05/02/12 17:43:45 rxd/Cfc3
>>841
都合が悪くとも、裁判所で決めるべきでしょ。
今回と同じように。
で、前回の裁判でオブジェクト表示法の特許そのものに請求権が
まったく与えられてないのに、全否定された方式の一部を抜き出して
今度は別の申し出をすること自体おかしいわけで、
結婚のケースで言うなら、経済力や学力を双方の親がまずいとわかっていて
現実に生活できないという事実があれば本人を呼んで裁判所で取り消しの調停するしかないでしょ。
親の同意がなければ結婚できないという法律が破られていながら、親からは法的に
結婚の取り消し要因にみたないんだから、法律の枠組みをもう超えちゃってるわけで。
さらに言えば、民事の訴額と差し止めで生ずる、松下が得られたと想定してる額
の乖離も激しいように感じるし何もかもめちゃくちゃに帳尻を合わせてるだけって
言う裁判になっちゃってるし。
もうめちゃくちゃなんで、感情論だけじゃ片づかないとこまで来てると思うよ。