
133:Trackback(774)
06/08/06 00:19:50 W0sPQIh6
↑つられたww
>>131
>>120 ファン登録宜しく・・いやしたらね!
134:Trackback(774)
06/08/06 11:25:53 glyo4jnG
教えてください。
《FC2》ブログでは、《FC2》が用意した「公式テンプレート」と「共有テンプレート」とユーザーが作成したテンプレート(スキン)があります。
公式テンプレートの一部には、Copyright © [ブログ名]. all rights reserved.と表記されるよう、変数が組み込まれており(例)↓(公式ブログ^^;)
URLリンク(blog1.fc2.com)
それを改造して 「共有テンプレート」を作成している方の中には、この表記をそのまま使っている方も見受けられます。
最近、一部のテンプレート作者の中に、「テンプレートをダウンロードして使っているユーザーに全ての権利があるのは変、画像の権利はテンプレート作者にある、だからこの表記をはずそう」という動きが広がっています。
(《FC2》の規約で、テンプレートの著作権はテンプレート作者にあると規定されています)
日本の著作権は「無方式主義」であることは理解しているのですが、某所で、カンボジア、サウジアラビアなど一部の国はまだ方式主義であるとの指摘を受けました。
この表記は、はずしてしまうのが最も適切でしょうか。それとも、テンプレート作者とユーザーの権利を両方表記できるような、良い方法がありますでしょうか。
135:Trackback(774)
06/08/06 13:27:18 rYrtZppm
JASRACの回答
URLリンク(jasrac.e-srvc.com)
そして
URLリンク(www.sanspo.com)
恐いね。
136:Trackback(774)
06/08/06 14:39:59 8HdSQ0yG
>>135
何回か警告や注意があったんでしょう。有罪も確定しているようだし。
137:Trackback(774)
06/08/06 15:00:04 YNb18XMX
>>134
スレリンク(blog板)l50
138:Trackback(774)
06/08/06 15:04:45 1mR3g+j3
よくゲームのスクリーンショットを貼ってるサイトあるじゃん。
たとえばこんなの。
URLリンク(homepage2.nifty.com)
URLリンク(logic.s5.xrea.com)
本来スクリーンショット貼るだけでもNGだよな?
しかもエミュレータでキャプチャーした画像ってのはさらにイカれてると思うんだが。
139:Trackback(774)
06/08/06 17:16:01 W0sPQIh6
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
ジャニ画像を使い、傑作とファン登録を強要している。
ブラックリストを作り、上記を守らないと晒す徹底振り!軽い脅迫をゲストにしている。
こいつら何なんだろう??
140:Trackback(774)
06/08/06 21:19:45 UCWIhhNR
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
画像はりまくりな上、マイルールが貫かれている。
141:Trackback(774)
06/08/07 23:59:20 a8wJE5Cj
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
鉄の意志
142:Trackback(774)
06/08/08 12:12:05 2pcyLyql
URLリンク(www.voiceblog.jp)
うpしていいのかな?
143:Trackback(774)
06/08/08 17:29:32 Wva1EbrB
>>142
タイトルの下に「ちくりは禁止」って書いてるからダメなの
わかっててやってるんじゃ?
4月から更新されてないけど…
144:Trackback(774)
06/08/10 09:03:03 PqOO2lCt
大学受板で著作権違反行為発生!
大学受験板で参考書をテキスト化して、
不特定多数の人に配布を目的とする著作権違反を進めているスレが・・・。
問題スレ
【学習・共有】 テキストデータ製作・共有スレ
スレリンク(kouri板)
145:Trackback(774)
06/08/11 23:37:45 UxYlZaDe
日本ブログ村で4位で平気で肖像権おかしてる。
URLリンク(blogs.dion.ne.jp)
著作権大丈夫か?ってコメントしたら削除された....。
146:Trackback(774)
06/08/12 11:07:04 HjdOVEt4
>>145
お友達の写真ものせまくりだけど、裸オムツものせまくりだよ…
お友達に了解とってないとしたら怖いし、
裸もちょっと今の時代に危機感無さ杉かなぁ…
147:Trackback(774)
06/08/12 22:45:08 Kg660Ugk
>>146
内容も節操ないでしょ。
2度コメント削除されたから やなせスタジオにメールしときました。
148:Trackback(774)
06/08/13 01:09:38 DNeDVbw2
歌詞を載せるのってダメ?
149:Trackback(774)
06/08/13 02:00:52 y6A4k9uW
>>148
だめ
150:Trackback(774)
06/08/13 06:21:55 2Ft7z0MK
>>148
著作権を持つ者が許可してくれればOK。
151:Trackback(774)
06/08/13 07:16:13 9AMV/c4b
こういう著作権違反(P2P)してるのを堂々と宣言するのはどうなの?
URLリンク(devilish-archangel.cocolog-nifty.com)
この人、落とした映画のレビューしてるけど・・
152:Trackback(774)
06/08/13 09:28:48 +3ua+rZ+
>>151
ココログに通報せよ
153:Trackback(774)
06/08/13 22:04:58 +Xh4TDGd
URLリンク(blogs.dion.ne.jp)
これってプログ元でも11位なんだね。
それで平気でアニメキャラを素材にしまくってるって
エエ根性してる。っていうか考えナシも度が過ぎてるね。
154:Trackback(774)
06/08/14 14:32:50 3mb45Sky
グラドル写真無断転載してるおw他にもイパーイパイ
URLリンク(blog.duogate.jp)
URLリンク(blog.duogate.jp)
URLリンク(blog.duogate.jp)
通報先は出版社でおk?
155:Trackback(774)
06/08/14 14:37:42 PQC/bbRm
>>154
アイドルの所属プロダクションのほうが効果的とオモ。
156:Trackback(774)
06/08/16 20:56:00 e8TutXO7
URLリンク(hp.puchikomi.jp)
上戸彩の写真をどんどんupしていくらしい。
157:Trackback(774)
06/08/16 22:58:38 GJlJJpLQ
>>156
それって広報行為では?
