06/03/08 15:11:30 DMKREAqPO
私は、平成18年3月2日ヤフーメールにおいて、オークション落札者キャンセルのための次点取引きに応じ、商品(ビデオカメラ)代金として、平成18年3月3日にあなたの指定した**銀行##支店、普通口座****に55000円を振り込みました。
同日、あなたから商品発送の連絡を受けたのを最後にあなたとの連絡が取れなくなりました。
商品が届かない上に、オークション上で落札者と出品者間での取引がキャンセルされる事無く終了したのを知り、詳細をお聞かせ願いたく再三に渡りメールや電話で連絡をしましたが、それにも応じていただけない現状では最初から代金搾取目的であったと判断せざるを得ません。
これは刑法第246条の詐欺に該当する行為であり、現在警察に被害届を出す準備を進めています。
また、民法709条に基づき、不法行為による損害賠償請求の訴訟も検討しています。
以上を前提に、次の2点を要求します。
一、速やかに支払った商品代金55000円を返還すること
二、振込み手数料・当内容証明費用の1140円を賠償すること
以上2点の要求に対する返答を、本書面到達後7日以内にいただきたくお願い申し上げます。
こんなん出してみまスタ!