06/10/01 01:19:02 Uux++68O0
>>663
まず、契約が成立して、落札者が金を送って、出品者もそれを確認してるから
落札者の「債務」(分かりやすく言ったら契約上の義務ってことね)は完了している。
それに対して出品者が目的物を送る債務を負っているのだが、「いつ送るのか」
は決めてない。
法律上は、契約上にいつ、ってかかれてない場合は「こんだけ時間あったら送れる」時間を 債務履行時と認める。
まぁ今回の事例でいったら2.3日ってところか。
んで、2.3日とうに過ぎてるから 出品者は義務を未だに果たしていない、「履行遅滞」になってるわけ。
相手を履行遅滞である!って言うためには、
落札者は、この場合「すぐに送ってください」って、催告(まぁ~してください!!って要求すること)しなきゃならんのだが、
落札者はもうしてるから、出品者は履行遅滞であるといえる。だから、このまま放置すれば落札者は損害賠償請求できる。
んで、転売する予定であって、それがこの出品者の発送が遅れたせいで転売できなかったら、その転売していたら
儲けてたであろう金額も要求できる