158:Trackback(774)
06/08/16 23:21:24 NmE6ebDi
>>157
本人乙w
すげー池沼っぷり
159:Trackback(774)
06/08/17 01:06:38 td7y8ozu
確か・・自分の持ち物や、
自分で撮ったのなら・・載せてもいいんですよね~??(笑)
だって・・色々な方も、
画像引っ張ってきて載せてる方もいますしねぇ・・。
URLリンク(rose-1001.hellokitty.ne.jp)
160:Trackback(774)
06/08/17 22:07:33 SWixYXVa
だって・・色々な方も、
駐車禁止の場所に違法駐車している方もいますしねぇ・・。
そういう根拠で行動すると素晴らしい結果が待っている。
161:Trackback(774)
06/08/18 01:21:30 lkGzPT8V
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
なんでもありなのかよ(笑
162:Trackback(774)
06/08/18 01:54:25 iK09caCS
じゃあやっぱり自分で撮ったCDのジャケット写真とかものせちゃだめなの?
163:Trackback(774)
06/08/18 11:05:29 fhMMDBOh
>>162
>>1を読んでから「ジャケット写真 著作権」でぐぐれ。
それ以前にジャケット写真はアマゾンですむだろ。
164:Trackback(774)
06/08/19 19:48:53 C9rVTYDs
60年以上前の戦時中の雑誌を丸ごと掲載というのは問題無いのでしょうか
たとえば今でも有名な作家の南方の隊を慰問したという著名記事とか
東条英機首相と家族の家庭内の様子を描いた6ページくらいの記事とか
いまでも関係者や御家族がおられるでしょうし、どうなのでしょう
それと正仮名漢字を新仮名漢字に交換するのは問題ないのでしょうか
165:Trackback(774)
06/08/19 21:34:44 KwJqVVK+
>>164
青空文庫あたりチェックしてみたら?
166:T-back
06/08/20 09:51:23 nfswh12Y
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
俺のブログは著作権大丈夫??だよね~
167:Trackback(774)
06/08/20 10:02:40 hoQAqm3k
>>162
>>自分で撮ったCDのジャケット写真
アマゾンアソシエイトを知らんのか??
つーかアマゾンだけに限らずジャケ写はダウンロードサイトのアフィリ登録でも事足りるがな。
168:Trackback(774)
06/08/20 15:02:16 oziUc1Be
アマゾンのアフィリ貼ってあるサイトでも、自分で撮ったジャケ写真を
一緒に載せてあると「本当に買った」ことがわかるから
アフィリ目当てで買ったフリしてる所よりは何となく好感が持てる
というか買った人が勧めるなら買ってみようかなって気になる
169:Trackback(774)
06/08/20 16:05:42 HinfP/Yj
無許可で引用条件も守らずに掲載する問題と
買ったからジャケ写を載せてもいいのかどうかの問題と
許可されている場所から規約に則って掲載する問題と
写真撮影者自身に発生する著作権というものについては
ちゃんと区別して理解する必要があると思われ
170:Trackback(774)
06/08/20 16:49:57 lsNNWOYT
>>168
まあ、しょせん客はこのくらいバカなんだよ
171:Trackback(774)
06/08/21 01:24:56 VSSJKUxi
じゃあ世の中のブログほとんどダメじゃん
172:Trackback(774)
06/08/21 06:59:28 MTemmTPZ
>>171
おまえの見ているブログ、そーとー偏ってるな
173:Trackback(774)
06/08/22 14:59:20 4Zu0mUVC
こういう人たちって基本的に
法的制裁を受けてから考え直す人が
ほとんどだから、事務所とか保有者が動かん
限りは無意味だよ
174:Trackback(774)
06/08/23 10:51:29 j5H/dMlR
>>148
3行までなら黙認w
175:Trackback(774)
06/08/25 01:15:55 xZ6gLLZU
お菓子のパッケージやおみやげの写真とかは?
176:Trackback(774)
06/08/25 12:47:53 M1X8CEtI
とかは?
177:Trackback(774)
06/08/25 14:44:31 ppin+1eE
渡嘉は?
178:Trackback(774)
06/08/25 16:25:07 xZ6gLLZU
戸囮は?
179:Trackback(774)
06/08/25 17:37:22 BuM3D9e0
96 :Trackback(774):2006/07/31(月) 10:49:36 ID:QYW5ZGVa
URLリンク(cozylaw.com)
URLリンク(cozylaw.com)
(引用) 第32条
①公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
②国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
180:Trackback(774)
06/08/25 19:09:37 xZ6gLLZU
ありがとう
ブログって難しいね
181:Trackback(774)
06/08/26 09:14:02 qQtRSyn8
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
URLリンク(pub.ne.jp)
URLリンク(myhome.cururu.jp)
182:Trackback(774)
06/08/28 19:28:55 7cqsQ57s
ジャスラックのページ見たら5年以下の懲役または、500万円の罰金て書いてある
んですけど、
ブログでBGMでCD音源流してもしジャスラックとかに見つかったら、
警告とかなしに即罰金とか払わされるんですか?
183:Trackback(774)
06/08/28 20:11:48 0krH26Bp
>>182
過去に使用していた期間まで遡って使用料を払わされる、と
JASRACのサイトに載っていた気が。
それをゴネたり悪質な場合は罰金かもね
184:182
06/08/28 20:56:50 7cqsQ57s
クラブ系とかインディーズ系のかなりマイナーな曲とかで、
ジャスラックが著作権を預かっていない曲の場合は、
アーティスト側から訴えられるとか除いて、
ジャスラック側からは罰金とか来ないんですよね?
185:Trackback(774)
06/08/28 21:20:16 uUhKOAb9
>>184
そのまえに要するに おまえは他者の著作権を侵害しているんだな???
186:182
06/08/28 22:13:00 7cqsQ57s
まだです
187:Trackback(774)
06/08/28 23:21:50 UniYV9en
>186
www
188:Trackback(774)
06/08/29 06:45:23 OY6POpmS
>>184
どっちにしろ、著作権を侵害したいんだな?
