06/03/01 22:11:45 H+HzdZun0
>>680
「もうすぐ送ります」ならば、相手が個人情報を偽って取引したのでもない限り、
一般的には、債務不履行=民事になる。(詐欺=刑事事件ではない)
評価に同じような書き込みが多発している等の、予め騙す意思をもって取引を
した形跡が明らかにあるなら、詐欺といえなくもないが。
それから、内容証明は単なる手紙なので、相手が受け取ったとしても、
無視された場合は、貴方が訴訟など起こさなければ、それまでになる。
とりあえず、内容証明では「履行しろ」ではなく、契約の解除を申し入れて、
聞き入れられなければ、少額訴訟等を考えてみてはどうか。(費用と根気が必要)
内容証明送付の結果を見てから、詐欺云々に関わらず、
一度警察相談に行ってみるのも有りだと思う。
>>681
おつ&おめ