06/11/08 22:00:58 zB9YKeSU0
>>803
電子契約法には有料の表示と、確認用ボタン、更に間違いがないかの二回目の意思確認表示が義務づけられています。
その義務違反で入会してしまった場合は無効です。
返事専用のアドレスで入会に為ってしまった場合は無効でしょう。
相手は入会の確認をする義務が有ります。
その文面だと、入会希望かどうかの確認を相手が怠っています。
こっちは、止めて欲しいとのハッキリした意思表示。
入会とは一切関係のないメール返信だと思います。
それで、請求なんて常識では考えられない。
お金を請求されて初めて有料と気が付くのは、相手の確認ミスです。
そんな相手のミスにお金を支払う義務は無いと俺は思う。
俺だったら、これで一切無視です。