そうでなければ、著作権利者に連絡を取れ。
そうでさえないのであれば、書き直せ。
189:Trackback(774)
06/08/29 10:35:13 Tjht7qNG
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
トップから大塚愛の楽曲が流れてたり、ディズニー画像を勝手に載せてたり。
仮に賠償問題になった時は、両親が責任負うってこと知った方がいいかと…。
190:Trackback(774)
06/08/29 11:43:28 WQDXbt1n
>>189
そういうのって大抵ヤフ(ry
191:Trackback(774)
06/08/29 21:16:40 Dq9SZfxQ
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
JASRACの使用料規定早見表
192:Trackback(774)
06/08/30 21:09:39 siIKatXm
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
【世の中の面白ニュース】
『日本から世界までものめずらしいニュースを見つけて
皆様に楽しんでもらおうというコーナーです』
↑
これもヤフのブログです
時事通信、共同通信、AP通信、CNN、ロイター、毎日新聞、京都新聞
いろんな所から写真と記事をまるまる転載している。全部無断転載ぽい。
これは著作権違反にならないのかな?
193:Trackback(774)
06/08/30 21:57:25 23rhXeKk
あおりでもなく前々から疑問なんですが、
権利者、および、その権利を委託されている私法人、が、
何も言うつもりがなければ、
権利侵害には当たらない、ってのが前提なのでは?
言わずもがな、
JASRACのように
明確に侵害行為に否を主張しているケースは
権利者などが具体的に意志表示をすでにしていると
看做してよいかとも思います。
しかし、著作権法は、
あくまで親告罪であるので、
著作権者以外のものが、
権利侵害かどうかを判断できないと思うのですが。
暗黙の許諾、という概念もあることですし。。
194:Trackback(774)
06/08/31 07:13:34 Nlj5Yajp
>>193
「権利侵害かどうかを判断できない」状態で公開すると、
それがすでにツッコミうる状態なわけで。w
195:Trackback(774)
06/08/31 09:35:50 tpJLUtnZ
>>193
>権利者、および、その権利を委託されている私法人、が、
何も言うつもりがなければ、
権利侵害には当たらない、ってのが前提なのでは?
権利者がどういうつもりであろうが著作権が権利者にあることは法律で決まっていることであり、
著作権者もこれを否定できないことが前提。
JASRACはこれに従い、権利者から批判を委託され間接的に実践しているに過ぎない。
親告する段階ではJASRACではなく権利者がこれを行う。
>しかし、著作権法は、
あくまで親告罪であるので、
著作権者以外のものが、
権利侵害かどうかを判断できないと思うのですが。
親告され侵害であることが確定されれば、著作権侵害となる。
なぜに親告されるのか。
後に著作権侵害となる行為をしているから親告される。
「親告されれば権利者以外の目にも罪と確定される」ことであり、
「親告されなければ権利者以外の目にも罪と確定されない」ことであるが、
後に権利者が親告して「親告されれば権利者以外の目にも罪と確定される」状態になることは、
権利者以外の人でも予想できる。
これは、「権利者に権利があること=侵害したことになる人間に権利がないこと」が著作権法がすべての人を対象にしたものであり、
権利者以外の人も含まれているため。
この批判には権利者の親告の法的根拠とは別の法的根拠があるということ。
実際に親告されて罪となるから、親告されるまでは罪とならないので問題がないのであれば、
親告される前の行為は、侵害行為とすべきではない。
これが正しければ、侵害行為とは親告した後にも繰り返された侵害行為だけを対象にすることになり、
後にも繰り返されることが予想されることを証明できなくては親告できないこととなってしまうために、
親告罪も成り立たなくなる。
196:Trackback(774)
06/08/31 09:45:12 tpJLUtnZ
続き
>>193
>>暗黙の許諾、という概念もあることですし。。
権利者でも権利放棄はできない。
しかし、権利者が権利を持つ著作物を権利者以外の人が使用することを許諾する権利がある。
許諾をする場合は、許諾をすることを宣言しなくてはいけない。
しない状態で暗黙の許諾というのは、著作権が権利者にあることを保障するための著作権法の意義を揺るがしかねない恐れから。
197:Trackback(774)
06/08/31 18:13:40 k/hzDyNG
なんか難しい解説が続いたけど、権利なんだから行使するもしないも勝手なん
じゃないの?
「暗黙の許諾」ではなく、「著作権侵害を親告しない」だけだと思うんだけど。
198:Trackback(774)
06/08/31 18:15:50 IvOcOFCS
JASRACはかなりうるさいらしいけどな
個人だろうがなんだろうが誰かにチクられたらアウト
199:Trackback(774)
06/08/31 18:48:52 tpJLUtnZ
権利の放棄ができない。
行使しない。
行使しないから権利放棄ができるわけではない。
親告された時点で侵害となるが、親告しなくても権利者に権利があり、
行使する前から事実上の侵害であるので、行使することによりそれが公共性を持つと言うこと。
侵害であることを主張できるのは権利を持つ権利者であると言うことを法律は言うだけで、
行使しなければ侵害でないわけではないと言うこと。
>>198
そのとおりです。
権利者が気がつかないところで行われている、後に侵害となる行為が多いのでしょうね。
200:Trackback(774)
06/09/01 18:08:06 T9ECpWYn
ID:tpJLUtnZさん
まずは、お礼を。
丁寧な解説のレス
ありがとうございます。
その上でぼくなりの思いを。。
まず、ぼく個人は、著作権侵害は
当然、まずいと考えています。
法律を措いておくとしても、
いわゆる著作物≒知的「財産」を、
これを利用する権利を持たないものが
使用することは、
はやくいえば、泥棒です。
窃盗行為を認めるつもりなど毛頭ありません。
ぼく自身、実は、JASRACに直接連絡し、
YOUTUBEにアップされていた某動画をつたえ、
その数日後、実際にそれらすべてが削除された、
という実体験を持っています。
と同時に、以下のような経験もしました。
あるアーティストの所属事務所に
いわゆるファンサイトで、
無断に著作物がアップされている事実を伝え、
対応をとらないのか、
と訊きました。
電話応対してくださった方の感触は、
有体に言えば、
あまり、そのような面倒にかかわりたくない、
というような感じでした。
どころか、ぼくがそのような無断アップを非難する旨を伝えても、
却って擁護するかのごときお返事を頂きました。
すでに長文ですので、
ひとまず、ぼくの個人的考えは控えますが、
ただただ、なんの思慮もなく定型的不法者を非難し
正義感に酔っている輩たちもまた、
うざったいと思います。
201:Trackback(774)
06/09/01 18:34:03 BIhflgf7
>>200
皆がやってるから自分もやっていい、という思考は
厨だな
やっちゃいけない事の区別くらい自分でつけろよ
そしてやっちゃいけない事を批判されたら反省しろよ
人間として
202:Trackback(774)
06/09/01 18:41:13 T9ECpWYn
>201
文章読めるのか??
