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高まるDRMの重要性~コンテンツビジネスと著作権
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
日本の現行著作権法上では、SCMSやCGMSに代表されるコピー回数に制限を加えるようなタイプの
コピーガードを「技術的保護手段」と定義し、これを勝手に無効化・回避してコンテンツをコピーするような行為は
たとえ私的複製の範囲内であっても著作権侵害に当たる(第30条1項2号)と解説。
これに対し、現行著作権法ではアクセスコントロールに関する規定は存在しないことから、
BS・CS放送にかけられているスクランブルやDVDのCSS暗号化を回避するような行為は
著作権法上は違法ではないとう。
しかし、これらについては不正競争防止法において、アクセスコントロールを含めた技術的制限手段の回避を
行なう装置やプログラムの提供行為が不正競争行為と位置付けられており(第2条1項10・11号)、
それによって営業上の利益を侵害した場合は差止請求や損害賠償の対象になる(第3条・第4 条)と解説した。