05/02/04 22:12:12 wjqoMIQt
当時、日本ではソフトの特許は認められていないため、特許はあくまで「情報処理装置」に対するものです。
したがって、この特許を直接侵害する事が出来るのは「装置」だけです。
でも、一太郎プリインストールのPCを、製造しているメーカーは現存しないので訴えようがありません。
さすがに、そこら辺の家庭ユーザーや、比較的一太郎が強い官公庁・教育現場などに対して、
「特許を侵害する装置を製造(PCに一太郎をインストール)した」という訴訟は角が立ち過ぎる。
どういう理屈で、松下が、ジャストシステムに対する訴訟を起こしたかというと、
「権利を侵害する「装置」を構成するのに不可欠な部品を販売する行為=間接侵害」に当るという理屈です。
PCのハードウェア+Windows API+一太郎の組合せで、権利を侵害する装置が製造されており、
その中で、一太郎が不可欠で、権利侵害に決定的な役割を果たしていると判断されたわけです。
2 争点(2)(間接侵害)について
〔原告の主張〕
(1) 被告製品をインストールしたパソコンは,本件発明の構成要件を充足するから,
ユーザーが被告製品を購入し,これをパソコンにインストールする行為及びそのパソコンを使用する行為は,
本件第1,第2発明に係る物を生産する行為及び本件第3発明に係る方法を使用する行為に該当し,直接侵害行為を構成する。
(2) 本件発明の課題は,被告製品をパソコンにインストールすることによって解決されるので,
被告製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものである。
被告製品は,ねじ,釘,電球,トランジスター等の日本国内で流通している規格品
又は普及品ではなく,本件発明による課題の解決のために特別に構成されたものであるから,
日本国内において広く一般に流通しているものには当たらない。
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