つり、、じゃないよね。。。意味不。。
203:Trackback(774)
06/09/01 20:15:17 BIhflgf7
>ただただ、なんの思慮もなく定型的不法者を非難し
>正義感に酔っている輩たちもまた、
>うざったいと思います。
ゴチャゴチャ前置きしても結局言いたい事は
皆やってるんだからチクるんじゃねぇ!!!!
だろ?
だから言われなくても悪い事は悪い事なんだって
自覚しろ、と言ってるんだ。
204:Trackback(774)
06/09/01 20:22:22 3BZ/cY/Y
>>203
ちくってるのは>>200じゃないのか?
「正義感に酔っている輩」が誰を指すのかよく分からんから
結局何が言いたいのか分からないが。
205:Trackback(774)
06/09/01 20:31:36 T9ECpWYn
>203
おれは実際にJASRACや事務所の声を聞きたかったし、
それをやったの。
ごちゃごちゃ前置きじゃなくて、
その前置きがむしろ本題なんだよ。
>204
単純な問題じゃないから、もっと考えるべきだ、
と、とりあえず言いたい。
大体著作権法自体だって、
がんがん変わっているし、
そもそも国内法でしかない、と言う
ウェブとの兼ね合いが難しいものだし。
単純な結論で、
だめなものはだめ、で
すましちゃだめだと思うんだが。
206:Trackback(774)
06/09/01 20:35:46 BIhflgf7
>>205
国内法でしかない、という事も無い。
共通な部分もある。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が
各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。
ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。
変わってる、と言っても厳しいほうに変わってるんだから
駄目が増えてる方向だろ。
207:Trackback(774)
06/09/01 20:46:53 T9ECpWYn
>206
共通な部分があるのは知っているし、
てか、あって当然だし。。
特に最近は判例をも
国外のものを参考にしているみたいだし。。
厳しいほうに変わっているからこそ、
やりすぎがでてくるんじゃないかと思うの。
げんに、今の著作権法だって、
著作権者の意志から
乖離している点があり、
そのうえむしろ、
利権のために機能している。
それはおかしいと思う。
曽我部恵一の主張や、
URLリンク(www.ymo.org)
などを見ているとなんだかな、と。。
208:Trackback(774)
06/09/01 20:58:49 BIhflgf7
>>207
じゃあ何故「国内法でしかない」なんて変な言葉が出てくるのか。
国内の問題ならアメリカのディズニーから訴えられるなんて事は
起こりようが無いのに、変というか無茶苦茶。
著作権者の意思って、著作権は人の数だけあるのだから
勝手に「著作権者の意思」の代表のように、君が言うのはおかしい。
209:Trackback(774)
06/09/01 21:03:31 T9ECpWYn
これじゃブログと関係ないから
ブログ上での話しに戻します。
明らかに自分の利益のために
著作権侵害行為をしているものと、
素朴に良いものだから、好きだから、人に伝えたい、
と言う気持ちからの侵害行為と
を同一視しなければならない、と言うのは
感情として、疑問なんですよ。
まして、後者の場合は、
宣伝、つまり権利者への利益
となる場合が充分ありうるし、
むしろ、そのつもりで行っているケースは
少なくないと思うのね。
だから、その辺もっと考えるべきじゃないかな、と
素人の立場だからこそ思うの。
なんかはんぱですみません。。
210:Trackback(774)
06/09/01 21:06:57 T9ECpWYn
>208
> 著作権者の意思って、著作権は人の数だけあるのだから
> 勝手に「著作権者の意思」の代表のように、君が言うのはおかしい。
そんなこといってないじゃん。。
いろいろあるのにだめだ、と決め付けることだって
だったら同じでしょ。
> >>207
> じゃあ何故「国内法でしかない」なんて変な言葉が出てくるのか。
変な言葉じゃなくて、実際はそうでしょ。
前提を言ったまでです。
> 国内の問題ならアメリカのディズニーから訴えられるなんて事は
> 起こりようが無いのに、変というか無茶苦茶。
ごめんなさい。
ここ意味がわかりません。。
211:Trackback(774)
06/09/01 21:13:27 T9ECpWYn
つけたし。。
ただ、たしかに歌詞などを利用したい場合、
その窓口をJASRACはきちんと設けているにもかかわらず、
それを無視しているのは、
いくら善意、法律用語の善意じゃなくて日常語のです、がもとであれ、
非難はもちろん、取り締まられてもしょうがないと思います。
と同時にJASRACの宣伝不足にも不満を感じますが。
212:Trackback(774)
06/09/01 22:22:56 M/kIrn2S
こいつブログ独白的な文章しか書けないのかよ
213:Trackback(774)
06/09/01 22:26:40 T9ECpWYn
>212
お前が面白い文章書けよごみ。
214:195,196,199
06/09/02 10:05:21 IniuMWOR
>>205
>204
>単純な問題じゃないから、もっと考えるべきだ、
と、とりあえず言いたい。
君のように考えて間違えていては、考えずに間違えている人と変わらない。
>大体著作権法自体だって、
がんがん変わっているし、
そもそも国内法でしかない、と言う
ウェブとの兼ね合いが難しいものだし。
変わっていてもいなくても、今ある法律が意味あるものです。
変わるのは意味がないものであるとされたからですが、
「自分個人が不満であるから」を理由に変わることを望むことは、
現実に変わることの正当性と違うものです。
今ある法律に沿うことができない=変化を望む=不当
今ある法律に沿うことができるが、今の法律が肯定される理由(権利侵害をなくそうとする意思)を、
より強いものにするために=変化を望む=正当
>>207
>厳しいほうに変わっているからこそ、
やりすぎがでてくるんじゃないかと思うの。
「やりすぎが予測できる=厳しくないほうが良い」にはならない。
「やりすぎでない厳しさ=普通にする」ように努力すればよい。
>げんに、今の著作権法だって、 著作権者の意志から
乖離している点があり、 そのうえむしろ、 利権のために機能している。
著作権者が著作権を放棄できないことは、一部の著作権者のために著作権の絶対的正当性が損なわれてしまうからです。
著作権法は著作権者の権利を保護するために、著作権者の意思を無視する。
著作権者が自分の意思で著作権を放棄できるのであれば、これは著作権者でないものが権利侵害をすることと同様に、
著作権者の著作物の権利に限らず、他人の権利をも侵害することとなるからです。
法律はここまで強権的でない限りは意味がありません。
窃盗罪で例えれば「私の物は盗んでもいいです」ということは、盗みを肯定するから否定される。
215:195,196,199
06/09/02 10:24:39 IniuMWOR
>>209
>明らかに自分の利益のために 著作権侵害行為をしているものと、
素朴に良いものだから、好きだから、人に伝えたい、
と言う気持ちからの侵害行為と
を同一視しなければならない、と言うのは
感情として、疑問なんですよ。
まして、後者の場合は、 宣伝、つまり権利者への利益 となる場合が充分ありうるし、
むしろ、そのつもりで行っているケースは 少なくないと思うのね。
著作物を肯定しているのに、著作権者の権利を肯定せずに、著作権者に著作物を使用する許可を得ることを怠る理由は何でしょうか?
