CommonLisp Scheme Part10at TECH
CommonLisp Scheme Part10 - 暇つぶし2ch116:デフォルトの名無しさん
04/02/08 17:21
>>113 そもそも議論の前提がちょっと。GPLの第0項を引用しておく。

0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.

著作権保持者でなければGPLに出来ない。PDSには著作権保持者がいないのでそ
のままGPLではリリースできない。GPLに限らずライセンスは通常、著作権保持
者との契約なので、PDSに無改変のままでライセンスを付けるのは問題がある。

もう一つ考えとく必要があるのは、日本のように著作権を完全には放棄できな
い国があること。アメリカで権利を放棄して著作権表記をしなくても、同じも
のが日本の法律では著作権が自動的に発生して保護の対象になる。

Lisp関係では書き手が研究者のことがままある。研究者にはええかげんな人間
が多い。著作権表記がないものでも、ヒモつき研究活動の成果で実は著作権保
持者は勤務先なんてことがありがち。だから、ホントにPDSかは不安。GPL で
も修正BSDでも何でもいいからライセンス付けてくれれば善意の第三者ぶれる
ので少しは安心。

# あ~、不安になってきた。明日勤務先の規定調べないと。確か委託研究以外
# はコピーライト俺でいいはずなんだけど。



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