06/10/01 01:09:31 Uux++68O0
ここで法学部の俺が登場。
いいか?400条の善感管注意義務とか落札者は言ってるが、
所有権ってのは、契約成立の時に移るの。
だから、出品物を落札した時点で、DSは落札者のもの。
また、ある物を取引した際に、その取引物の個性が重要な場合、「特定物」と分類される。
この事案では、まさにこのDSは特定物、といえる。
んでね、特定物の場合、売主は「傷があろうが、これ買います。」の承諾があった時の状態で物を渡せばそれで責任は問われない。
だから、DSがはじめから壊れてたら問題なし。
ところが、出品者が「今からなら付属品をつけることも出来る」と言ってることから、現時点では無傷と推測できる。
ここで所有権の話にもどるが、そのDSはもう落札者のものである。
それを壊せば400条とか関係ない。 単純な債務不履行だよ。落札者は契約解除と損害賠償請求すればいい。