著作権者は権利の放棄はできないが、許可を与えることにより権利を持たない人に著作物を使用させることはできる。
著作権の仕組みを知らない無垢の無知。
他人の著作物を商売目的のみに使うヤツとは違うことはわかるが、自分の意思を権利者に伝えないで脳内で「つもり」と考えるだけでは意味がない。
>>210
>> 国内の問題ならアメリカのディズニーから訴えられるなんて事は
> 起こりようが無いのに、変というか無茶苦茶。
ごめんなさい。
ここ意味がわかりません。。
>>205の「そもそも国内法でしかない、と言う ウェブとの兼ね合いが難しいものだし。」は、
「国内法で取り締まることができるのは国内の問題だけ。」の意味で言ったのかな?
アメリカのディズニーから訴えられることがあるのは、>>206が示したとおり、
日本人だけが著作権について考えているわけではないから。
216:Trackback(774)
06/09/02 23:16:28 jgQQS/7x
雑誌の画像を用いて、レビューと紹介も兼ねたブログをやりたいんですが、これは著作権法に違法するものでしょうか?
217:Trackback(774)
06/09/03 06:44:59 J5zJoRXj
>>216
「著作権法に違法する」という表現を使う時点から察するに、
おそらく可不可をうまく判別できぬまま抵触行為をやらかしてしまうレベルだろうので
「雑誌の画像を用いて、レビューと紹介も兼ねたブログ」はやらないほうが安全だと思われ。
218:Trackback(774)
06/09/03 10:47:45 Ymna35Cf
>>217
ありがとうございます。
もう少し勉強してから出直しますね^^;
219:Trackback(774)
06/09/05 23:28:32 qp8yTMMH
ブログに公開するYouTubeのビデオについて質問です。
URLリンク(satoshi.blogs.com)
上のページに載っているようなタグを使って
ブログにYouTubeのビデオを載せて再生できるようにするとき、
もし、そのビデオの著作者に承諾を得ないで
公開したら、それは著作権侵害なのでしょうか。
220:Trackback(774)
06/09/06 01:02:11 +JyawmyH
侵害だろーね
221:Trackback(774)
06/09/06 01:10:57 PI7jdFUx
もぉ~、著作権・著作権ってうるさい国ですね。
中国・韓国・台湾はいいよなぁ・・・やりたい放題で。
222:Trackback(774)
06/09/06 02:00:30 4qPqTfqk
自分が創作側に回ったらいかに著作権が大事か分かる
自分の作品でチョンに金儲けされて楽しい?
223:Trackback(774)
06/09/06 06:50:05 pzTpjQGX
自分の作品がオウムの宣伝に使われたらうれしい?
自分の作品が拉致の正当化に使われたらうれしい?
自分の作品が捕鯨問題や靖国問題や人種差別や竹島問題に使われたらうれしい?
(それも自分の意見と逆の立場で)
金儲け云々以前に、
自分の作品が「意に添わない使い方をされたときに異議申し立てができる」状態を
保持するために著作権の制度は必要だということを前面に出したい。
224:Trackback(774)
06/09/06 08:06:22 ltUmX71P
>>222
自分で作品つくれないからわかんなぁ~い。
225:Trackback(774)
06/09/06 08:38:33 +cDlhsVS
>>224
ブログの文章にも一応著作権があるんだがね。
誰かが>>224の文章を丸ごと転載して名前もプロフィールも同じ
ただプロフィールの写真にえげつない物を使われていたら
閲覧者は>>224をヤバイ人だと認識するだろうな
226:Trackback(774)
06/09/06 09:23:49 ltUmX71P
>>225
おぉーそうだったね。
著作権は大事だね。
227:Trackback(774)
06/09/06 10:15:12 +cDlhsVS
頭弱そうだが
他人の著作権侵害するなよ
228:Trackback(774)
06/09/06 11:44:08 ltUmX71P
>>227
侵害しまくりだから安心しろ。
229:Trackback(774)
06/09/06 12:09:13 pzTpjQGX
やっぱり頭が弱かったな。 安心したよ。
230:Trackback(774)
06/09/06 16:10:56 VVhWBBun
テレビに映ってるキャラクターとかを携帯のカメラで撮ってブログに載せるのも著作権なんとか?
231:Trackback(774)
06/09/06 16:23:37 UY5uoIub
>>230
un
232:Trackback(774)
06/09/06 17:59:23 Wofr62PK
個人的に
著作権を侵害するようなものを使わないよう気をつけてるのは
法的にマズいから、ってことももちろんあるが
本音を言うとプログやサイトを荒らされたくないからもってのもあるw
著作権侵害してる所は高確率で荒らされやすいし
233:209
06/09/06 19:25:14 JjdUNfcz
カメレスすまん。
>215
〉著作権者が著作権を放棄できないことは、一部の著作権者のために著作権の絶対的正当性が損なわれてしまうからです。
法律的正当性 なら、意味は通じるが、
絶対的ではないでしょう。
法律は、その社会的意義からして
普遍性を持ちえません。
やたら法律を説いているけれど、
あなたにリーガルマインドは、
少しでもあるのでしょうか?
