06/11/09 01:30:55 SdrNlbDR0
ん?何か書いてあるぞ
>『当該建築物の構造方法が令第三十六条第二項第三号の構造方法に該当するもの』は
>『令第三十六条第二項第三号の認定に係る認定書の写し』て書いてあるぞ。
建築基準法施行令第三十六条第二項第三号では、
「第八十一条の二の規定により国土交通大臣が認定した...」
URLリンク(www.unions.co.jp)
いわゆる認定ソフトのことか!認定ソフトを使えば例外なんだね!
URLリンク(www.bcj.or.jp)
なぬなぬ「認定プログラムが適用範囲内で使用され、かつ、計算処理が正常終了した場合には、
構造計算書の各ページのヘッダーに大臣認定番号・性能評価番号などが出力されます。
設計時に使用される個別計算的な使用や適用範囲外で使用された場合は、
このヘッダーは出力されないようになっており、
ヘッダーは適正使用を証明するものとなります。」
なるほど~
「図書省略制度においてヘッダーの印字を見落とした単純なミス」
ってのはこのことなのか~
ヘッダが無いと例外規定は使えない、それは「手書きの計算書」と同じってことだね。
じゃ、数値を見ながら計算しながら審査しなきゃいけないんだね。