〉著作権法は著作権者の権利を保護するために、著作権者の意思を無視する。
〉著作権者が自分の意思で著作権を放棄できるのであれば、これは著作権者でないものが権利侵害をすることと同様に、
〉著作権者の著作物の権利に限らず、他人の権利をも侵害することとなるからです。
まさにそれが本音なのでしょうね。
つまり、文化のためにではなく
利権のために著作権法はあるんですよ。
文化の進展を阻害する法律には
ぼくは反対だし、
また、建前として、権利者の権利を守るため云々、などという
まるっきりでたらめな嘘には本当に辟易しますね。
〉法律はここまで強権的でない限りは意味がありません。
本来の目的を忘れていなければね。
234:Trackback(774)
06/09/06 21:44:19 hbxdJiVO
ブログの人気度あげるには画像とか使ったほうが楽なんだよね。
スポーツ物のブログとかは画像ないとイマイチなんだよね。
文章力ないとつらいよねw
安易に拾ってきた画像つかわないで、読ませる文章書けちゅーの。
Yahoo!BLOGのおすすめブログ見てても著作権侵害の画像貼ってる奴が多いよね。
そのことをヤフーに文句いったら・・・「著作権者に聞いてください」だってさw
235:Trackback(774)
06/09/06 22:39:39 KKiGxNOz
URLリンク(wondersingle.seesaa.net)
ジャケ載せまくり 肖像権侵害しまくり 歌詞載せまくり 文才なし
236:Trackback(774)
06/09/07 01:19:12 T5OZL7fT
URLリンク(yuittt.blog28.fc2.com)
↑これって著作権法違反じゃないの?
他人の著作物を引用する必然性は感じられないし、出典の明示もされていない。
通報先は、集英社とfc2でok?それ以外にどこかある?
ちなみにここの管理人はVIPPERで、つい最近、管理人宛てに著作権とは別件の
真面目な意見が寄せられたが、管理人にとって都合の悪い意見だったため、
ブログ上でその意見を寄せた人を「荒らし」だとブログの閲覧者に説明し、
その真面目な意見を消去している。
237:Trackback(774)
06/09/07 08:40:44 M6wXX1o/
>>236
集英社とfc2に通報して様子を見るでよし。
集英社は、まず電話で通報してリアクションをみてみると吉。
238:215
06/09/07 09:40:00 dnEB+FFe
>>233
>法律的正当性 なら、意味は通じるが、
絶対的ではないでしょう。
>法律は、その社会的意義からして
普遍性を持ちえません。
>>214の自分のレスから。
「変わっていてもいなくても、今ある法律が意味あるものです。
変わるのは意味がないものであるとされたからですが、
「自分個人が不満であるから」を理由に変わることを望むことは、
現実に変わることの正当性と違うものです。
今ある法律に沿うことができない=変化を望む=不当
今ある法律に沿うことができるが、今の法律が肯定される理由(権利侵害をなくそうとする意思)を、
より強いものにするために=変化を望む=正当 」
今ある法律に絶対性がある=法律の存在意義=社会的意義。
今の法律を破ることは、良い変化をもたらす=普遍性がないことの意義ではない。
今の法律に反することが社会的意義ですか?
>やたら法律を説いているけれど、
あなたにリーガルマインドは、
少しでもあるのでしょうか?
君のいう屁理屈を肯定する根拠となる判例はありますか?法律の正当性が疑われることに関係する判例主義は知っていますか?
法律を誤認し、または、改ざんしてここに来る人々に誤った情報を提示することは、リーガルマインドですか?
>まさにそれが本音なのでしょうね。
つまり、文化のためにではなく
利権のために著作権法はあるんですよ。
文化の進展を阻害する法律には
ぼくは反対だし、
また、建前として、権利者の権利を守るため云々、などという
まるっきりでたらめな嘘には本当に辟易しますね。
権利者の権利を守らずに、文化を守る方法を教えてください。
利権のいうと、マイナスイメージを持つ人が少なくないと思いますが、
権利者の権利は当然の権利です。
君が「権利者の権利を守るためのものでない」と勝手に決めることで文化の進展を妨害すると事実を捏造しているに過ぎない。
>本来の目的を忘れていなければね。
本来の目的である権利者の権利の保護を理解できていない君には理解できないでしょうね。
最初から、権利者の権利が何であるかが理解できていないから。
文化の進展という美名に改ざんし法律を変える革新主義的な価値観では権利保護はできません。
239:215
06/09/07 09:59:16 dnEB+FFe
>>233
〉著作権法は著作権者の権利を保護するために、著作権者の意思を無視する。
〉著作権者が自分の意思で著作権を放棄できるのであれば、これは著作権者でないものが権利侵害をすることと同様に、
〉著作権者の著作物の権利に限らず、他人の権利をも侵害することとなるからです。
自分の意見を通すために他人の意見を都合よく引用するようなナンセンスな君に著作権が理解できるのだろうか。
2ちゃんのレスには、投稿者に著作権がないので転載はできる。
>>214の自分のレスから。
「著作権者が著作権を放棄できないことは、一部の著作権者のために著作権の絶対的正当性が損なわれてしまうからです。
著作権法は著作権者の権利を保護するために、著作権者の意思を無視する。
著作権者が自分の意思で著作権を放棄できるのであれば、これは著作権者でないものが権利侵害をすることと同様に、
著作権者の著作物の権利に限らず、他人の権利をも侵害することとなるからです。
法律はここまで強権的でない限りは意味がありません。
窃盗罪で例えれば「私の物は盗んでもいいです」ということは、盗みを肯定するから否定される。」
君の書いていることは、君の思う文化と権利者の権利のためには他人のモノをを盗んでも良いということ。
著作権、著作物に限らず、権利者の権利や権利があるモノを、許可を得ずに使用する=盗んでも良いという法律を教えてください。
権利者の権利を守るために国家が権利を守るための権利を持つ=著作権法もそのひとつ。
自由主義
URLリンク(ja.wikipedia.org)
自由主義の哲学的、思想的源流をさかのぼると、17世紀イギリスのジョン・ロック(1632年 - 1704年)の思想に行き着く。
ロックは、人間は生来自由で可能性に充ちた生き物であり、いかなる人間にも自らの自由な意思と選択で生きることが認められていると主張した。
この権利は「自然権(Natural Rights)」として個々の人間に生まれた時から備わっているものであり、誰からも妨害されることはない。
人間は誰もが、個人の自由な意思に基づいて人間は自らの判断で思想も宗教も生き方や生活のスタイルも自由に選ぶことができると主張した。
当時、市民の生活に強力な王権で干渉し、人々の財産までその一存で奪うことができた絶対主義政府の国家権力に対抗する思想としてロックが生み出した主張が、リベラリズムの始まりであると言われる。
ロックはさらに、この個人の自由に生きる権利を実際に行使するためには、専制的権力者や独断的な政府政策、政治制度や社会制度の一方的な主義や主張、イデオロギーなどによって勝手に奪われてしまうことのない自分の「財産」を所有する必要があると主張した。
君は私的財産も権利の価値をも無視する国家主義者ですか?
逆に、何でも自由にする事で文化も進展するし権利も得ることができるとする新自由主義という名の自由放任主義=無責任な権利破壊=ファシズムに近いエセ自由主義者ですか?
240:Trackback(774)
06/09/07 10:56:45 M6wXX1o/
おまえ読ませる気ないだろ。
無駄な長文、不適切な改行、自己中な文面。
241:209
06/09/07 13:53:35 NpTEI9qN
>215
>法律を誤認
って表現使っちゃう点だけでも
法に対する誤った考え方が露呈しているよ。
>事実を捏造しているに過ぎない。
事実なんてどこにも書いてないけど。。
考えを書いただけだよ。
それから、リーガルマインドに関して何か述べるとき
判例主義だけ出されてもな。。。
つか、きりないんでやめるけれど、
ブログと少しは絡めろや。
の前に、もう書かなくていいけど。
242:Trackback(774)
06/09/07 14:39:45 ewgT/Plf
誘導されました
URLリンク(blog.livedoor.jp)
無断で一般の人の写真使いまくり
243:Trackback(774)
06/09/07 17:58:51 uio3OWF9
写真はパクリばっかり
なのに持ち上げる信者多数
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
244:209
06/09/07 19:34:15 kawknNfe
こんなとこに書き込むんだったら
ちょくせつ、権利者や運営者へ通報しろよ。
あらし依頼、もしくは、IP抜きでもしたいのかよ。
245:Trackback(774)
06/09/07 20:43:42 cU1ybZT4
べつに。
>>1の指示に従って「晒し」をやってるだけだよ。
246:Trackback(774)
06/09/07 21:36:49 1zjqcv9a
>>209も<<215もウゼ。
著作権違反したら良くない
感情論とかいらない
そんだけだ
247:Trackback(774)
06/09/07 21:37:21 1zjqcv9a
>>215を逆にしてしまった
248:Trackback(774)
06/09/07 21:55:13 hkmHfMO4
>>209の意見は間違いだろ、どう考えても。
249:Trackback(774)
06/09/07 22:44:29 zafZ9Ek5
>209は別に間違ってないよ。
ただ、悪気があるのと無いのの区別がつきにくいから、
法律はとりあえず区別しないで違法にしといて、
後は親告罪って事で処理してるんだよ。
250:209
06/09/08 00:11:09 TSeGPrTx
>246
ソクラテスが、
確かに己の美学を貫いたという点では
個人の人格としては評価できるかもしれない。
しかし、
悪法と意識していたにもかかわらず
それを支持して実行したのは、
社会へ不利益を与えた、
とおれは思うの。
かんたんにいやー、
法律ってのは改変されうるものであるんだから、
どんな法でも決まってるから守れ、
ってのは、
法理念からしてさえも誤っている、
と考えています。
251:Trackback(774)
06/09/08 00:33:45 Og63KG/G
>>250
今現在は法はそうなってるんだから守れよ
個人の意見でいいじゃ~ん、で済ましたら法の意味がない。
あいつムカついたから殺したっていいじゃ~んてのと変わりない。
法が変だと思うならば違反する前に、まず変える所から始めるのが筋
それをやらずに違反するのは単なるヴァカ。
252:Trackback(774)
06/09/08 00:39:21 hD6pvfAT
たぶんゲームのやりすぎで
「ゲーム設定はデフォルトだからと既存の法を変えることも思いつけない」症候群。w
253:Trackback(774)
06/09/08 02:47:01 xAs9kvsm
>>209
の意見に対してだが、
感情としての気持ちはわかるけど
だからといって侵害行為はダメだし
ブログの規約で違反とされていたら
規約違反になる事は間違いのない事実。
ただ、危険なのは
『権利者への利益となる場合が少なくない』
という論調は、それを理由(言い訳)にして
著作権侵害行為が助長される事が問題だし
それは違反者側の甘えにしか過ぎなく
著作権者が本当にそう思って見過ごしているのか
著作権管理や訴訟が面倒なので放置しているのかは
著作権者本人じゃなければ判らない事。
もっと言えば
単純に著作権者に許可を取れば何の問題も起こらない
254:Trackback(774)
06/09/08 17:35:36 y72UwaAW
利用規約に著作権について明記されてない場合、
ユーザーの著作権はどう解釈すればいいのでしょうか。
「忍者ブログ」他、サポートから返答なし。
宣伝の範囲で使われる分には問題ないですが、
ライブドアみたいに
「著作者人格権を行使しないものとします」というのは、
ユ-ザーに不利と思われます。
255:Trackback(774)
06/09/08 17:38:32 /FPrhlYl
嫌なら嫌って文句言えばいいじゃない。
256:Trackback(774)
06/09/08 18:05:24 y72UwaAW
すいません。記すの忘れました。
これからブログはじめる予定なんです。
問い合わせメール無視されました。
257:Trackback(774)
06/09/08 18:18:17 xAs9kvsm
>>254
以下のリンク先を全て読んでから
考えれば何かが判ると思われ
著作権・著作者人格権を守りましょう
URLリンク(www.geocities.co.jp)
URLリンク(www.google.co.jp)
ウェブログサービスの利用規約と著作権
URLリンク(www.kanzaki.com)
258:Trackback(774)
06/09/08 22:13:38 qZpG/bWF
>>254
規約になにも書かれていなければ、
法律で認められた権利が普通にあるってことだとおもうが。
259:Trackback(774)
06/09/08 22:55:11 y72UwaAW
なるほど。そうですか。
少々気になるのは、
登録後、突然規約に「人格権を行使しない」など
ユーザー不利益の項目を盛り込まれた場合、どうなんでしょう?
もちろん抗議しますが、取り合ってもらえないのではないかと。
中には突然規約を変更するところもあるようですね。
例・ドリコムブログ(さして悪質ではないです)。
260:Trackback(774)
06/09/08 22:56:21 y72UwaAW
すいません。sage進行でした。
261:Trackback(774)
06/09/08 23:36:00 xAs9kvsm
>>259
一体何を希望してて、何を聞きたいのかが判らない。
>>257のGoogleの検索先を見れば判ると思うが
突然でも何でもなく、最初から著作人格権の行使を
規約で禁止してるサイトが山ほどある事が判ったと思うが
いくら規約でそう書いていても著作者の著作権は
国内法で保護されている権利である事を認識するべきだと思う
ちなみに米国のGeocitiesは、著作人格権を放棄する旨の利用規約を
設定しようとしたが、ユーザーの猛反発によりその条項を
入れる事を断念したそうです。
どうなんでしょう?と聞かれても
抗議運動したければ抗議すれば?
としか答えようがありません。
262:Trackback(774)
06/09/08 23:40:33 qZpG/bWF
>>259
突然規約が変更されることは、あり得ると思う。
しかし、その変更が法律的にどの程度有効かは、分からない。
結局のところ、そういうのって裁判やってみないと分からない。
263:Trackback(774)
06/09/08 23:45:55 atqsWKUY
まぁ、普通に規約違反でデリられるだろうけどな
264:Trackback(774)
06/09/09 01:45:12 UEExBQ63
au主導のDUOBLOG。
無法地帯過ぎて笑える。
規約違反のイタイ香具師がでるわでるわww
265:Trackback(774)
06/09/09 02:41:53 DXHu48UI
ここにサラしていいのよ。
266:Trackback(774)
06/09/09 12:53:26 H2vLsuEV
Seesaaに送信された情報およびコンテンツにつき、
アカウント登録者を含む利用者は、日本の国内外で、
無償で、非独占的に、それらの使用、複製、変更、
削除、翻案、翻訳、掲載、開示、提供、二次著作物
の作成、配布などができる権利をSeesaaに許諾し、
同一性保持権などを含む著作者人格権を行使し
ないことに同意したものとみなします。
(Seesaa規約より)なんて横暴な。
267:Trackback(774)
06/09/09 14:46:51 iAkZX0/p
>>266
そういったブログサービスは多いよ
参考
LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック
URLリンク(kotonoha.main.jp)
URLリンク(kotonoha.main.jp)
続・著作者人格権不行使特約について
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
268:Trackback(774)
06/09/09 17:54:05 Ur3bc0t8
たけくまメモ
URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)
が画像等の転載行為に開き直ったことで炎上中
URLリンク(sinseihikikomori.bblog.jp)
URLリンク(zapanet.info)
URLリンク(nagablo.seesaa.net)
URLリンク(godzillaoffden.g.hatena.ne.jp)
269:元漫画家
06/09/09 18:32:26 S0xFT+eA
>>268
もともとその程度の論客だったんだがね。いまさら。
270:Trackback(774)
06/09/09 22:49:45 fTcLlCyY
著作権を無視してるJenkaりなっちを皆で叩こうwww
スレリンク(blog板)
271:Trackback(774)
06/09/10 02:00:58 e8SCglOF
「真性引き篭もり」エントリには竹熊氏本人が登場して以下のようなコメントをつけた。
URLリンク(sinseihikikomori.bblog.jp)
----
TBありがとうございます。
非常に熱心にお調べになりましたね。ご指摘の部分は、たしかに断らずに転載したものです。
私自らそう認めているのですから、ひとつこのブログだけでなしに、
「転載元」すべてにメールを出して教えてあげては
いかがでしょうか。
「転載元」がなんらかの具体的リアクションをとるようなら、私も対応を考えます。
----
これは著作権侵害(119条)が親告罪であることを意識しての書き込みだろう。
しかし出所明示義務違反罪(122条)は親告罪ではない。
本人に連絡して告訴手続をとってもらうまでもない。
単に警察に通報すればいいだけである。
竹熊氏はうっかりと犯罪を自供してしまった。
それに気がついたからだろうか、竹熊氏はすぐに次のようなコメントをつけた。
----
ナメゴンとサボテンについては出典を明記しておきました。
----
すでに犯罪は成立しているから、いまさら出典を明記しても手遅れである。
罰金刑なので公訴時効が成立するまでは三年(刑事訴訟法250条)かかる。
無事に時効が成立するといいですね。
272:Trackback(774)
06/09/10 02:14:43 2XaszN2L
「[Z]ZAPAブロ~グ2.0」エントリには竹熊氏本人が登場して以下のようなコメントをつけた。
URLリンク(zapanet.info)
----
たけくま at 2006/09/09 02:42:58
私が「転載」と書いた理由は、「引用元」を明記しないと法的には「引用」にならないからです。
私のやったことは、実施的には引用の範囲に収まると考えてますけど。
真性引き籠もり氏が指摘した画像は、サボテンとナメゴンの画像を除けばそれ自体が「無断転載」の可能性が高い
(いずれもサイト製作者の作品とは思えず、出典も明記されてない)ので、
こちらが「無断転載の可能性が高いリンク先」を「出典」として明記するのはおかしいと思ったこともあります。
ちなみに「引用」であれば転載もとの許諾は必要ありません。
また上の方が書かれてますが著作権は親告罪ですので、パクラれた当事者からの訴えがない限り罪には問われません。
まあしかし、こういう指摘を受けるのも不徳の致すところなので、今後は「自分が引用した元サイト」をなるたけ明記することにしますが。
とりあえずサボテンとナメゴンについては出典元を明記しておきますけども。
----
このやり取りの後に「真性引き篭もり」エントリに、
----
ナメゴンとサボテンについては出典を明記しておきました。
----
とコメントしたのであろう。
訴えられなければ、どれだけパクってもOKの精神。
273:Trackback(774)
06/09/10 07:41:50 6r4OYRUS
引用ならどれだけやってもいいだろ。
権利なんだから。
274:Trackback(774)
06/09/10 08:33:48 kfdeI2Ul
『法的には「引用」にならない』転載は権利じゃないぜ